公的年金等控除はいくら?年金額と年齢から計算(令和8年分)

公的年金等控除は、年金の収入金額から差し引ける、年齢と金額で決まる控除です。年金収入が年200万円のとき、控除額は65歳未満で775,000円、65歳以上で1,100,000円です(公的年金以外の所得が1,000万円以下の場合。令和8年分、国税庁 No.1600)。

年金額と年齢から公的年金等控除を計算

目安です。老齢基礎年金・老齢厚生年金・企業年金などの収入金額の合計を入れてください(遺族年金・障害年金は非課税で含みません)。個別の判断は、税務署・税理士へ。

公的年金等控除額の早見表(令和8年分・公的年金以外の所得が1,000万円以下)

年金の収入金額(年額)65歳未満65歳以上
公的年金等控除額雑所得の金額公的年金等控除額雑所得の金額
800,000円600,000円200,000円800,000円0円
1,000,000円600,000円400,000円1,000,000円0円
1,200,000円600,000円600,000円1,100,000円100,000円
1,500,000円650,000円850,000円1,100,000円400,000円
2,000,000円775,000円1,225,000円1,100,000円900,000円
2,500,000円900,000円1,600,000円1,100,000円1,400,000円
3,000,000円1,025,000円1,975,000円1,100,000円1,900,000円
3,500,000円1,150,000円2,350,000円1,150,000円2,350,000円
4,000,000円1,275,000円2,725,000円1,275,000円2,725,000円
5,000,000円1,435,000円3,565,000円1,435,000円3,565,000円
7,000,000円1,735,000円5,265,000円1,735,000円5,265,000円
10,000,000円1,955,000円8,045,000円1,955,000円8,045,000円

雑所得の金額は、収入金額から公的年金等控除額を引いた残りです。円未満は切り捨てています。

公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後・国税庁 No.1600)

公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下

65歳未満65歳以上
収入金額の合計額雑所得の金額収入金額の合計額雑所得の金額
60万円以下0円110万円以下0円
60万円超 130万円未満収入金額の合計額 − 60万円110万円超 330万円未満収入金額の合計額 − 110万円
130万円以上 410万円未満収入金額の合計額 × 0.75 − 275,000円330万円以上 410万円未満収入金額の合計額 × 0.75 − 275,000円
410万円以上 770万円未満収入金額の合計額 × 0.85 − 685,000円410万円以上 770万円未満収入金額の合計額 × 0.85 − 685,000円
770万円以上 1,000万円未満収入金額の合計額 × 0.95 − 1,455,000円770万円以上 1,000万円未満収入金額の合計額 × 0.95 − 1,455,000円
1,000万円以上収入金額の合計額 − 1,955,000円1,000万円以上収入金額の合計額 − 1,955,000円

公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下

65歳未満65歳以上
収入金額の合計額雑所得の金額収入金額の合計額雑所得の金額
50万円以下0円100万円以下0円
50万円超 130万円未満収入金額の合計額 − 50万円100万円超 330万円未満収入金額の合計額 − 100万円
130万円以上 410万円未満収入金額の合計額 × 0.75 − 175,000円330万円以上 410万円未満収入金額の合計額 × 0.75 − 175,000円
410万円以上 770万円未満収入金額の合計額 × 0.85 − 585,000円410万円以上 770万円未満収入金額の合計額 × 0.85 − 585,000円
770万円以上 1,000万円未満収入金額の合計額 × 0.95 − 1,355,000円770万円以上 1,000万円未満収入金額の合計額 × 0.95 − 1,355,000円
1,000万円以上収入金額の合計額 − 1,855,000円1,000万円以上収入金額の合計額 − 1,855,000円

公的年金等以外の合計所得金額が2,000万円超

65歳未満65歳以上
収入金額の合計額雑所得の金額収入金額の合計額雑所得の金額
40万円以下0円90万円以下0円
40万円超 130万円未満収入金額の合計額 − 40万円90万円超 330万円未満収入金額の合計額 − 90万円
130万円以上 410万円未満収入金額の合計額 × 0.75 − 75,000円330万円以上 410万円未満収入金額の合計額 × 0.75 − 75,000円
410万円以上 770万円未満収入金額の合計額 × 0.85 − 485,000円410万円以上 770万円未満収入金額の合計額 × 0.85 − 485,000円
770万円以上 1,000万円未満収入金額の合計額 × 0.95 − 1,255,000円770万円以上 1,000万円未満収入金額の合計額 × 0.95 − 1,255,000円
1,000万円以上収入金額の合計額 − 1,755,000円1,000万円以上収入金額の合計額 − 1,755,000円

年金の収入金額は、源泉徴収される前の額面です。年齢は12月31日現在で判定します。

計算の仕方

雑所得 = 年金の収入金額 − 公的年金等控除額。控除額は、年齢(65歳未満・65歳以上)と収入金額の段で決まります(速算表では、段ごとに雑所得を直接求める式になっています)。

