お金の期限カレンダー|1年分の納付・申請・申告の期限

あてはまる状況(いくつでも。選んだ内容は端末の外へ送りません)

次の期限 12月24日(木) 年末調整の保険料控除申告書(その年最後の給与日の前日まで。例: 12/25 払いなら12/24) あと62日

この一覧を自分のカレンダーに購読するGoogle カレンダーで開く

購読すると、今日から約13か月分の期限が入り、先の期限はカレンダーアプリが自動で足します。購読の URL には選んだ区分の頭文字(例 e)だけが入り、生年月日・金額などは入りません。

日付は目安です。住民税・固定資産税・自動車税など自治体ごとに違う納期は「例」で、お住まいの市区町村・都道府県の納税通知書が正です。迷ったら税務署・市区町村の窓口・年金事務所・勤め先へ。出典は下の「出典と確認日」にまとめています。

この一覧の見方: 月ごとの表で、左が期限の日付、右が期限の名前です。名前の横のかっこは日付の出どころで、「例」の行は自分の納期とは限りません。状況を選び直すと、この一覧も変わります。

2026年12月

12月24日(木)年末調整の保険料控除申告書(その年最後の給与日の前日まで。例: 12/25 払いなら12/24)(勤め先の例)金額の目安: 控除の額は保険の種類と払った保険料で決まります勤め先の締め切りは会社ごとです。法令の期限より早いことが多いので、勤め先の案内を先に見てください。くわしく・計算する / この1件を保存
12月31日(木)2021年分の還付申告ができる最後の日(翌年1月1日から5年間)(規則から算出)金額の目安: 医療費控除などで戻る額の目安は道具で計算くわしく・計算する / この1件を保存

次は還付申告の締切、2026年12月31日(あと69日)

12月あと69日2026/10/23今日2026/12/24保険料控除の申告(例)2026/12/31還付申告の締切2021年分の申告すること迷ったら税務署・市区町村の窓口
間の長さは実際の年月に合わせています。

計算の仕方

期限の日 = 決まりの月日(毎年同じ日。月末の項目はその月の末日) / その日が休みなら、項目ごとの決まりで 次の平日・直前の平日・ずらさない のどれかにする

  • 1. 一覧に出るのは、今日から12か月先までの期限を、日付の近い順に並べたものです。上の「あてはまる状況」にあてはまる項目だけが出ます。1つも選ばないと「1つ以上選んでください」と出て、購読のボタンは使えません。
  • 2. 決まりの月日は、毎年同じ日の項目と、自治体や勤め先で違うため例の日付を置いた項目があります。月末の項目(住民税の普通徴収の納期限、固定資産税の納期限、国民年金の前納(口座振替)の申込み)は、その月の末日です。
  • 3. 次の平日にずらす項目は確定申告の期限、個人事業者の消費税の申告・納付、所得税の予定納税の納期限、住民税の普通徴収の納期限、固定資産税の納期限、自動車税(種別割)の納期限です。土曜・日曜・祝日に当たると、次の平日にします。12月29日〜1月3日も休みに数えます。
  • 4. 直前の平日にずらす項目は児童手当の支給日、年金の支給日です。土曜・日曜・祝日に当たると前の平日にします。12月29日〜1月3日は休みに数えません。
  • 5. ずらさない項目はふるさと納税の寄附(年分の区切り)、ワンストップ特例の申請、ワンストップ特例の変更届、年末調整の保険料控除の申告、還付申告ができる最後の日、国民年金の前納(口座振替)の申込みです。決まりの日のままで出します。必着の項目(ワンストップ特例の申請、国民年金の前納(口座振替)の申込み)は、土日や祝日でも延びません。祝日は国が定めた祝日で見ます。

