任意継続の保険料はいくら?
月給は残業代・通勤手当を含む額面の平均です。標準報酬月額(等級の額)をそのまま入れても同じ結果になります。在職中の本人負担は、勤務先も同じ都道府県だった場合の額で、健康保険料の面(健康保険料はいくら?)と同じ式の折半額です。
任意継続の保険料の決まり方
任意継続の保険料は、標準報酬月額に、お住まいの都道府県の保険料率をかけた額で、会社の負担がなくなり全額が本人負担です。標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、前年9月30日時点の協会けんぽ全体の平均(318,100円)を当てはめた額の少ない方です。令和8年度の上限は32万円です。
保険料率には、都道府県ごとの健康保険料率のほか、子ども・子育て支援金(全国一律)が含まれます。40歳以上65歳未満の人は、これに介護保険料率が加わります。在職中の本人負担は労使折半のため、退職時の標準報酬月額が上限以下なら、任意継続の保険料はおよそ2倍です。上限を超えていた人は32万円で止まるので、倍率はそれより小さくなります(たとえば標準報酬月額50万円・東京都・40歳未満なら、月32,256円で在職中の本人負担25,200円の約1.3倍)。
この面は、円未満の端数を50銭以下は切り捨て・超えたら切り上げて計算しています。実際の納付額は協会けんぽの通知で確かめてください。
加入できる人・手続き・期間
- 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あること
- 退職日の翌日から20日以内に、お住まいの住所地を管轄する協会けんぽの支部へ申込書を出すこと(20日目が土日・祝日なら翌営業日。郵送は必着)
- 入れる期間は最長2年間。再就職して別の健康保険に入ったときや、保険料を納付期限(毎月10日)までに納めなかったときは資格がなくなります
- 令和4年1月から、本人の希望で途中でやめられます(協会けんぽの支部に資格喪失の申出書を出します)。ほかに、再就職して別の健康保険に入ったとき、後期高齢者医療の被保険者になったとき、亡くなったときも資格がなくなります
- 保険料は年4%の割引になる前納の制度があります。納付の方法は支部に確認してください
- 加入中に40歳・65歳になると、到達した月から介護保険料の分だけ保険料が変わります。料率の異なる都道府県へ転居した場合も、保険料が変わります
国民健康保険と比べるときは、市区町村の窓口で見込額を出してもらってください。
任意継続のよくある質問
任意継続の保険料はどう計算する?
同じ退職時の月給50万円・東京都でも、40歳未満なら標準報酬月額32万円に料率10.08%で月32,256円、40歳から64歳までは介護保険料率が加わって料率11.70%・月37,440円です(差は月5,184円)。保険料は原則2年間変わらず、変わるのは、加入中に40歳になる・65歳になるとき、料率や上限が改定されたとき、料率の違う都道府県へ移ったときです。在職中の保険料の2倍になるのが基本ですが、お住まいの都道府県が退職前の支部の都道府県と違うときなどは、2倍にならないことがあります(協会けんぽ)。
標準報酬月額の上限はいくら?
上限が効くのは、標準報酬月額を決める報酬月額が330,000円以上のときです(320,000円の次の等級が340,000円)。たとえば報酬月額33万円の人と50万円の人は、どちらも標準報酬月額32万円で、保険料は同じ月32,256円(東京都・40歳未満)です。上限は毎年度、前年の9月30日時点の協会けんぽ全体の平均で決まり、令和8年度の32万円は令和7年9月30日時点の平均318,100円が当たる等級です。上限が変わると保険料も変わります。
国民健康保険とどちらが安い?
一概には言えません。国民健康保険の保険料は前年の所得や世帯の人数、住んでいる市区町村で決まり、任意継続は退職時の標準報酬月額とお住まいの都道府県の料率で決まります。扶養の家族が多い人は、任意継続なら家族の保険料が増えない点も違います。会社都合の退職など(非自発的失業)の場合は、国民健康保険で前年の給与所得を30/100として計算する軽減があります(対象かどうかは市区町村が決めます)。市区町村の窓口やホームページで国民健康保険の見込額を出してもらい、この面の月額と比べてください。
いつまで入れる?
任意継続に入れるのは最長2年間です。この間、再就職して別の健康保険に入った場合や、保険料を納付期限までに納めなかった場合は資格がなくなります。後期高齢者医療の被保険者になったときや、亡くなったときも同様です。保険料は毎月10日までに納めます。
途中でやめられる?
令和4年1月から、本人の希望で任意継続をやめられるようになりました。協会けんぽの支部に資格喪失の申出書を出します。やめる日は申出が受理された日の属する月の翌月1日が原則です。具体的な日付はお住まいの住所地を管轄する支部に確認してください。
加入できる条件と手続きは?
条件は、退職日までの健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あることと、退職日の翌日から20日以内に申し込むことで、期限を過ぎると原則として入れません。申し込むときに、家族を被扶養者として同時に手続きすることもでき、その場合は被扶養者の収入の有無にかかわらず、生計維持関係を証明できる書類が必要になることがあります。被扶養者の保険料負担はありません。入ってからの注意は、任意継続の期間中に起きた病気やケガの傷病手当金と出産手当金は支給されないことです(在職中から続けて受けている分は、続けて申請できます)。保険料の領収証書は確定申告で必要になり、再発行はできないので、なくさないよう保管します(協会けんぽ)。
健保組合の人も使える?
この面は協会けんぽの人向けです。健康保険組合は、組合ごとに料率も上限額も違います。加入していた組合に確かめてください。協会けんぽの人でも、料率は都道府県で違い、同じ月給30万円なら30,240円(東京都)・31,080円(大阪府)・28,320円(新潟県)と、この3都府県の間でも月2,760円の差が出ます(40歳未満・この面で都道府県を選び直すと確かめられます)。
前納すると安くなる?
前納できるのは、6か月分(4月分から9月分まで、10月分から翌年3月分まで)か、12か月分(4月分から翌年3月分まで)で、割引は年4%(複利現価法)です。年度の途中で任意継続になった人は、資格を取得した日の属する月の翌月分から、9月分または3月分までをまとめて納められます。資格を取得した日によっては翌月分からの前納ができないことがあるので、お住まいの都道府県の支部へ連絡してください。毎月の納付は10日までで、納付書か口座振替です。
2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月20日)。出典: 全国健康保険協会「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」(令和7年12月) / 全国健康保険協会「任意継続」(加入条件・保険料・上限額・納付) / 全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」都道府県毎の保険料率(子ども・子育て支援金 0.23% を含む) / 全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」東京支部(注記に任意継続の上限 320,000 円・端数処理)