給与所得控除はいくら?(給与収入から給与所得へ)

源泉徴収票の「支払金額」を入れると、給与所得控除額と給与所得の金額が分かります。

額面(税や保険料を引く前)の支払金額を円で入れます。2か所以上あるときは合計して入れてください。

給与収入5,000,000円の場合の給与所得控除

1,440,000円

給与所得の金額
3,560,000円
控除額の計算
収入360万円以上660万円未満は収入×20%+44万円

令和8年分の給与収入から計算。給与所得は源泉徴収票の「給与所得控除後の給与等の金額」にあたります。

源泉徴収票の支払金額と給与所得控除後の金額を照らせます。

給与所得の内訳
項目金額
給与収入(源泉徴収票の支払金額)5,000,000円
給与所得控除額(収入360万円以上660万円未満は収入×20%+44万円)−1,440,000円
給与所得の金額(別表第五の行 5,000,000円以上5,004,000円未満)3,560,000円

給与所得控除の額(区分と計算式)

あなたの収入0円220万360万660万850万
既定の入力の例。給与収入5,000,000円の給与所得控除は1,440,000円です。目盛りは万円で、控除額の計算が変わる境目を示します。850万円以上は上限の1,950,000円です。印:あなたの収入。

令和8年分の給与収入から計算。給与所得は源泉徴収票の「給与所得控除後の給与等の金額」にあたります。

入力した収入に当たる区分を見ます。給与所得の金額は660万円未満で別表第五の表引きです。

令和8年分の給与収入の区分ごとの給与所得控除額
給与収入の下限区分給与所得控除額
0円以上収入220万円未満は74万円(収入が74万円未満なら収入と同額)0円
741,000円以上収入220万円未満は74万円(収入が74万円未満なら収入と同額)740,000円
2,191,000円以上収入220万円未満は74万円(収入が74万円未満なら収入と同額)740,000円
2,200,000円以上収入220万円以上360万円未満は収入×30%+8万円740,000円
3,600,000円以上収入360万円以上660万円未満は収入×20%+44万円1,160,000円
6,600,000円以上収入660万円以上850万円未満は収入×10%+110万円1,760,000円
8,500,000円以上収入850万円以上は上限の195万円1,950,000円

令和8年分・令和9年分の最低保障は74万円、令和7年分は65万円です。令和8年分の74万円は本則69万円に租税特別措置法の特例5万円を足した額で、令和10年分から69万円に戻ります。

給与所得控除とは

給与所得控除は、給与収入から引ける、会社員の「みなしの経費」です。給与収入から給与所得控除を引いた残りが給与所得の金額で、ここからさらに社会保険料控除・基礎控除などの所得控除を引いたものが課税所得になります(所得税法第28条、国税庁 No.1410)。

控除額は収入が増えるほど段階的に増え、850万円以上で上限の195万円になります。令和8年分・令和9年分は、収入が約220万円までは最低保障の74万円です(令和7年分は65万円で、190万円まで)。令和8年分の74万円は、令和8年度の改正で上がった本則の69万円に、租税特別措置法第29条の4の特例5万円を足した額で、令和10年分以後は特例が終わり69万円に戻ります。

660万円未満は式ではなく表引きです。所得税法の別表第五は、収入を4,000円ごとの行に区切り、その行の下限の額で給与所得を決めます。見出しの「給与所得控除」は法定の式の額、給与所得の金額はこの表どおりです。表は行の下限で給与所得を決めるので、給与所得は「収入−控除額」より小さくなることがあります(差は最大で3,999円。このページは差を内訳に出します)。年末調整や源泉徴収票の「給与所得控除後の給与等の金額」はこの表で決まります。

給与収入ごとの給与所得控除(早見表)

