再就職手当はいくら?(失業保険の途中で再就職したら)

基本手当日額・所定給付日数・支給残日数を入れると、再就職手当の額と給付率が分かります。

65歳未満で離職し、待期7日後に1年超の雇用で就職した人向け(元の事業主は除く)。給付制限がある人は待期後1か月は紹介が要ります。

入力した条件での計算

再就職手当 210,000円

給付率
70%
計算に使う基本手当日額
5,000円(上限 6,745円)

給付率 70%。基本手当日額5,000円×支給残日数60日×70%

厚生労働省・ハローワーク(令和8年8月1日からの上限額。2026年10月4日確認)

目安。実際の額と受給できるかはハローワークが決めます。

あなたの支給残日数0日30日60日90日
支給残日数60日。30日以上で60%、60日以上で70%です。印:あなたの支給残日数。
基本手当日額・支給残日数がわからないとき

賃金を入れると、年齢から基本手当日額を計算して上の欄に入れます(失業保険の基本手当と同じ式)。受けた日数を入れると、所定給付日数から引いた残りが支給残日数になります。ただし受給期間(原則、離職の翌日から1年)の残りの日数の方が少ないときは、そちらが支給残日数です。受給資格者証で確かめてください。

入力した日額・日数と計算結果を確認できます。

再就職手当の計算内訳
項目金額・日数
基本手当日額(入力)5,000円
計算に使う日額(再就職手当の上限あり)5,000円(上限 6,745円)
支給残日数/所定給付日数60日/90日(受けた日数 30日)
70%になる残日数/60%になる残日数60日以上/30日以上
給付率70%
再就職手当210,000円
就業促進定着手当の上限(賃金が下がったとき・目安)60,000円

支給残日数は、就職日の前日までの失業の認定を受けたあとに残っている基本手当の日数です。延長給付の日数は数えません。上の「受けた日数」を入れる場合、待期の7日は日数に含まれません。基本手当日額は失業保険はいくらもらえる?で計算できます。

再就職手当の決まり方

再就職手当は、基本手当日額に支給残日数と給付率をかけて求めます。給付率は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%で、1円未満は切り捨てです。早く再就職するほど残日数が多く、率も高くなります。

計算に使う基本手当日額には上限があり、令和8年8月1日から令和9年7月31日までは、離職時の年齢が60歳未満で6,745円、60歳以上65歳未満で5,454円です(毎年8月1日に見直し)。厚生労働省のリーフレットの例(日額4,000円・所定90日・残90日で252,000円)と同じ式で計算しています。

支給残日数が所定給付日数の3分の1に満たないと再就職手当は出ません。所定給付日数が90日なら残り30日以上、120日なら40日以上が目安の線です。

再就職手当をもらえる要件

次のすべてを満たす必要があります(厚生労働省リーフレットの要約)。

  • 受給手続きのあと、7日間の待期が過ぎてから就職した(事業を始めた)こと
  • 就職日の前日までの失業の認定を受け、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  • 離職した前の事業主に再び就職したのでなく、前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わりのない事業主に就職したこと
  • 離職理由で給付制限がある人は、求職申込みから待期満了後1か月の間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職したこと
  • 1年を超えて勤務することが確実であること
  • 原則として雇用保険の被保険者になっていること
  • 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと
  • 受給資格決定(求職申込み)の前から採用が内定していた事業主に雇用されたのでないこと

支給申請は、就職した日の翌日から1か月以内です。要件に当たるかどうかはハローワークが決めます。

所定給付日数ごとの支給残日数の目安(令和8年8月1日から)

残りがこの日数に届かない場合は対象外です。上限額は60歳未満6,745円・60〜64歳5,454円です。

所定給付日数ごとの再就職手当の給付率の境目
所定給付日数60%になる残日数70%になる残日数
90日30日以上60日以上
120日40日以上80日以上
180日60日以上120日以上
240日80日以上160日以上
300日100日以上200日以上
360日120日以上240日以上

残りがこの日数に届かない場合は対象外です。上限額は60歳未満6,745円・60〜64歳5,454円。

再就職後に賃金が下がったとき(就業促進定着手当)

再就職手当を受けた人が同じ事業主に6か月以上雇用され、再就職後6か月間の賃金の1日分の額が離職前の賃金日額より低いときは、低下した賃金の6か月分が就業促進定着手当として支給されます。令和7年4月1日以後の再就職では、上限が基本手当日額×支給残日数×20%です(令和7年3月31日以前の再就職は最大40%)。上の内訳の表には、この上限の額だけ載せています。自営を始めて再就職手当を受けた人は対象外です。65歳以上で離職した人は高年齢求職者給付金の対象で、再就職手当はありません。

