登録免許税はいくら?

長期優良・低炭素の住宅・時期を変える(初期値: どちらでもない・令和9年3月31日まで(住宅は取得、土地・相続は登記))

登録免許税 150,000円

税率 1.5%(本則 2%)

金額(1円以上、10,000億円まで)を入れてください。

国税庁 No.7191・租税特別措置法第72条〜75条・登録免許税法で計算(2026年10月4日確認)

目安。実際の税額は法務局で決まります。不動産の登記の主なものだけ。会社の登記・司法書士の報酬は含みません。

この表の見方: 左が項目、右が金額です。上から不動産の価額、課税標準、税率、税額の順に並び、いちばん下の行が登録免許税の合計です。

不動産の価額(固定資産税評価額)10,000,000円
課税標準(1,000円未満切り捨て)10,000,000円
税率(本則 2% → 軽減 1.5%)1.5%
税額(100円未満切り捨て・最低1,000円)150,000円
軽減しないときの本則の税額200,000円
登録免許税の合計150,000円

不動産の価額は買った値段でなく、固定資産課税台帳の価格(固定資産評価証明書・課税明細書の価格)です。新築の建物など台帳に価格がないときは、登記官が認定した額になります。抵当権は借入額(債権金額)です。

登録免許税の計算のしかた

登録免許税は、不動産を買った・建てた・相続した・住宅ローンを組んだときの登記に、登記を受ける人がかける国税です。税額は「課税標準(不動産の価額。抵当権は借入額)×税率」で、課税標準の1,000円未満と税額の100円未満を切り捨て、1,000円に満たなければ1,000円になります。

土地の売買の本則税率は2%ですが、令和11年3月31日までの登記は1.5%に軽減されます(租税特別措置法第72条)。建物は、保存(新築)が0.4%、売買による移転が2%、相続による移転が0.4%、抵当権の設定が0.4%です。

個人が自分で住む住宅用家屋は、令和9年3月31日までに新築・取得したもの(登記は取得から1年以内)なら、保存が0.15%、売買による移転が0.3%、住宅ローンの抵当権の設定が0.1%になります(同法第72条の2・73条・75条)。認定長期優良住宅は保存・移転とも0.1%(一戸建ての移転は0.2%)、認定低炭素住宅は保存・移転とも0.1%です。どちらも、建築後使用されたことのない家屋に限ります。借り換えの抵当権は対象外です。要件は、床面積が50㎡以上であること、中古住宅は昭和57年1月1日以後の建築か耐震基準への適合であること、新築・取得から1年以内に登記すること、市区町村の証明書を添付することなどです。

相続による所有権移転は土地も建物も0.4%ですが、令和9年3月31日までの土地の相続登記で、価額が100万円以下なら免税です(土地1筆ごと・持分は持分の価額で判定します)。不動産を買ったときの不動産取得税は、不動産取得税はいくら?で計算できます。

金額ごとの登録免許税(早見表)

この表の見方: 行が評価額・借入額、列が登記の種類ごとの税額です。自分の金額に近い行を見て、おおよその額をつかみます。

評価額・借入額土地の売買新築の保存(住宅用)建物の売買(住宅用)抵当権(住宅用)
1,000万円150,000円15,000円30,000円10,000円
2,000万円300,000円30,000円60,000円20,000円
3,000万円450,000円45,000円90,000円30,000円
4,000万円600,000円60,000円120,000円40,000円
5,000万円750,000円75,000円150,000円50,000円

令和9年3月31日までに取得し、住宅用家屋の軽減の要件を満たし、長期優良・低炭素でない場合です。土地は住宅用でも同じ1.5%です。

この計算に入れていないもの

  • 期限の延長: 軽減の期限は、e-Gov の現行条文(2026年10月4日確認)の日付です(住宅用家屋は新築・取得の日、土地の売買と相続の免税は登記を受ける日)。期限の後の登記は、延長が決まるまで本則で計算します。
  • 共有の持分・複数の不動産: 持分があるときや、複数の不動産をまとめて登記するときの価額の合計・免税の判定は、法務局で確かめてください。
  • 増改築をした買取再販の住宅: 宅地建物取引業者が一定の増改築をした住宅の移転登記は0.1%になることがありますが、このページでは入れていません。
  • 抵当権の追加・変更・抹消: 抵当権の設定のほか、債権額の増額や抹消(不動産1個につき1,000円)などは入れていません。
  • 司法書士の報酬・その他の費用: 登録免許税のほかに、司法書士の報酬と、登記事項証明書の手数料などがかかります。

値は e-Gov の登録免許税法・租税特別措置法・同施行令と、国税庁タックスアンサー No.7191で確かめています。

計算の仕方

登録免許税 = 課税標準 × 税率。課税標準は不動産の価額(固定資産税評価額。抵当権の設定は借入額)の1,000円未満を切り捨てた額。税額は100円未満を切り捨て、1,000円に満たないときは1,000円

  • 税率は、土地の売買による所有権移転が本則2%、令和11年3月31日までの登記は1.5%です。建物は、保存が0.4%、売買による移転が2%、相続による移転が0.4%、抵当権の設定が0.4%です。
  • 個人が自分で住む住宅用家屋は、令和9年3月31日までに新築・取得したものなら、保存が0.15%、売買による移転が0.3%、住宅ローンの抵当権の設定が0.1%に下がります。認定長期優良住宅・認定低炭素住宅はさらに0.1%などになります。要件を満たさないとき、また期限の後は、本則の税率で計算します。
  • 相続による土地の所有権移転は、令和9年3月31日までの登記で価額が100万円以下なら免税(0円)です。土地1筆ごと(持分は持分の価額)で判定します。
  • 端数は、課税標準の1,000円未満と税額の100円未満を切り捨てます。価額が1,000円に満たないときの課税標準は1,000円です。

