特別支給の老齢厚生年金はいつから?

対象は、男性と共済期間の女性が1961年4月1日以前、会社員期間の女性が1966年4月1日以前に生まれ、厚生年金に1年以上加入した人。

報酬比例部分は 2028年7月分から(64歳)

64歳に達する日は2028年6月14日(誕生日の前日)。その月の翌月分から支給

生まれた年月日を、実在する日付で入れてください(1900年〜2026年)。

日本年金機構・厚生年金保険法 附則第8条の2・第36条で計算(2026年10月4日確認)

目安。受け取れるかどうかと開始の月は、日本年金機構の記録で決まります。

この表の見方: 左が項目、右が値です。上から、生年月日、使う表、受け取り始める年齢、その年齢に達する日、支給が始まる月、初回の支払月の目安、65歳からの老齢厚生年金の順です。対象外のときは、65歳に達する日と65歳からの年金の行になります。

生年月日昭和39年6月15日(1964年6月15日)生まれ
使う表女性(第1号厚生年金)の表
報酬比例部分の開始年齢64歳
定額部分なし(報酬比例部分だけ)
64歳に達する日(誕生日の前日)2028年6月14日
支給が始まる月(達した日の翌月分)2028年7月分から
初回の支払月の目安(偶数月に前月分まで。請求が遅れるとこの月より後になります)2028年8月
65歳からの老齢厚生年金2029年7月分から

1964年6月15日生まれ(女性・会社員など)は64歳、2028年7月分から。特別支給は1966年4月1日生まれまで

59歳62歳65歳昭和15年昭和30年昭和45年1964年生まれ 64歳
報酬比例部分を受け取り始める年齢

受け取りが始まる月のきまり

特別支給の老齢厚生年金は、65歳より前に受け取れる老齢厚生年金です。厚生年金保険に1年以上加入し、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)がある人が、生年月日に応じた開始年齢に達したときから受け取れます(日本年金機構・老齢年金ガイド)。

  1. 年齢に達する日は誕生日の前日: 年齢は誕生日の前日の終了で満ちます(年齢計算ニ関スル法律・民法第143条)。2月29日生まれで応当日がない年は、2月の末日です。
  2. その月の翌月分から支給: 年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始まります(厚生年金保険法第36条第1項)。事由が生じるのは開始年齢に達したときなので、達した日の属する月の翌月分からです。
  3. 支払いは偶数月: 年金は2月・4月・6月・8月・10月・12月に、それぞれ前月分までが支払われます(同法第36条第3項)。初回の支払月は、支給が始まる月より後の最初の偶数月です。

1日生まれは、達する日が前月の末日になるため、誕生月の分から受け取れます。次は男性・昭和33年(1958年)生まれ(63歳)の例です。

この表の見方: 行が生年月日、列が63歳に達する日と、支給が始まる月です。

生年月日63歳に達する日支給が始まる月
1958年5月31日2021年5月30日2021年6月分
1958年6月1日2021年5月31日2021年6月分
1958年6月2日2021年6月1日2021年7月分

生年月日別の受け取り開始年齢(全表)

報酬比例部分は、厚生年金の加入中の給料や賞与と加入期間で決まる部分です。定額部分は、加入期間で決まる部分で、昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以降に生まれた人には出ません。表の定額部分がある行の人は、いまは70代以上です(男性は77歳以上、女性は72歳以上)。

この表の見方: 行が生年月日の範囲です。左の2列が、男性・共済の期間の女性と、会社員などの期間の女性の生年月日で、右の2列が、その行の報酬比例部分と定額部分を受け取り始める年齢です。

男性、共済(第2〜4号)の期間の女性の生年月日会社員など(第1号)の期間の女性の生年月日報酬比例部分定額部分
昭和16年4月1日以前1941年4月1日以前昭和21年4月1日以前1946年4月1日以前60歳60歳
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日1941年4月2日〜1943年4月1日昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日1946年4月2日〜1948年4月1日60歳61歳
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日1943年4月2日〜1945年4月1日昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日1948年4月2日〜1950年4月1日60歳62歳
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日1945年4月2日〜1947年4月1日昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日1950年4月2日〜1952年4月1日60歳63歳
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日1947年4月2日〜1949年4月1日昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日1952年4月2日〜1954年4月1日60歳64歳
昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日1949年4月2日〜1953年4月1日昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日1954年4月2日〜1958年4月1日60歳なし
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日1953年4月2日〜1955年4月1日昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日1958年4月2日〜1960年4月1日61歳なし
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日1955年4月2日〜1957年4月1日昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日1960年4月2日〜1962年4月1日62歳なし
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日1957年4月2日〜1959年4月1日昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日1962年4月2日〜1964年4月1日63歳なし
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日1959年4月2日〜1961年4月1日昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日1964年4月2日〜1966年4月1日64歳なし
昭和36年4月2日以降1961年4月2日以降昭和41年4月2日以降1966年4月2日以降なし(65歳から老齢厚生年金)なし