手当の額の見方:残りの日数と給付率

再就職手当は、失業保険(基本手当)をもらっている途中で、早く再就職が決まった人に出る手当です。額は「基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率」で、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%です。就職が決まった日までに基本手当をもらった日数が少ないほど、残りの日数が多くなり、率も高くなります。

この表の見方: 左が就職が決まった日の支給残日数、次が給付率、右が手当の額です。基本手当日額5,000円・所定給付日数90日・30〜44歳の例で、計算に使う日額の上限(60歳未満6,745円・60〜64歳5,454円)には届いていません。

支給残日数ごとの給付率と再就職手当の額(日額5,000円・所定90日)
支給残日数給付率再就職手当の額
90日(基本手当をまだ受けていない)70%315,000円
60日(3分の2を残して就職)70%210,000円
30日(3分の1を残して就職)60%90,000円
29日(3分の1に届かない)対象外0円

自分が受け取れる側かどうかの分かれ目は、支給残日数が所定給付日数の3分の1に届くかどうかです。所定90日なら残り30日以上が目安の線で、60日以上残っていれば70%になります。上の入力欄で「対象外」と出たときは、残りの日数が線に届いていません。線に届いていても、1年を超えて勤める見込みであることなど、ほかの要件を満たしているかどうかは、上の「再就職手当をもらえる要件」で確かめてください。

支給の申請は、就職した日の翌日から1か月以内に、ハローワークへ出します。就職が決まったら、先に受給資格者証で所定給付日数と残りの日数を確かめておくと、額の見当がつきます。額と、対象になるかどうかを決めるのは、ハローワークです。

根拠は、厚生労働省・ハローワークのリーフレットと、雇用保険法 第56条の3です。

再就職手当のよくある質問

再就職手当はどう計算する?

支給残日数が1日ちがうだけで、給付率と額が変わることがあります。日額5,000円・所定90日の例では、支給残日数が60日なら70%で210,000円、59日なら60%で177,000円です。30日なら60%で90,000円、29日になると対象外で0円です。就職が決まる前に、受給資格者証で所定給付日数と、就職日の前日までの認定を受けたあとの残日数を確かめます。

再就職手当の上限額はいくら?

基本手当日額が上限を超える人は、上限の額で計算します。例えば離職時に60歳未満で日額8,000円・所定90日・支給残日数60日なら、8,000円ではなく6,745円で計算し、6,745円×60日×70%=283,290円です。上限は再就職手当の計算に使う日額だけにかかり、これまでに受けた基本手当の日額が下がるわけではありません。

支給残日数がどれだけ残っていれば対象になる?

所定給付日数の3分の1以上です。所定90日なら30日以上、120日なら40日以上。3分の2以上(90日なら60日以上)なら給付率が70%になります。就職日の前日までの失業の認定を受けたあとの残日数で数えます。

どんな人がもらえる?

待期の7日が過ぎたあとに就職したこと、1年を超えて勤務することが確実なこと、離職した前の事業主に再び就職したものでないことなどの要件をすべて満たす人です。給付制限がある人は、待期満了後1か月はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職する必要があります。対象になるかはハローワークが決めます。

再就職後に賃金が下がったらどうなる?

厚生労働省のリーフレット(就業促進定着手当)によると、申請書は、再就職手当の支給決定通知書といっしょにハローワークから郵送されます。申請できる期間に限りがあるので、届いたら期限を確かめます。出すものは、申請書、雇用保険受給資格者証、就職してからの出勤簿と給与明細(または賃金台帳)の写しです。賃金は、税金や雇用保険料を引く前の総支給額で見ます。夏冬の賞与のように、長い期間ごとにまとめて払われる賃金は入れません。離職前の賃金日額が下限額だった人は、賃金が下がることがないので受けられません。

再就職手当はいくらもらえる?

基本手当日額 × 支給残日数 × 70%(残りが所定給付日数の3分の1以上3分の2未満なら60%)です。たとえば日額5,000円・所定90日で、支給残日数が60日なら、210,000円になります。日額には上限があり、60歳未満は6,745円です。所定給付日数が360日で、基本手当をまったく受けないうちに就職した場合の最大の目安は1,699,740円です。自分の額は、上の入力欄に日額と日数を入れて確かめてください。

再就職手当の申請は、いつまでに、どこへ出す?

就職した日の翌日から1か月以内に、ハローワークへ申請します。出す前に、受給資格者証で所定給付日数と、就職日の前日までの認定を受けたあとの残りの日数を確かめます。所定90日なら、残りが30日以上で対象の線に入ります。対象になるかどうかと、支給される額は、ハローワークが決めます。

2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月19日)。