障害年金はいくらもらえる?(障害基礎年金・障害厚生年金の年額)

等級の認定は日本年金機構が決めます。このページは等級を判定しません。

年額 847,300円

月あたり 約70,608円

平均標準報酬額を入力してください。

日本年金機構 基礎・厚生の令和8年度(令和8年4月分から)の額(2026年10月4日確認)

目安。最終的な額と受給できるかは日本年金機構が決めます(初診日・保険料納付要件・障害認定日は計算しません。20歳前に初診日がある人は所得により停止あり)。

昭和31年4月1日以前に生まれた人は
障害基礎年金847,300円(2級)
報酬比例の年金額(障害厚生年金)—(国民年金のみ)
子の加算なし(子0人)
配偶者の加給年金額なし(厚生年金の1級・2級だけ)
年額847,300円
月あたり(年額÷12)70,608円
  • 障害基礎年金
  • 報酬比例
  • 子の加算
  • 配偶者の加給
  • 報酬比例(最低保障適用)
1級合計 2,266,106円・子の加算 243,800円・配偶者の加給 243,800円1,059,125円719,381円2級合計 1,910,405円・子の加算 243,800円・配偶者の加給 243,800円847,300円575,505円3級合計 635,500円635,500円
既定の入力の例を基に、平均標準報酬額350,000円・加入300か月で、厚生年金、子1人、配偶者ありの年額例(令和8年度)。3級は基礎年金・加算がなく、報酬比例の額に最低保障を適用。受給できるかと等級は日本年金機構が決めます。3級の障害基礎年金 0円。3級の子の加算 0円。3級の配偶者の加給 0円。

障害年金は、障害の原因となった病気やけがの初診日に入っていた年金で決まります。初診日が国民年金(20歳前・60歳以上65歳未満で未加入の期間を含む)なら障害基礎年金(1級・2級)、厚生年金なら障害基礎年金(1級・2級)に報酬比例の障害厚生年金が加わります(3級と障害手当金は厚生年金だけ)。受け取るには、初診日・保険料の納付(初診日の前日までの加入期間の3分の2以上)・障害認定日の障害の状態の3つの要件が必要で、このページは計算しません(日本年金機構)。

子の数は、18歳になった後の最初の3月31日までの子(20歳未満で障害等級1級・2級の子を含む)の人数です。配偶者は生計を維持している65歳未満の人で、厚生年金の1級・2級だけに付きます。配偶者が障害年金や加入20年以上の老齢厚生年金などを受けられる間は付きません。

報酬比例の年金額は、平成15年4月以後の乗率5.481/1000だけで計算した目安です。平成15年3月以前の期間がある人(乗率7.125/1000・賞与を含まない月額)は実際の額と違います。20歳前に初診日がある障害基礎年金には前年の所得による支給停止があり、老齢年金などとの調整もあります。実際の額は日本年金機構の年金額改定通知書・年金証書で確かめてください。

障害年金の額の決まり方

障害年金は、障害基礎年金(国民年金。1級・2級)と障害厚生年金(厚生年金。1級〜3級)の2階建てです。障害基礎年金は定額、障害厚生年金は働いていた間の報酬で決まります。

令和8年度(令和8年4月分から)の障害基礎年金は、2級が847,300円(老齢基礎年金の満額)、1級が2級の1.25倍の1,059,125円です。1・2級には、18歳になった後の最初の3月31日までの子(20歳未満で障害等級1級・2級の子を含む)がいれば、1人目・2人目が1人243,800円、3人目から1人81,300円が加算されます。

障害厚生年金は、報酬比例の年金額=平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者月数(平成15年4月以後)です。被保険者月数が300月未満なら300月とみなします。1級は報酬比例の年金額の1.25倍、2級はそのまま、3級は最低保障額635,500円を下回りません。1級・2級には、65歳未満の配偶者がいれば加給年金額243,800円が付きます。障害手当金(一時金)は報酬比例の年金額の2倍で、最低保障額は1,271,000円です。

昭和31年4月1日以前に生まれた人は、2級844,900円・1級1,056,125円、3級の最低保障額633,700円、障害手当金の最低保障額1,267,400円です。

等級別の年額(令和8年度・加算なし)

等級初診日が国民年金のみ初診日が厚生年金
1級1,059,125円1,059,125円+報酬比例×1.25
2級847,300円847,300円+報酬比例
3級なし報酬比例(最低635,500円)
障害手当金なし報酬比例×2の一時金(最低1,271,000円)

子の加算・配偶者の加給年金額は上のとおり別に加わります。

年金額の見方:等級と、基礎年金・厚生年金の違い

障害年金は、病気やけがで生活や仕事が制限されるときに受け取る年金です。初診日(その病気やけがで初めて医師にかかった日)に、国民年金だけに入っていたか、厚生年金に入っていたかで、受け取れる年金が変わります。

この表の見方: 左が初診日に入っていた年金と等級、右が年額の例です。加算は入っていません。厚生年金の行は、平均標準報酬額350,000円・加入300か月の例で、自分の額は上の計算に、ねんきん定期便の値を入れて出してください。