結果の読み方

結果の読み方
結果意味
次の期限 ○月○日 ○○ あと○日選んだ状況にあてはまる期限のうち、今日以後でいちばん近い1件です。今日が期限の日なら「あと0日」と出ます。
名前の横のかっこ日付の出どころです。「規則から算出」は法令などの決まりから出した日、「自治体の例」は自治体の例の日付、「勤め先の例」は勤め先ごとに違う日の例です。
「購読する」と「この1件を保存」のちがい「この一覧を自分のカレンダーに購読する」は、上で選んだ状況にあてはまる期限を、今日から約13か月分まとめて入れます。先の期限はカレンダーアプリが自動で足します。「この1件を保存」は、その行の1回分だけを予定のファイルにして保存します。ほかの行や、来年の同じ項目は入りません。下の欄で数える期限(失業保険の受給期間など)は購読に入らないので、欄の中で保存します。
よくある間違い: 土日祝はどの期限も次の日にずれると読むずれ方は項目ごとに違います。児童手当の支給日、年金の支給日は前の平日にずれます。ワンストップ特例の申請は必着で、2027年1月10日(日)が休みでも延びません。
よくある間違い: 「例」の行を自分の納期と読む住民税の普通徴収の納期限、固定資産税の納期限、自動車税(種別割)の納期限は、自治体の例の日付です。お住まいの市区町村・都道府県の納税通知書が正です。児童手当の支給日も市区町村で違うので、市区町村の案内を見てください。年末調整の保険料控除の申告は、勤め先の案内を先に見てください。

計算例

この表の見方: 左が項目と決まりの日、中がずらし方、右が出た期限の日です。この表は例で、入力を変えても変わりません。
入力計算結果
確定申告の期限 決まりの日 2026年3月15日(日)2026年3月15日(日)は休みなので、次の平日にずらします2026年3月16日(月)
固定資産税の納期限 決まりの日 2026年12月31日(木)2026年12月31日(木)は年末年始の休み(12月29日〜1月3日)なので、次の平日にずらします2027年1月4日(月)
年金の支給日 決まりの日 2026年2月15日(日)2026年2月15日(日)は休みなので、直前の平日にずらします2026年2月13日(金)
ワンストップ特例の申請 決まりの日 2027年1月10日(日)2027年1月10日(日)が休みでも、ずらしません2027年1月10日(日)

出典と確認日

すべて一次資料(国税庁・総務省・e-Gov の法令・日本年金機構・こども家庭庁・ハローワーク・自治体の公式ページ)で確認した行だけを載せています。確認日はこの表を点検した日です。

自分の日付から数える期限(この端末の中だけで計算)

ふるさと納税はワンストップ特例?確定申告?

自治体の数は1以上の整数で入力してください。

失業保険(基本手当)をもらえる期間はいつまで?

離職した日を日付で入力してください。

離職日の翌日から1年が原則です(雇用保険法第20条)。出産・病気などで働けない期間があると最長4年まで延ばせます。入力した日付はサーバーに送りません。出典: 雇用保険法 第20条(e-Gov)・ハローワーク 基本手当の受給期間。

よくある質問

お金の期限はどこまで正確ですか?

毎年同じ日に決まる期限(確定申告の3月15日など)は法令の規則から算出し、土日祝は次の平日にずらします。自治体ごとに違う納期(住民税・固定資産税・自動車税)は例の日付で、お住まいの市区町村・都道府県の納税通知書が正です。

選んだ状況はサーバーに送られますか?

画面の選択と本人の日付の計算はブラウザの中だけで行い、サーバーには送りません。カレンダーの購読 URL には状況の符号(選んだ区分の頭文字)だけが入ります。生年月日・退職日・金額は入りません。

購読すると来年の期限も入りますか?

購読は今日から約13か月分で、カレンダーアプリが定期的に取り直すたびに先の期限が足されます。

確定申告をするとふるさと納税のワンストップ特例はどうなりますか?

確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。その場合は寄附金控除を確定申告で受けます(国税庁 タックスアンサー No.1155)。

関連ツール

関連する読み物