年分ごとに、控除額と給与所得を上下に並べています。収入に近い行を確認できます。

給与収入ごとの控除額と給与所得
給与収入令和8年分令和7年分
100万円控除 740,000円
所得 260,000円
控除 650,000円
所得 350,000円
150万円控除 740,000円
所得 760,000円
控除 650,000円
所得 850,000円
300万円控除 980,000円
所得 2,020,000円
控除 980,000円
所得 2,020,000円
500万円控除 1,440,000円
所得 3,560,000円
控除 1,440,000円
所得 3,560,000円
700万円控除 1,800,000円
所得 5,200,000円
控除 1,800,000円
所得 5,200,000円
1,000万円控除 1,950,000円
所得 8,050,000円
控除 1,950,000円
所得 8,050,000円

結果の読み方

「給与収入」は源泉徴収票の「支払金額」、「給与所得の金額」は「給与所得控除後の給与等の金額」と照らしてください。後者は660万円未満のとき表引きで決まるため、表示した控除額を支払金額から引いた額とずれる場合があります。

令和7年分の最低保障は65万円です。令和8年分に切り替えると74万円になり、同じ支払金額でも給与所得が変わります。

この計算に入れていないもの

  • 所得金額調整控除: 給与収入が850万円を超え、本人が特別障害者・23歳未満の扶養親族がいる・特別障害者の配偶者や扶養親族がいるのいずれかの人は、給与所得からさらに(収入−850万円。1,000万円まで)×10%を引けます。給与所得と公的年金等の雑所得の両方がある人にも別の計算があります(国税庁 No.1411)。このページは計算しません。
  • 特定支出控除: 通勤費・研修費・資格取得費などの特定支出が一定額を超えるとき、確定申告で給与所得から引ける特例です(国税庁 No.1415)。このページは計算しません。
  • 住民税の給与所得控除: 74万円は所得税の特例(租税特別措置法第29条の4)です。住民税(令和9年度分)の額は地方税法の条文で確かめられなかったため、このページでは断定せず、計算にも入れていません。
  • 年金・事業所得: 公的年金等には公的年金等控除、事業所得には必要経費があり、給与所得控除は使いません。

値は e-Gov の法律と、国税庁のタックスアンサーで確かめています。

給与所得控除のよくある質問

令和8年分の給与所得控除の最低保障は74万円って本当?

本当です。令和7年度の税制改正で令和7年分から最低保障額が55万円から65万円に上がり、令和8年度の改正で本則が69万円になりました。これに租税特別措置法第29条の4の特例(5万円)が加わり、令和8年分と令和9年分は74万円です。令和10年分以後は特例が終わり69万円の本則に戻ります(国税庁 No.1410・租税特別措置法第29条の4。令和8年12月1日施行)。令和7年分は65万円で、このページで年分を切り替えて比べられます。

給与所得控除を式で計算しても、給与所得が合わないのはなぜ?

給与収入が660万円未満のときは、給与所得の金額を式ではなく所得税法の別表第五で求めるからです(国税庁 No.1410 の注)。表は収入を4,000円ごとの行に区切り、その行の下限の額で給与所得を決めます。例えば収入5,003,999円の給与所得控除は式どおり1,440,799円ですが、給与所得は5,000,000円の行の3,560,000円で、「収入−控除額」の3,563,200円より3,200円小さくなります。220万円未満の段(令和8・9年分)も租税特別措置法第29条の4の表で給与所得が決まり、差は最大3,999円です。

給与所得と所得とは違う?

給与所得は、給与収入から給与所得控除を引いた金額で、源泉徴収票の「給与所得控除後の給与等の金額」にあたります。ここからさらに社会保険料・基礎控除などの所得控除を引いたものが課税所得で、所得税の税率をかける対象です。

収入が2か所以上あるときは?

給与を2か所以上から受けているときは、源泉徴収票の支払金額を合計した額で給与所得控除を求めます(国税庁 No.1410 の注)。このページには合計した額を入れてください。

所得金額調整控除や特定支出控除はこの計算に入っている?

入っていません。所得金額調整控除は、給与収入が850万円を超えて子育て・介護の事情がある人や、給与と公的年金の両方がある人に、給与所得からさらに引ける控除です(国税庁 No.1411)。特定支出控除は、通勤費・研修費などの特定支出が一定額を超えるときに、確定申告で給与所得から引けます(国税庁 No.1415)。どちらも別に計算してください。

2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。