  • 年齢の区分を選びます。12月31日現在で65歳未満か65歳以上かです。公的年金以外の所得が1,000万円以下なら、速算表の最初の区分を使います。
  • 速算表で、収入金額が入る段を選びます。2,000,000円は、65歳未満なら「130万円以上 410万円未満」の段、65歳以上なら「110万円超 330万円未満」の段です。
  • 掛けて引きます。65歳未満は 2,000,000円×0.75−275,000円=1,225,000円が雑所得で、控除額は 2,000,000円−1,225,000円=775,000円です。65歳以上は 2,000,000円−1,100,000円=900,000円が雑所得で、控除額は1,100,000円です。円未満は切り捨てます。

結果の読み方

結果の読み方
結果意味次にすること
雑所得が0円と出たとき収入金額が最低の控除額以下(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円。公的年金以外の所得が1,000万円以下のとき)なら、雑所得は0円です。年金の分の所得は、計算上ありません。給与など年金以外の収入があるときは、そちらの所得は別に計算します。
公的年金以外の所得が1,000万円を超えるとき控除額が小さくなります。公的年金以外の所得が1,000万円超2,000万円以下なら10万円、2,000万円超なら20万円少なくなります。2,000,000円の年金(65歳以上)の控除額は、最初の区分の1,100,000円に対し、1,000,000円と900,000円です。道具の「公的年金等以外の合計所得金額」で、自分の区分を選び直します。
年金のほかに給与があるときここで出る額は、年金の分の雑所得だけです。給与所得などは別に計算し、所得を合わせて税額を出します。税額と手取りまで知りたいときは「年金の手取り」(/tools/nenkin-tedori)を使います。
この額を申告や納税に使うとき年金の収入金額は、源泉徴収される前の額面です。年金ごとの額面と源泉徴収の額は、毎年届く公的年金等の源泉徴収票に書かれています。最終の確認は、年金の源泉徴収票と、税務署(国税庁 タックスアンサー No.1600)で行います。

円単位の目安です。実際の税額は、年金の源泉徴収票・税務署・確定申告の計算で確かめてください。

公的年金等控除のしくみ

公的年金等控除額とは公的年金等の収入金額(年額)から差し引ける、所得税・住民税の計算上の控除です。年金の収入金額から控除額を引いた残りが「公的年金等に係る雑所得の金額」で、これに所得税・住民税がかかります(所得税法第35条)。
年齢は12月31日現在65歳以上かどうかは、その年の12月31日現在の年齢で判定します(租税特別措置法第41条の15の3)。令和8年分なら、2026年12月31日に65歳以上かどうかです。この道具は「65歳未満/65歳以上」を選ぶ形にしています。
3つの区分公的年金等以外の合計所得金額(給与・不動産・事業などの所得)が、1,000万円以下・1,000万円超2,000万円以下・2,000万円超の3区分で、控除額が10万円ずつ小さくなります。年金だけの方、公的年金以外の所得が1,000万円以下の方は、最初の区分です。
速算表の読み方年齢の区分と収入金額の範囲に対応した式(収入金額×率−定額)で、雑所得を直接求めます。控除額は、収入金額から雑所得を引いた額です。円未満は切り捨てます。
控除のあとの計算雑所得から、基礎控除・社会保険料控除などの所得控除を引いた課税所得に、所得税の税率(5〜45%)と復興特別所得税(2.1%)がかかります。税額まで知りたいときは「年金の手取り」の道具をご覧ください。
確定申告が不要になる場合公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です(国税庁 No.1600)。住民税の申告が必要な場合があります。

公的年金等控除のよくある質問

公的年金等控除はいくらですか?

年金額と年齢で決まります。年金収入が年200万円のとき、公的年金等控除額は65歳未満で775,000円、65歳以上で1,100,000円です(公的年金以外の所得が1,000万円以下の場合。令和8年分、国税庁 No.1600)。

年金が年いくらまでなら、所得税がかかりませんか?

公的年金等の雑所得が0円になるのは、公的年金等以外の合計所得が1,000万円以下で、65歳未満なら年金収入60万円以下、65歳以上なら110万円以下のときです。雑所得があっても、基礎控除・社会保険料控除などを引くと課税所得が0円になることがあります。税額の計算は「年金の手取り」の道具で確認できます。

国税庁の計算例と合いますか?

国税庁 No.1600 の例は、65歳以上・公的年金以外の所得500万円・年金収入350万円で、350万円×75%−27万5千円=2,350,000円です。この道具に同じ数字を入れると同じ答えになります。

遺族年金や障害年金も公的年金等控除の対象ですか?

遺族年金や障害年金は非課税で、この表の収入金額には含めません。老齢基礎年金・老齢厚生年金・企業年金(確定給付企業年金など)が、公的年金等として雑所得の対象です(国税庁 No.1600・No.1605)。個別の判断は、税務署・税理士へ。

令和7年分以前と違いますか?

速算表は令和2年分以後の表です(令和元年分以前は別の表)。令和8年4月1日現在の法令等でも、この表のとおりです。

入力した金額は送信されますか?

されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。

2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 国税庁 タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係(令和8年4月1日現在法令等。公的年金等に係る雑所得の速算表)(2026-10-02 確認) / 所得税法 第35条(雑所得・公的年金等控除額)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認) / 租税特別措置法 第41条の15の3(65歳以上の最低控除額の特例・年齢は12月31日現在)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認)

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