予定納税はいくら?いつ払う?

前年の申告納税額が150,000円以上なら、予定納税の対象です。第1期と第2期の額と納期限を確かめられます。

源泉徴収を引く前の税額を入れた場合

予定納税基準額300,000円の場合

100,000円

第1期の額
100,000円
第2期の額
100,000円

年間200,000円。次の納期限は2026年11月30日(月)(第2期)。

税務署から通知書が届いている人は、通知書の予定納税基準額を入れてください。

予定納税基準額と各期の納期限を照らします。

予定納税額と納期限の内訳
項目金額・期限
予定納税基準額300,000円
予定納税の対象対象(15万円以上)
2026年 第1期の納期限2026年7月31日(金)
2026年 第2期の納期限2026年11月30日(月)
2027年 第1期の納期限2027年8月2日(月)※繰り下げ
2027年 第2期の納期限2027年11月30日(火)
第1期(7月)の額100,000円
第2期(11月)の額100,000円
年間の予定納税額200,000円

予定納税基準額は、原則として、その年の5月15日現在で確定している前年分の申告納税額(復興特別所得税を含む)です。前年に山林所得・退職所得・譲渡所得・一時所得・雑所得などがあった人や、外国税額控除・災害減免法の適用を受けた人は、通知書の額が正です。

あと 23 日通知の期限6/15第1期 100,000円7/31今日10/23減額申請11/15第2期 100,000円11/30
既定の入力の例。2026年の通知・納付・減額申請の予定です。次の期限まで23日。第1期と第2期の納期限は土日なら翌月曜に延びます。減額申請の期限が休日に当たる年は、税務署で確認してください。

予定納税の額と納期限の決まり方、結果の読み方

予定納税は、前年の税額が大きかった人が、その年の所得税の一部を確定申告の前に、7月と11月の2回に分けて納める制度です。納めた分は、翌年の確定申告で精算します。

税務署の通知書の予定納税基準額と照らしてください。

予定納税の対象と納期
項目決まり
対象150,000円以上
額基準額の3分の1を各期に納める(100円未満切り捨て)
第1期7月1日〜7月31日
第2期11月1日〜11月30日
減額申請7月15日まで(両期)・11月15日まで(第2期)

期限の決まり方: 第1期は毎年7月31日、第2期は毎年11月30日までです。土日・祝日に当たるときは翌日が納期限です(国税通則法第10条第2項・同施行令第2条第2項)。この2日は祝日にならないので、ずれるのは土日の年だけです。

税務署は、5月15日現在の前年分の申告内容から基準額を計算し、6月15日までに通知書で知らせます。基準額の3分の1から100円未満を切り捨てた額が各期の額です。基準額が15万円ちょうどなら5万円ずつです。納付は金融機関や税務署の窓口、振替納税などでできます。窓口へ行く人は平日に行ってください(国税庁 No.2040)。

2026年からの納期限と、金額の早見表

※は土日と重なり、月曜に繰り下がる年です。災害などで期限が延長されたときは異なります。

予定納税の納期限(今年から7年分)
年第1期(7月31日)第2期(11月30日)
2026年2026年7月31日(金)2026年11月30日(月)
2027年2027年8月2日(月)※2027年11月30日(火)
2028年2028年7月31日(月)2028年11月30日(木)

基準額が15万円未満なら予定納税はありません。100円未満を切り捨てるため、2回の合計は基準額より少なくなります。

予定納税基準額ごとの第1期・第2期の額と年間の額
予定納税基準額各期年間
150,000円50,000円100,000円
200,000円66,600円133,200円
300,000円100,000円200,000円
500,000円166,600円333,200円

結果の読み方: 予定納税基準額が15万円未満なら納付はありません。15万円以上なら第1期と第2期に基準額の3分の1ずつを納めます。納めた額は翌年の確定申告で所得税額から引き、払いすぎた分は還付されます(国税庁 No.2040)。

収入が減った場合は、税務署へ減額を申請できます。実際に納める額は通知書で確認してください。

収入が減りそうなときの減額申請

  • 第1期・第2期の両方を減らす: 6月30日の現況で、その年の税額の見込みが基準額に満たないとき、7月15日までに申請します(所得税法第111条第1項)。
  • 第2期だけを減らす: 10月31日の現況で見込みが基準額に満たないとき、11月15日までに申請します(同条第2項)。
  • 期限が土日・祝日のときは翌日まで延びる場合があります。正確な期限は税務署で確かめてください(国税通則法第10条第2項)。
  • 承認: 事業の休止・失業・災害・医療費などで見込みが基準額に満たなくなるとき、または見込みが基準額の10分の7以下になるときは、税務署長は承認しなければならないとされています(所得税法第113条第2項)。承認されるかは税務署が判断します。