初診日に入っていた年金と等級年額の例
国民年金だけ・1級1,059,125円
国民年金だけ・2級847,300円
厚生年金・1級1,778,506円
厚生年金・2級1,422,805円
厚生年金・3級(最低保障額)635,500円
  • 初診日が国民年金のみ: 障害基礎年金だけです。等級は1級と2級で、3級はありません。
  • 初診日が厚生年金: 障害基礎年金(1級・2級)に、報酬比例の障害厚生年金が上乗せされます。3級は障害厚生年金だけです。
  • 等級の違い: 障害基礎年金は、1級が2級の1.25倍です。障害厚生年金も、1級は2級の1.25倍になります。
  • 子と配偶者: 子の加算や配偶者の加給年金額は、この表とは別に加わります。上の計算に入れると、足した年額が出ます。

等級は、診断書などをもとに日本年金機構が認定します。受け取るには、初診日がどの年金の加入期間にあるか、保険料の納付の状況などの条件があります。この計算は、受け取れるかどうかを判定しません。年金事務所で、自分の場合を確かめてください。

根拠は、日本年金機構の障害基礎年金と障害厚生年金の案内です。

障害年金のよくある質問

障害年金は1年でいくらもらえる?

令和8年度(令和8年4月分から)の障害基礎年金は、2級が年847,300円(月あたり約70,608円)、1級が年1,059,125円(2級の1.25倍)です。子がいれば加算があり、初診日に厚生年金に入っていた人は、これに報酬比例の障害厚生年金が上乗せされます。3級と障害手当金は厚生年金だけです。

障害厚生年金はどう計算する?

初診日に厚生年金だった人の例で見ます。平均標準報酬額350,000円で加入が180月なら、300月とみなすので、350,000円×5.481/1000×300月=575,505円が2級の報酬比例の年金額です(1級はこれを1.25倍します)。加入が400月なら、みなしはなく400月のまま計算するので767,340円になります。3級にだけ最低保障額があり、平均標準報酬額200,000円・300月だと計算では328,860円ですが、635,500円に引き上げられます。ここの式は平成15年4月以後の期間の乗率だけを使った目安で、平成15年3月以前に加入した期間がある人は、実際の額と違います。

子の加算・配偶者の加給年金額はいくら?

子の加算が付くのは障害基礎年金の1級・2級を受ける人だけで(障害厚生年金だけの3級や障害手当金には付きません)、対象は生計を維持している未婚の子です。子が3人いると加算は568,900円です。そのうち上の子が18歳になった後の最初の3月31日を過ぎて対象から外れても(障害等級1級・2級の子は20歳未満まで対象です)、減るのは81,300円だけで、残る2人が1人目・2人目の額(1人243,800円)になります。配偶者の加給年金額243,800円は、初診日に厚生年金だった人の1級・2級で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいるときに付きます。配偶者が加入20年以上の老齢厚生年金や障害年金を受けられる間は止まります。初診日に国民年金だけの人には付きません。老齢年金とちがい、障害年金は受給権が出たあとに結婚したり子が生まれたりしても、加算の対象になります。ただし届出が必要で、増えるのは該当した月の翌月分からです。

障害手当金はいくらもらえる?

障害手当金は初診日に厚生年金に入っていた人が、3級より軽い障害が残ったときに1回だけ出る一時金で、報酬比例の年金額の2倍です。最低保障額は1,271,000円(昭和31年4月1日以前生まれは1,267,400円)です。

昭和31年4月1日以前に生まれた人は?

違いは小さく、昭和31年4月2日以後生まれの人のほうが、2級で年2,400円、1級で年3,000円多くなります。最低保障額の差は、3級が1,800円、障害手当金が3,600円です。分かれ目は生年月日の線(昭和31年4月1日まで生まれか、2日以後生まれか)だけで、等級や初診日の年金には関係しません。このページでは「昭和31年4月1日以前に生まれた人は」を開いて選ぶと、この額で計算します。

等級や受給できるかはこのページでわかる?

わかりません。障害等級(1級・2級・3級)は日本年金機構が診断書などから認定します。受け取るには、障害の原因となった病気やけがの初診日が年金の加入期間(20歳前・60歳以上65歳未満で未加入の期間を含む)にあること、初診日の前日までの保険料の納付(免除を含む)が加入期間の3分の2以上あること(直近1年に未納がない特例もあります)、障害認定日に障害等級に該当することの3つが必要で、このページは計算しません。年金事務所などに確かめてください。

障害年金とは?

病気やけがで生活や仕事が制限されるときに受け取る年金です。初診日に国民年金に入っていた人は障害基礎年金、厚生年金に入っていた人は障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされます。受け取れるかどうかと等級は、日本年金機構が決めます。

障害年金の1級・2級・3級は、何が違う?

障害基礎年金は1級と2級だけで、令和8年度は2級が年847,300円、1級が年1,059,125円です。3級は障害厚生年金だけで、基礎年金はなく、最低保障額は年635,500円です。等級を決めるのは日本年金機構で、このページは決めません。

2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月18日)。出典: 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」 / 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」 / 日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」