国民年金の免除は受けられる?将来の年金はいくら減る?

20歳以上の第1号被保険者が対象。所得は円で、収入でなく所得金額(令和7年中)。

全額免除に当たる

年金は年 10,592円 減る(追納せず12か月)

入力を確かめてください。

日本年金機構(令和8年度)の所得基準で判定

目安。最終的な可否は日本年金機構が決めます。

2026年10月15日 訂正: 50歳未満で全額免除に当たらず納付猶予に当たる人に、納付猶予より先に4分の3免除などを当てはまる区分として出していました。日本年金機構の審査の順(全額免除、納付猶予、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)に合わせ、納付猶予を出すようにしました。一部免除を先に審査してほしいときは、申請書の備考欄に書きます

この表の見方: 左が項目、右が値です。上から、判定、納める保険料、年金額への反映、免除を受ける月数、年金額、減る額、納めずにすむ保険料の順に並びます。基準に当たらないときは、判定、納める保険料、年金の減る額、失業・倒産などのときの特例の順です。

判定全額免除(いちばん高い所得 500,000円(本人)≦ 基準 670,000円)
納める保険料0円(全額免除)
年金額への反映保険料を全額納付した場合の2分の1(国庫負担2分の1の期間=平成21年4月分以後)
免除を受ける月数12か月
年金(年額)全額納付なら 21,183円 → この期間は 10,591円(満額 847,300円 × 12か月 ÷ 480か月)
減る額年 10,592円(月あたり約 882円)。追納しない場合
納めずにすむ保険料215,040円(12か月分)
納付猶予50歳未満で本人・配偶者の所得が基準内なので、納付猶予も申請できます(年金額には反映されないので、免除のほうが年金は多くなります)

社会保険料控除額等の「等」は、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除の額と、障害者控除(1人27万円、特別障害者40万円)・寡婦控除27万円・ひとり親控除35万円です(国民年金法施行令 第6条の12第2項)。障害年金・遺族年金など非課税の所得は、前年所得に入れません。扶養親族等の数は、所得税法の扶養親族等で数えます(30歳以上70歳未満の人は控除対象扶養親族に限る。令第6条の7)。迷うときは申請先に確認してください。

減る額は、全額納付の年金額と免除期間の年金額を、それぞれ円単位で四捨五入した差です。月あたりの額は、年額を12で割って円未満を切り捨てています。

追納(承認を受けた期間の保険料を10年以内に後から納める)すれば、減った年金を戻せます。翌年度から数えて3年度目以降の追納は加算額がつきます。上の額は追納しない場合です。

全額免除4分の3免除半額免除4分の1免除免除なし067万88万128万168万200万あなた(本人)50万円あと17万円
所得は本人・配偶者・世帯主のうち一番高い人で見ます。50歳未満は、納付猶予が4分の3免除などより先に審査されます

年金額の全体は老齢基礎年金はいくらもらえる?(免除の月数も入れられます)、毎月の保険料と前納は国民年金保険料はいくら?で。

区分ごとの所得の基準と、あなたの判定

この表の見方: 行が区分、列が審査の対象、所得の基準、あなたの判定です。日本年金機構の審査の順は、全額免除、納付猶予、4分の3免除、半額免除、4分の1免除です。50歳未満で全額免除に当たらず納付猶予に当たるときは、4分の3免除などにも当たっていても、納付猶予が当てはまる区分(太字の行)になります。

区分審査の対象所得の基準判定
全額免除本人・配偶者・世帯主670,000円対象
4分の3免除本人・配偶者・世帯主880,000円対象
半額免除本人・配偶者・世帯主1,280,000円対象
4分の1免除本人・配偶者・世帯主1,680,000円対象
納付猶予(50歳未満)本人・配偶者670,000円対象
学生納付特例(学生)本人のみ1,280,000円学生のみ

基準は入力した扶養親族等の数・社会保険料控除額等で計算した額です。審査の順で最初に当たった区分が、当てはまる区分として上に出ます。一部免除(4分の3・半額・4分の1)は残りの保険料を払い、納付猶予は0円です(年金額に反映されるのは一部免除だけ)。

扶養親族等の数ごとの所得の基準(令和8年度)

この表の見方: 行が扶養親族等の数、列が区分です。セルは前年所得の基準の額で、社会保険料控除額等は0円として計算しています。

扶養親族等全額免除・納付猶予4分の3免除半額免除4分の1免除学生納付特例
0人670,000円880,000円1,280,000円1,680,000円1,280,000円
1人1,020,000円1,260,000円1,660,000円2,060,000円1,660,000円
2人1,370,000円1,640,000円2,040,000円2,440,000円2,040,000円
3人1,720,000円2,020,000円2,420,000円2,820,000円2,420,000円
4人2,070,000円2,400,000円2,800,000円3,200,000円2,800,000円