出典: 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」の表と、厚生年金保険法 附則第8条の2で確認(2026年10月4日)。

知っておくこと

  • 障害者特例・長期加入者特例: 厚生年金の加入が44年以上の人(退職しているとき)や障害の状態にある人は、申し出た月の翌月分から、報酬比例部分に定額部分を合わせて受け取れます(日本年金機構)。
  • 繰上げ・在職中: 65歳前に老齢基礎年金を繰上げ請求すると減額されます。働きながら受け取るときは、賃金と年金の合計が基準額を超えると年金の一部または全部が止まります。くわしくは在職中の老齢厚生年金はいくら止まる?で計算できます。
  • この面が出さないもの: 年金の額、在職中の停止額、請求の手続きの期限は出しません。受け取れるかどうかと開始の月は、日本年金機構の記録で決まります。

計算の仕方

支給が始まる月 = 受け取り始める年齢に達する日(誕生日の前日)の属する月の翌月。その年齢は、生年月日と性別を表に当てはめて決まる

  • 生年月日から、下の全表の行を引きます。男性と、公務員・私学教職員の共済(第2〜4号厚生年金)の期間だけの女性は男性の表、会社員など(第1号厚生年金)の期間だけの女性は女性の表です。
  • 行の報酬比例部分を、受け取り始める年齢として読みます。60歳から64歳まで、生年月日が遅いほど遅くなります。
  • その年齢に達する日は、誕生日の前日です。2月29日生まれで応当日がない年は、2月の末日です。
  • 達した日の属する月の翌月分から、年金が支給されます。1日生まれは、達する日が前月の末日になるため、誕生月の分からです。
  • 年金は偶数月に前月分までが支払われます。初回の支払月は、支給が始まる月より後の最初の偶数月です。
  • 女性で両方の期間があるときは、共済の期間の分は男性の表、第1号の期間の分は女性の表で、別々に出します。
  • 厚生年金保険の加入が1年未満だと、特別支給は出ません。65歳からの老齢厚生年金は、受給資格期間が10年以上あれば、加入した期間に応じて受け取れます。この道具は、受給資格期間を満たしている前提で月を出します。

結果の読み方

結果の読み方
結果意味次にすること
「○年○月分から」と出たときその月の分から、年金を受ける権利が生まれます。振り込みは偶数月で、初回の支払月は表の「初回の支払月の目安」の行です。年金の額は、この道具では出しません。額は年金事務所かねんきん定期便で確かめます。
「対象外」と出たとき生年月日が表の対象より後か、厚生年金保険の加入が1年未満です。特別支給は出ません。65歳に達する日と、65歳からの老齢厚生年金が始まる月を、その下の行で見ます。
女性で両方の期間があり、2つの月が出たとき第1号分と共済分で、受け取り始める年齢が違います。早いほうの月から、その期間の分が出ます。遅いほうの月からは、もう一方の期間の分も加わります。
生年月日が表の境目の前後のとき男性は1961年4月1日生まれまでが対象で、1961年4月2日生まれからは対象外です。女性の第1号厚生年金は1966年4月1日生まれまでです。1日違いで結果が変わります。境目に近いときは、年金事務所で確かめます。
よくある間違い: 受け取り始める年齢になれば自動的に振り込まれると考える年金は、受ける資格ができても自動的には始まりません。自分で請求の手続きをします。請求書は受け取り始める年齢の3か月前に届きますが、出せるのはその年齢になってからです。請求書が届かないときは、年金事務所に問い合わせます。
よくある間違い: 誕生日の月から出ると考える年齢に達する日は誕生日の前日で、支給は達した日の属する月の翌月分からです。1日生まれだけが、誕生月の分から出ます。上の表で、1日生まれと2日生まれの違いを見ます。
よくある間違い: 女性はみな女性の表だと考える女性の表を使うのは、会社員など第1号厚生年金の期間の分です。共済組合等から出る老齢厚生年金は、男性と同じ年齢です。公務員・私学教職員だった期間があるかを、年金事務所で確かめます。
よくある間違い: 受け取りを遅らせて増やせると考える特別支給の老齢厚生年金には、繰下げの制度がありません。受ける権利が生まれたら、早めに請求します。

目安です。受け取れるかどうかと、始まる月は、日本年金機構の記録で決まります。請求の手続きと年金の額は、年金事務所かねんきん定期便、日本年金機構の公式の案内で確かめてください。