この計算に入れていないもの

  • 特別農業所得者: 第2期に基準額の2分の1を1回だけ納める特例があります(所得税法第107条)。
  • 基準額の式が違う人: 除外所得、外国税額控除、災害減免法の適用がある人は通知書の予定納税基準額を入れてください。
  • 防衛特別所得税: 基準額や予定納税額にどう入るかは、国税庁の案内で確かめてください。
  • 令和8年度の基礎控除の見直し: 予定納税額の計算では考慮されず、確定申告で精算されます(国税庁 No.2040)。
  • 期限の延長・延滞税: 災害による期限の延長や、遅れたときの延滞税は出しません。

次にできること

予定納税のよくある質問

予定納税とは?対象になるのはどんな人?

その年の所得税と復興特別所得税の一部を、確定申告の前に2回に分けて納める制度です。5月15日現在で確定している前年分の申告納税額(予定納税基準額)が15万円以上の人が対象です(所得税法第104条・国税庁 No.2040)。対象の人には、税務署から6月15日までに予定納税額の通知書が届きます(所得税法第106条)。

予定納税はいくら払う?

予定納税基準額の3分の1を、第1期(7月)と第2期(11月)の2回に分けて納めます。100円未満は切り捨てです(所得税法第104条第1項・第3項)。たとえば基準額が30万円なら、10万円ずつ、年に20万円です。基準額が15万円なら、5万円ずつです。

予定納税はいつ払う?

第1期は7月1日から7月31日まで、第2期は11月1日から11月30日までです(国税庁 No.2040)。納期限が土曜日・日曜日・祝日のときは、その翌日が納期限になります(国税通則法第10条第2項・同施行令第2条第2項)。7月31日と11月30日は祝日にならないので、ずれるのは土日のときだけです。2026年は第1期が2026年7月31日(金)、第2期が2026年11月30日(月)です。

7月31日や11月30日が土曜・日曜のときは?

月曜日が納期限になります。たとえば2027年は7月31日が土曜日なので、第1期の納期限は8月2日(月)です。なお、土日・祝日は金融機関や税務署の窓口で納付できないので、窓口へ行く人は平日に行ってください(国税庁 No.2040)。

予定納税を払わないと、遅れるとどうなる?

納期限の翌日から納付する日まで、延滞税がかかります。振替納税で残高が足りず引き落とされなかったときも同じです(国税庁 No.2040)。

収入が減ったので、予定納税を減らしたい。

予定納税額の減額を、税務署に申請できます。第1期・第2期の両方の減額は7月15日まで(6月30日の見込みで)、第2期だけの減額は11月15日まで(10月31日の見込みで)です(所得税法第111条)。事業の休止・失業・災害・医療費などで見込みの税額が基準額に満たなくなるときや、基準額の10分の7以下になる見込みのときは、税務署長は承認しなければならないとされています(所得税法第113条第2項)。承認されるかは税務署の判断です。

払った予定納税はどうなる?

翌年の確定申告で、計算した所得税額から予定納税額を引いて、過不足を精算します。払いすぎていれば還付されます(国税庁 No.2040)。

復興特別所得税は含まれる?

含まれます。予定納税は、所得税と復興特別所得税の一部をあらかじめ納める制度で、基準額にも復興特別所得税額が入ります(国税庁 No.2040)。防衛特別所得税が基準額や予定納税額にどう入るかは、このページでは出していません。国税庁の予定納税の案内で確かめてください。

令和8年度の基礎控除の見直しは、予定納税に影響する?

予定納税額の計算では考慮されていません。基礎控除の見直しは確定申告の際に考慮され、最終的な年間の所得税額で精算されます(国税庁 No.2040)。

この計算で出る額と、税務署の通知書の額が違うのはなぜ?

通知書の予定納税基準額が正です。前年に山林所得・退職所得・譲渡所得・一時所得・雑所得などの除外所得があった人、外国税額控除や災害減免法の適用を受けた人は、基準額の式が違うため、前年の申告納税額とずれます(国税庁 No.2040)。このページは、前年の申告納税額(または通知書の予定納税基準額)を入れて使ってください。

2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月5日)。