年金生活者支援給付金はいくら?もらえるか・令和8年度の額

年金の種類と前年の所得を入れると、給付金を受け取れる目安と月額が分かります。

対象: 老齢基礎年金を受ける65歳以上で世帯全員が非課税の人。所得合計は年金収入+その他の所得。

対象です(老齢年金生活者支援給付金)

5,620円

年額(月額×12)
67,440円
所得基準額
826,500円

目安です。最終的な額と受けられるかは日本年金機構が決めます。請求が必要です。

前年の所得と所得基準額、月額の計算を確認できます。

給付額の内訳
項目金額・判定
判定対象です(老齢年金生活者支援給付金)
所得基準額老齢 826,500円以下、 補足的 926,500円以下(前年の所得 700,000円)
納付済期間に基づく額5,620円×480月÷480=5,620円
免除期間に基づく額(11,768円×0月+5,884円×0月)÷480=0円
月額5,620円
年額(月額×12)67,440円
  • 前年の所得
  • 所得基準額
  • 補足的給付の範囲
前年の所得700,000円700,000円所得基準額826,500円826,500円補足的給付の上限合計 926,500円・補足的給付の範囲 100,000円826,500円
既定の入力の例。前年の所得700,000円は所得基準額826,500円以下です。826,500円を超えて926,500円以下は補足的給付の所得の範囲です。

年金生活者支援給付金の額の決まり方

年金生活者支援給付金は、年金を受けている人のうち所得が低い人に、年金に上乗せして出る給付金です(非課税)。請求が必要で、原則として請求した月の翌月分から、偶数月の中旬に2か月分ずつ支給されます。日本国内に住所がないとき・年金が全額支給停止のとき・刑事施設に拘禁されているときは支給されません(日本年金機構)。この計算は所得・住民税の状況・月数・等級から額を出すもので、受けられるかを決めるものではありません。

老齢(補足的老齢を含む)・障害・遺族の3つがあります。老齢は納付済・免除の月数で、障害・遺族は等級や子の人数で額が決まります。

令和8年度(令和8年4月分から)の給付基準額は月額で、老齢5,620円、障害1級7,025円・2級5,620円、遺族5,620円です。老齢は、5,620円×納付済月数÷480月に、11,768円×免除月数÷480月(4分の1免除は5,884円)を足した額です。

納付済期間と免除期間に基づく額は、それぞれ50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げます。たとえば納付済240月・全額免除60月なら2,810円+1,471円=4,281円です。端数を処理する順序は機構の案内に書かれていないため、実際の額と1円ずれることがあります。

老齢は、前年の年金収入金額とその他の所得の合計が826,500円以下(昭和31年4月1日以前生まれは824,100円以下)で、世帯全員が住民税非課税のときに受けられます。826,500円を超えて926,500円以下なら補足的老齢年金生活者支援給付金で、納付済期間に基づく額に調整支給率(926,500円−前年の所得)÷100,000円を掛けた額です。令和8年10月分からの基準で、令和8年10月分から令和9年9月分までを請求するときの「前年」は令和7年です。

障害・遺族は、前年の所得が「4,918,000円+扶養親族の数×38万円」以下(老人扶養・70歳以上の同一生計配偶者は48万円、特定扶養・16歳以上19歳未満は63万円)のときに受けられ、世帯の住民税は問われません。2人以上の子が遺族基礎年金を受けているときは、金額を子の人数で割ります。

給付基準額と所得基準額(令和8年度)

老齢の額は昭和31年4月2日以後生まれの場合です。

年金生活者支援給付金の給付基準額(月額)と所得基準額(令和8年度)
種類月額前年の所得の基準
老齢(納付済480月・免除なし)5,620円826,500円以下
補足的老齢5,620円×月数÷480×調整支給率826,500円超926,500円以下
障害1級7,025円4,918,000円+扶養×38万円など以下
障害2級5,620円同上
遺族5,620円(子2人以上は人数で割る)同上

昭和31年4月1日以前生まれは所得基準額824,100円以下・924,100円以下で、免除の単価が11,734円(4分の1免除は5,867円)です。

結果の読み方

老齢の所得合計は、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計です。障害・遺族は前年の所得を入れます。年金の受給権・障害等級の認定は、この計算では判定しません。

給付金は10月分から翌年9月分まで、前年の所得で判定し直されます。請求書が届いたら年金事務所へ提出してください。原則として請求した月の翌月分から支給されます。

老齢の納付済(月)は保険料納付済期間、免除(月)は全額・4分の3・半額免除の月数、1/4免除(月)は4分の1免除の月数です。年金証書・支給額変更通知書を確認してください。補足的老齢の端数処理は実際の額と1円違うことがあります。昭和16年4月1日以前生まれの人は480月が短くなるため、この計算の額と違います。障害年金・遺族年金などの非課税収入は所得に含めません。令和8年9月分までは所得基準額が違うため、この計算は令和8年10月分からの基準だけを使います。

年金生活者支援給付金のよくある質問

老齢の所得基準額はいくら?

前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以後生まれの人は826,500円以下なら老齢年金生活者支援給付金、826,500円を超えて926,500円以下なら補足的老齢年金生活者支援給付金です(昭和31年4月1日以前生まれは824,100円以下・924,100円以下)。令和8年10月分からの基準で、令和8年10月分から令和9年9月分までを請求するときの「前年」は令和7年です。障害年金・遺族年金などの非課税収入は含めません。

補足的老齢年金生活者支援給付金とは?

所得が老齢の基準額をわずかに超える人にも、所得の逆転が起きないよう出す給付金です。額は5,620円×納付済月数÷480月に、調整支給率(926,500円−前年の所得)÷100,000円を掛けた額で、所得が増えるほど減ります(免除期間に基づく額はありません)。対象は老齢の要件のうち所得だけが違う人で、世帯全員が住民税非課税であることなどは同じです。

障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の条件は?

障害基礎年金(遺族は遺族基礎年金)を受けていて、前年の所得が「4,918,000円+扶養親族の数×38万円」以下であることです(同一生計配偶者のうち70歳以上の人・老人扶養親族は48万円、特定扶養親族・16歳以上19歳未満の扶養親族は63万円)。月額は障害1級7,025円・2級5,620円、遺族5,620円です。2人以上の子が遺族基礎年金を受けているときは、金額を子の人数で割ってそれぞれに支給します。世帯の住民税の状況は問われません。

もらえるかどうかは自動で決まる?請求は要る?

給付金は請求が必要です。年金事務所に請求書を出し、機構が審査して支給決定通知書が届きます。原則として請求した月の翌月分から支給されます。すでに受けている人には、毎年はがき型の請求書が送られます。ほかに、日本国内に住所がない・年金が全額支給停止・刑事施設に拘禁されているときは支給されません。このページは、受給要件のうち所得・住民税の状況・月数・等級だけを計算し、受給の可否を決めるものではありません。

世帯全員が住民税非課税とは?

老齢(補足的老齢)では、請求する本人を含む世帯全員が市町村民税が非課税であることが要件です。非課税になる線は市区町村の級地や家族構成で違うので、住民税非課税になる年収の道具で見てください。

2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。