社会保険料控除額等は0円として計算した額です。全額免除・納付猶予は(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円。ほかは、88万・128万・168万円に扶養親族等控除額(1人38万円)と社会保険料控除額等を足した額です(学生納付特例は128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)。

免除・納付猶予と年金の減る額の決まり

国民年金の保険料は、前年所得が一定額以下で承認されると、全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかが免除されます(令和8年度時点で、20歳以上50歳未満は納付猶予、学生は学生納付特例もあります)。承認された期間は受給資格期間(10年)に数えますが、年金額への反映は区分で違います。

平成21年4月分以後の期間は、全額免除なら全額納付した場合の2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7が年金額に反映され、納付猶予と学生納付特例は反映されません。減る額は、満額×免除の月数÷480×(1−反映率)です。令和8年度の満額は847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)で、40年(480か月)全額免除で追納しないと年423,650円、全額納付との差は年423,650円です。

対象外の人: 任意加入している人は免除・納付猶予を申請できません。生活保護の生活扶助や障害年金を受けている人は法定免除(別の届出)、出産を予定している人・出産した人は産前産後期間の免除(別の制度)です。学生納付特例は、学生納付特例対象校に在学していることが条件です。

免除等の申請は、納付期限から2年を過ぎていない期間(申請時点から2年1か月前まで)にさかのぼってできます(日本年金機構)。日数は日付計算で数えられます。

この道具の簡略化: 免除は国庫負担2分の1の期間(平成21年4月分以後)の反映率だけで計算し、満額は昭和31年4月2日以後生まれの額です。扶養親族等控除額は1人38万円で数え(同一生計配偶者・老人扶養親族48万円、特定扶養親族等63万円は数えません)、配偶者・世帯主にも同じ人数・控除額を当てます。地方税法の障害者・寡婦・ひとり親は全額免除の基準が変わり(国民年金法施行令では所得135万円)、失業・倒産などの特例免除、配偶者からの暴力を受けた方の特例も判定しません。年金額は1円未満の端数処理で、日本年金機構の決定額と数円ずれることがあります。

学生納付特例とは(学生本人の前年所得で判定)

学生納付特例は、在学中の保険料の納付が猶予される制度です。学生本人の前年所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以内なら対象で、家族の所得は問われません。大学・短期大学・高校・高専・専修学校・一定の各種学校などの学生が対象で、夜間・定時制・通信課程も含みます。

承認された期間は受給資格期間(10年)に数えますが、年金額には反映されません。追納すれば年金額に反映できます(追納は10年以内)。申請しないと、申請日より前に生じた事故や病気による障害で、障害基礎年金を受け取れないことがあります。上の判定では、「学生」を選ぶと、この基準で学生納付特例に当たるかを表示します(日本年金機構「学生納付特例制度」)。

計算の仕方

全額免除と納付猶予の基準 = (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円。減る額 = 満額を納めた場合の年金額 - 免除した期間を反映した年金額

  • 前年の所得を見ます。免除は本人・配偶者・世帯主、納付猶予は本人・配偶者、学生納付特例は学生本人の所得です。所得は収入でなく、収入から経費や控除を引いた所得金額です。
  • 全額免除と納付猶予の基準は、(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円です。扶養親族等がいなければ670,000円、2人なら1,370,000円です。
  • 4分の3免除・半額免除・4分の1免除の基準は、88万円・128万円・168万円に、扶養親族等控除額と社会保険料控除額等を足した額です。この道具は、扶養親族等を1人38万円で数えます。
  • 審査の対象のうち、いちばん高い所得が基準以内なら、その区分に当たります。日本年金機構は、全額免除・納付猶予・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の順に審査し、最初に当たった区分になります。この道具も同じ順で見ます。50歳未満で全額免除に当たらず納付猶予に当たるときは、納付猶予を結果として出し、4分の3免除などにも当たるなら、申請書の備考欄に書けば先に審査してもらえることを1行添えます。
  • 免除した期間の年金は、満額847,300円×免除の月数÷480か月に、反映率を掛けます。反映率は、全額免除が2分の1、4分の3免除が8分の5、半額免除が8分の6、4分の1免除が8分の7です。納付猶予と学生納付特例は、年金額に反映されません。
  • 納める保険料は、毎月の保険料17,920円に対し、4分の3免除が4,480円、半額免除が8,960円、4分の1免除が13,440円です。全額免除・納付猶予・学生納付特例は0円です。
  • 全額納付した場合との差が、減る額です。追納すれば、減った年金を戻せます。