結果の読み方

結果の読み方
結果意味次にすること
出た「登録免許税」登記を申請するときに納める額です。収入印紙を申請書に貼るか、金融機関で現金で納めます。司法書士の報酬は含みません。司法書士に頼むときは、報酬と一緒に精算されます。
税率が「本則 → 軽減」と出たとき住宅用家屋の軽減、または令和11年3月31日までの土地の売買の軽減が効いています。住宅用家屋の軽減は、市区町村の住宅用家屋証明書を登記の申請に添えます。新築・取得から1年以内に登記します。
「軽減なし」と出たとき住宅用家屋の要件を満たさないか、軽減の期限の後なので、本則の税率です。床面積50㎡以上・自分で住む・期限の日付を確かめ、当てはまるなら条件を入れ直します。
0円(免税)と出たとき令和9年3月31日までに受ける相続の土地の登記で、価額が100万円以下です。申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と書きます。
1,000円と出たとき計算した額が1,000円に満たないときの最低額です。それより安くはなりません。そのまま納めます。
よくある間違い: 買った値段や建築費を入れる課税標準は、買った値段ではなく固定資産税評価額(固定資産課税台帳の価格)です。新築で台帳に価格がないときは、法務局が認定した額です。固定資産評価証明書か課税明細書の価格を入れます。抵当権は借入額です。

目安です。実際の税額は、登記を申請する法務局で決まります。迷ったときは、管轄の法務局の窓口か、登記を頼む司法書士に確かめてください。

計算例

計算例
入力計算結果
土地の売買による所有権移転・評価額10,000,000円(登記は令和9年3月31日まで)課税標準10,000,000円、税率1.5%(本則は2%)で150,000円登録免許税150,000円
新築建物の所有権保存・評価額20,000,000円(住宅用家屋の要件を満たす・長期優良でも低炭素でもない・新築・取得は令和9年3月31日まで)課税標準20,000,000円、税率0.15%(本則は0.4%)で30,000円登録免許税30,000円
新築建物の所有権保存・評価額20,000,000円(住宅用家屋の要件を満たす・長期優良でも低炭素でもない・新築・取得は令和9年4月1日〜令和11年3月31日)課税標準20,000,000円、税率0.4%で80,000円登録免許税80,000円
相続による土地の所有権移転・評価額800,000円(登記は令和9年3月31日まで)課税標準800,000円、土地の価額が1,000,000円以下の相続の登記は免税で0円登録免許税0円
相続による建物の所有権移転・評価額1,234,567円(登記は令和9年3月31日まで)課税標準は1,234,567円の1,000円未満を切り捨てて1,234,000円、税率0.4%で4,936円、100円未満を切り捨てて4,900円登録免許税4,900円
相続による建物の所有権移転・評価額200,000円(登記は令和9年3月31日まで)課税標準200,000円、税率0.4%で800円、1,000円に満たないので最低額の1,000円登録免許税1,000円

登録免許税のよくある質問

登録免許税は誰がいつ払う?

登記を受ける人が、登記を申請するときに納めます。収入印紙を登記申請書に貼って納めるのが実務では一般的です。金融機関などで現金納付し、領収証書を付ける方法もあります。多くの人は、司法書士に登記を頼み、報酬と一緒に精算します。

住宅用家屋の軽減を受けるには何が要る?

個人が自分で住むための家屋であることと、床面積が50㎡以上であることなどが要件です。令和9年3月31日までに新築・取得したものが対象です。中古住宅は、昭和57年1月1日以後に建築されたものか、耐震基準に適合するものに限ります。登記の申請に、家屋の所在する市区町村が出す「住宅用家屋証明書」を添付します。登記をしたあとで証明書を出しても軽減は受けられません。新築・取得から1年以内の登記にも限ります。

土地にも住宅用家屋の軽減はある?

住宅用家屋の軽減税率(保存0.15%・移転0.3%)は家屋だけのものです。土地の売買による所有権移転は、住宅かどうかにかかわらず、令和11年3月31日までの登記なら本則の2%でなく1.5%になります。

相続の登記にも登録免許税はかかる?

かかります。相続による所有権移転の登記は、土地も建物も不動産の価額の0.4%です。差が出るのは免税の線です。土地の価額(1筆ごと・持分は持分の価額)が1,000,000円以下なら免税で、たとえば評価額1,000,000円の土地は0円、1,000,001円の土地は4,000円と、1円超えただけで免税でなくなります。建物に免税はなく、評価額1,000,000円でも4,000円です。免税は令和9年3月31日までに受ける土地の相続登記が対象で、申請書には「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と書きます。同じ土地を令和9年4月1日以後に登記すると免税はなく、評価額1,000,000円で4,000円です。相続した土地の登記を受ける前に亡くなった人の名義にするための登記も、令和9年3月31日までは免税です。

登録免許税の最低額はいくら?

税率をかけて計算した金額が1,000円に満たないときは、1,000円になります(登録免許税法第19条)。その前に、課税標準(評価額など)が1,000円に満たないときも1,000円として計算し(同法第15条)、1,000円未満は切り捨て、税額は100円未満を切り捨てます。たとえば相続による建物の評価額200,000円は0.4%で800円ですが、最低額の1,000円です。評価額300,000円なら1,200円で、最低額を超えます。土地の売買(1.5%)で評価額1,234,567円なら、課税標準は1,000円未満を切り捨てた1,234,000円、税額は18,500円になります。

2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月20日)。出典: 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 / e-Gov 法令検索 登録免許税法(第15条・第19条・別表第一) / e-Gov 法令検索 租税特別措置法(第72条〜第75条・第84条の2の2) / e-Gov 法令検索 租税特別措置法施行令(第41条・第42条)