計算例

生年月日と性別ごとの、特別支給の受け取り始めの計算例
入力計算結果
1958年6月15日生まれ・男性1957年4月2日〜1959年4月1日の行は、報酬比例部分が63歳から。63歳に達する日は2021年6月14日(誕生日の前日)で、その月の翌月の2021年7月分から支給。初回の支払月の目安は2021年8月2021年7月分から(63歳)
1958年6月1日生まれ・男性1957年4月2日〜1959年4月1日の行は、報酬比例部分が63歳から。63歳に達する日は2021年5月31日(誕生日の前日)で、その月の翌月の2021年6月分から支給。初回の支払月の目安は2021年8月2021年6月分から(63歳)
1964年6月15日生まれ・女性・会社員など1964年4月2日〜1966年4月1日の行は、報酬比例部分が64歳から。64歳に達する日は2028年6月14日(誕生日の前日)で、その月の翌月の2028年7月分から支給。初回の支払月の目安は2028年8月2028年7月分から(64歳)
1960年6月15日生まれ・女性・共済の期間だけ1959年4月2日〜1961年4月1日の行は、報酬比例部分が64歳から。64歳に達する日は2024年6月14日(誕生日の前日)で、その月の翌月の2024年7月分から支給。初回の支払月の目安は2024年8月2024年7月分から(64歳)
1960年6月15日生まれ・女性・両方の期間第1号分は、女性の表で、1960年4月2日〜1962年4月1日の行は、報酬比例部分が62歳から。62歳に達する日は2022年6月14日(誕生日の前日)で、その月の翌月の2022年7月分から支給。初回の支払月の目安は2022年8月。共済分は、男性の表で、1959年4月2日〜1961年4月1日の行は、報酬比例部分が64歳から。64歳に達する日は2024年6月14日(誕生日の前日)で、その月の翌月の2024年7月分から支給。初回の支払月の目安は2024年8月第1号分は2022年7月分から(62歳)、共済分は2024年7月分から(64歳)
1961年4月2日生まれ・男性1961年4月2日以降の行は、特別支給の対象外です。65歳に達する日は2026年4月1日で、老齢厚生年金は2026年5月分から特別支給は対象外
1958年6月15日生まれ・男性・厚生年金の加入1年未満厚生年金保険の加入が1年未満なので、特別支給は出ません。65歳に達する日は2023年6月14日で、老齢厚生年金は2023年7月分から特別支給は対象外

特別支給の老齢厚生年金のよくある質問

特別支給の老齢厚生年金は何歳から、いつから受け取れる?

生年月日と性別で決まります。男性は昭和16年(1941年)4月2日生まれから昭和36年(1961年)4月1日生まれまで、会社員などの女性(第1号厚生年金)は昭和21年(1946年)4月2日生まれから昭和41年(1966年)4月1日生まれまでが対象で、報酬比例部分の開始年齢は60歳から64歳まで段階的に上がります。受け取りは、その年齢に達した日の属する月の翌月分からです(日本年金機構・厚生年金保険法 附則第8条の2・第36条第1項)。

1日生まれは、誕生月から受け取れるの?

はい。年齢は誕生日の前日の終了で満ちるため(年齢計算ニ関スル法律・民法第143条)、1日生まれは年齢に達する日が前の月の末日になり、その翌月=誕生月の分から支給されます。2日以降に生まれた人は誕生月に達するので、誕生月の翌月分からです。

女性でも公務員・私学共済の期間があると、開始年齢は変わる?

変わります。日本年金機構の老齢年金ガイドは、共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じとしています。公務員・私学教職員の共済組合などの厚生年金(第2〜4号厚生年金)の期間だけの女性は、男性と同じ表です。会社員などの第1号厚生年金の期間だけの女性は、男性より5年遅い表です。両方の期間がある女性は、共済の期間の分は男性の表、第1号の期間の分は女性の表で、それぞれ別の月から始まります(このページは2本並べて出します)。

厚生年金の加入が1年に満たないと、どうなる?

特別支給の老齢厚生年金は出ません。受け取るには、厚生年金保険(共済を含む)の加入が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たす必要があります(日本年金機構)。1年未満でも厚生年金の加入期間があれば、65歳から老齢厚生年金を受け取れます。

特別支給の老齢厚生年金は、何歳まで受け取れる?

65歳になるまでです。65歳からは老齢厚生年金(と老齢基礎年金)に切り替わります。65歳からの分も、年齢に達した日の属する月の翌月分から支給されます。

2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月19日)。出典: 日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金 / 日本年金機構 老齢年金ガイド(令和8年度版) / e-Gov 法令検索 厚生年金保険法(第36条・附則第8条・附則第8条の2) / e-Gov 法令検索 年齢計算ニ関スル法律 / e-Gov 法令検索 民法(第143条 暦による期間の計算)