結果の読み方

結果の読み方
結果意味次にすること
「○○免除に当たる」と出たとき前年所得が基準以内という意味です。免除は、申請して承認を受けて初めて受けられます。申請は、住所地の市区町村の国民年金の窓口か、年金事務所にします。
「年金は年○円 減る」と出たとき免除した期間を、追納しないままにした場合の、老齢基礎年金の年額の減り方です。全額納付した場合との差です。追納すれば、減った年金を戻せます。追納は承認を受けた期間の保険料を、10年以内に納める手続きです。
納付猶予に当たると出て、「先に一部免除を審査してほしいとき」の行も出たとき50歳未満で、全額免除には当たらず、本人と配偶者の所得が基準以内のときです。申請書で順番を変えないと、全額免除の次に納付猶予が審査されるので、4分の3免除などの一部免除に当たる所得でも納付猶予になります。納付猶予は年金額に反映されません。一部免除を先に審査してほしいときは、申請書の備考欄に、納付猶予より先に審査してほしい一部免除を書きます。年金の減りと毎月の保険料を比べて、どちらにするかは、市区町村の国民年金の窓口で相談します。
「免除の基準に当たりません」と出たとき審査の対象で最も高い所得が、4分の1免除の基準を超えています。保険料は毎月納めます。失業や倒産のときは、前年所得にかかわらず受けられる特例があります。年金事務所で確かめます。
よくある間違い: 払えないとき、払わずにいれば免除になると考える免除は申請して承認を受ける手続きです。手続きをせず未納になると、2分の1の税金分は受け取れません。障害基礎年金や遺族基礎年金が出ない場合もあります。払うのが難しいときは、早めに申請します。
よくある間違い: 収入の額を入れる入れるのは、収入でなく所得です。給与収入だけの人は、給与収入から給与所得控除を引いた額が目安です。事業や年金の所得は、確定申告書の所得金額で見ます。
よくある間違い: 本人の所得だけで決まると考える免除は、本人・配偶者・世帯主のいちばん高い所得で見ます。納付猶予は本人と配偶者、学生納付特例は学生本人だけです。家族の前年所得も、入力欄に入れます。
よくある間違い: 一度承認されればずっと続くと考える申請は、原則として毎年度必要です。全額免除か納付猶予の承認を受けた人が希望すれば、翌年度以降は継続して審査されます。失業等による特例免除は、翌年度も申請が必要です。継続を希望するかは、申請のときに選びます。

目安です。最終的な可否は、日本年金機構が決めます。申請と相談は、住所地の市区町村の国民年金の窓口か、年金事務所、日本年金機構の公式の案内で確かめてください。

計算例

前年所得ごとの、免除の区分と年金の減る額の計算例
入力計算結果
本人の前年所得500,000円・扶養親族等0人・50歳未満・世帯主500,000円・12か月審査の対象で最も高い所得は500,000円(本人)。全額免除の基準670,000円以内です。12か月の年金は、満額847,300円×12か月÷480か月に反映率2分の1を掛けて年10,591円(全額納付なら21,183円)で、減る額は、全額納付の年金額との差で年10,592円。保険料は0円全額免除。年金は年10,592円減る(追納せず12か月)
本人の前年所得800,000円・扶養親族等0人・50歳未満・世帯主800,000円・12か月審査の対象で最も高い所得は800,000円(本人)。全額免除の基準670,000円は超えますが、4分の3免除の基準880,000円以内です。12か月の年金は、満額847,300円×12か月÷480か月に反映率8分の5を掛けて年13,239円(全額納付なら21,183円)で、減る額は、全額納付の年金額との差で年7,944円。保険料は毎月4,480円4分の3免除。年金は年7,944円減る(追納せず12か月)
本人の前年所得500,000円・扶養親族等0人・50歳未満・世帯主800,000円・12か月全額免除は、審査の対象(本人・配偶者・世帯主)で最も高い所得が800,000円(世帯主)で、基準670,000円を超えます。納付猶予は、本人・配偶者の所得が納付猶予の基準670,000円以内なので、審査の順で全額免除の次にある納付猶予が当たります。12か月の年金は年0円で、全額納付なら21,183円なので、減る額は年21,183円。保険料は0円です。申請書の備考欄に書けば、先に4分の3免除を審査してもらえます。そのときの年金の減りは年7,944円、保険料は毎月4,480円です納付猶予。年金は年21,183円減る(追納せず12か月)
本人の前年所得1,000,000円・扶養親族等0人・50歳以上・世帯主1,000,000円・12か月審査の対象で最も高い所得は1,000,000円(本人)。4分の3免除の基準880,000円は超えますが、半額免除の基準1,280,000円以内です。12か月の年金は、満額847,300円×12か月÷480か月に反映率8分の6を掛けて年15,887円(全額納付なら21,183円)で、減る額は、全額納付の年金額との差で年5,296円。保険料は毎月8,960円半額免除。年金は年5,296円減る(追納せず12か月)
本人の前年所得1,500,000円・扶養親族等0人・50歳以上・世帯主1,500,000円・12か月審査の対象で最も高い所得は1,500,000円(本人)。半額免除の基準1,280,000円は超えますが、4分の1免除の基準1,680,000円以内です。12か月の年金は、満額847,300円×12か月÷480か月に反映率8分の7を掛けて年18,535円(全額納付なら21,183円)で、減る額は、全額納付の年金額との差で年2,648円。保険料は毎月13,440円4分の1免除。年金は年2,648円減る(追納せず12か月)
本人の前年所得1,700,000円・扶養親族等0人・50歳以上・世帯主1,700,000円・12か月審査の対象で最も高い所得は1,700,000円(本人)で、最も広い4分の1免除の基準1,680,000円を超えます。免除の基準に当たりません免除の基準に当たらない。保険料は毎月17,920円
本人の前年所得1,000,000円・扶養親族等2人・50歳未満・世帯主1,000,000円・12か月審査の対象で最も高い所得は1,000,000円(本人)。全額免除の基準1,370,000円以内です。12か月の年金は、満額847,300円×12か月÷480か月に反映率2分の1を掛けて年10,591円(全額納付なら21,183円)で、減る額は、全額納付の年金額との差で年10,592円。保険料は0円全額免除。年金は年10,592円減る(追納せず12か月)
本人の前年所得1,000,000円・扶養親族等0人・学生・12か月本人の前年所得1,000,000円は、学生納付特例の基準1,280,000円以内です。年金額には反映されないので、12か月の年金は年0円(全額納付なら21,183円)で、減る額は年21,183円学生納付特例。年金は年21,183円減る(追納せず12か月)

国民年金の免除のよくある質問

国民年金の免除は誰が受けられる?

前年所得が基準以下の人です。全額免除は、本人・配偶者・世帯主の前年所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」以内であることが基準で、扶養親族等がいなければ670,000円以内です。ほかに、4分の3免除(88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等)・半額免除(128万円+同)・4分の1免除(168万円+同)があります。失業・倒産などのときは、前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例もあります(日本年金機構)。

免除と納付猶予は何が違う?

どちらも承認されると保険料を納めなくてよくなりますが、年金額への反映が違います。全額免除は、将来の老齢基礎年金に全額納付した場合の2分の1(税金分)が反映されます。納付猶予(令和8年度時点で20歳以上50歳未満・本人と配偶者の前年所得が全額免除と同じ基準以内)は、受給資格期間(10年)には数えますが、年金額には反映されません。

免除した期間があると、年金はいくら減る?

全額免除の期間は、保険料を全額納付した場合の2分の1しか年金額に反映されません。満額(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれ)847,300円で、40年(480か月)すべてを全額免除にして追納しなければ年423,650円で、年423,650円少なくなります。減る額は、満額×免除の月数÷480×(1−反映率)です。反映率は全額免除2分の1・4分の3免除8分の5・半額免除8分の6・4分の1免除8分の7、納付猶予と学生納付特例は0です(国庫負担が2分の1の平成21年4月分以後の期間)。

免除を受けていても、将来年金は受け取れる?

免除・納付猶予・学生納付特例の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)に数えます。年金額には、全額免除など免除の区分に応じた割合が反映されます。未納のままだと、受給資格期間にも年金額にも入りません。また、障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件にも関わります(日本年金機構)。

免除した分は、あとから納めて年金を増やせる?(追納)

承認を受けた期間の保険料は、追納が承認された月の前10年以内であれば、申し出により後から納めて(追納)、年金額を満額に近づけられます。免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納するときは、当時の保険料額に加算額が上乗せされます(日本年金機構「追納制度」)。追納した保険料は社会保険料控除の対象です。この道具の「減る額」は追納しない場合の額です。

学生納付特例とは?

学生本人の前年所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以内なら、家族の所得に関係なく保険料の納付が猶予される制度です。年金額には反映されないので、この道具では全額納付した場合との差が、そのまま「減る額」になります。追納すれば年金額に反映できます。

所得は収入のこと?

前年所得は、収入ではなく所得です。給与収入だけの人は、給与収入から給与所得控除を引いた給与所得の金額が目安です。給与収入から給与所得を求めるには、給与所得控除の道具が使えます。事業・年金などの所得は、確定申告書の所得金額で見ます。

どの年度の所得で審査される?

免除等の「年度」は7月から翌年6月までです。令和8年度分(令和8年7月〜令和9年6月)は令和7年中の所得で審査されます。令和8年度分の免除の申請は令和8年7月になってから受け付けられます(日本年金機構)。

2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月19日)。出典: 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」 / 日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」 / 日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」 / 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」 / e-Gov 法令検索 国民年金法施行令 第6条の7〜第6条の9の2(所得の基準)