国民年金保険料はいくら?(月額・前納でいくら得か)

対象は第1号被保険者(自営業・学生・無職など)。会社員・扶養の配偶者は対象外。免除・猶予は別。

払う総額(令和8年度・12か月分)

215,040円

割引なし(毎月払いと同じ額)

機構「国民年金保険料」・「前納」の表(2026年10月4日確認)

目安。最終的な額は日本年金機構が決める

この表の見方: 左が項目、右が額です。上から、払い方、国民年金保険料、付加保険料、払う総額、毎月払いなら、毎月払いとの差の順に並びます。

毎月払い(口座振替・納付書・クレジットカード)
国民年金保険料215,040円
付加保険料納めない
払う総額215,040円
毎月払いなら(機構の「毎月納付との比較」)215,040円
毎月払いとの差(割引額)0円

払う月数は毎月払い・早割のときだけ使い、選んだ年度の中(12か月まで)です。前納は6か月・1年・2年分の一括額です。口座振替の額は通知書で確かめてください(保険料は年度ごとに改定されます)。入力した値はこの端末の中だけで計算し、送信しません。

  • 1年分にそろえた額
毎月払い215,040円215,040円6か月前納(口座振替)212,600円212,600円1年前納(口座振替)210,530円210,530円2年前納(口座振替)208,575円208,575円
棒は払い方ごとに、払う総額を「1年分にそろえた額」にして並べています。毎月払いは12か月分、6か月前納は2倍、1年前納はそのまま、2年前納は半分です。前納の3本は口座振替の額です。あなたの払い方(毎月払い)は払う総額215,040円で、割引はありません。

年度の途中から選べるのは: 4月始まりの1年前納・2年前納(4月開始)は、年度の途中からは申し込めません。納付書なら、10月分〜翌年3月分の6か月前納(令和8年度は106,650円)や、開始月ごとの前納額が前納金額一覧(PDF)にあります。

払えないとき・払い忘れたとき

経済的に難しいときは、免除・納付猶予や学生納付特例を申請できます。承認を受けた期間は10年以内なら後から納める(追納)ことができます(追納制度。免除・猶予の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、当時の保険料に加算額が付きます)。払った国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です(機構「国民年金保険料」)。納付期限と払い方は国民年金保険料の納付期限、月400円で年金を増やす付加保険料は付加年金の計算で確かめられます。

令和8年度の前納の額と割引額(日本年金機構の表)

この表の見方: 行が払い方、列が口座振替と納付書・クレジットカードです。セルは納付額で、かっこの中が毎月払いとの差の割引額です。

払い方口座振替納付額(割引額)納付書・クレジット納付額(割引額)
国民年金保険料
2年前納417,150円(17,370円)418,510円(16,010円)
1年前納210,530円(4,510円)211,220円(3,820円)
6か月前納106,300円(1,220円)106,650円(870円)
当月末振替(早割・1か月分)17,860円(60円)―
付加保険料(月400円)
2年前納9,220円(380円)9,250円(350円)
1年前納4,700円(100円)4,710円(90円)
6か月前納2,370円(30円)2,380円(20円)
当月末振替(早割・1か月分)400円―

毎月納付は月17,920円。2年前納の割引額は、令和8年度の17,920円×12か月と令和9年度の18,290円×12か月(計434,520円)を毎月納付した額との差です(機構「2年前納」)。4月以外の月から納付書で前納するときの額は、前納金額一覧(PDF)にあります。早割は申し込んだ最初の引き落としが前月分(割引なし)と当月分の2か月分になります。令和9年度の前納は、口座振替の額と表の形では日本年金機構が未公表のため、ここには載せていません(納付書の額は前納金額一覧PDFに載っています)。

計算の仕方

毎月払いの総額 = 月額 × 月数。前納の総額 = 日本年金機構の表の納付額。割引額 = 毎月払いの総額 - 前納の総額

  • 毎月払いは、令和8年度の月額17,920円に、払う月数を掛けます。付加保険料を納めるときは、月400円も月数分足します。
  • 前納は、6か月・1年・2年分をまとめて払います。額は計算せず、日本年金機構の前納の表の納付額をそのまま使います。
  • 口座振替で払うか、納付書やクレジットカードで払うかで、前納の額は変わります。口座振替のほうが割引は大きくなります。
  • 毎月払いとの差が割引額です。2年前納の割引は、令和8年度の17,920円×12か月と令和9年度の18,290円×12か月、合わせて434,520円を毎月払ったときとの差です。
  • 早割は、口座振替で当月末に引き落とす方法です。1か月あたり60円安くなります。

結果の読み方

結果の読み方
結果意味次にすること
「払う総額」を読むとき選んだ払い方で、選んだ期間に払う合計額です。毎月払いと早割は、毎月の額を足した額で、まとめて払うのは前納だけです。前納は、先の分を前もって払う額で、毎月払いより少ない額になります。その下の「毎月払いとの差」で、いくら安くなるかを見ます。
「割引なし」と出たとき毎月払いは、割引がありません。毎月払いと同じ額です。割引を受けたいときは、払い方を前納か早割にします。
2年前納を選んだとき口座振替の2年前納は417,150円で、割引は17,370円です。2年分には令和9年度が含まれます。1年前納の割引額の2倍とは違う額になります。
よくある間違い: 会社員や扶養されている配偶者も払うと考える国民年金保険料を自分で払うのは、第1号被保険者の自営業・学生・無職などと、60歳以降などに任意加入している人です。会社員の第2号被保険者と、その扶養の配偶者の第3号被保険者は、自分で払いません。自分がどの区分かは、年金事務所で確かめます。
よくある間違い: 払えないとき、払わずにいれば免除になると考える免除・納付猶予・学生納付特例は、申請して承認を受ける別の手続きです。申請しないまま払わないと、未納になります。払うのが難しいときは、早めに市区町村の国民年金の窓口か年金事務所に申請します。
よくある間違い: 前納はいつからでも同じ額で始められると考えるこの道具の前納の額は、令和8年度の分を4月から前納する場合です。4月以外から始めると、額が変わります。始める月ごとの額は、日本年金機構の前納金額一覧で確かめます。
よくある間違い: 口座振替の額は表のとおりに引かれると考える保険料は年度ごとに改定され、口座振替の額は通知書で決まります。実際の額は、通知書で確かめます。

目安です。最終的な額は日本年金機構が決めます。前納の申し込みや免除の申請は、年金事務所か市区町村の国民年金の窓口、日本年金機構の公式の案内で確かめてください。

計算例

払い方ごとの国民年金保険料の計算例
入力計算結果
令和8年度・毎月払い(口座振替・納付書・クレジットカード)・12か月分毎月払いは17,920円×12か月=215,040円払う総額215,040円
令和8年度・1年前納(口座振替)1年前納(口座振替)は、日本年金機構の表の納付額210,530円。毎月払いなら215,040円なので、差は4,510円払う総額210,530円(毎月払いより4,510円安い)
令和8年度・2年前納(口座振替)2年前納(口座振替)は、日本年金機構の表の納付額417,150円。毎月払いなら434,520円なので、差は17,370円払う総額417,150円(毎月払いより17,370円安い)
令和8年度・2年前納(納付書・クレジットカード)2年前納(納付書・クレジットカード)は、日本年金機構の表の納付額418,510円。毎月払いなら434,520円なので、差は16,010円払う総額418,510円(毎月払いより16,010円安い)
令和8年度・毎月払い・当月末振替の早割(口座振替のみ)・12か月分早割は、日本年金機構の表の1か月分17,860円×12か月=214,320円。毎月払いなら215,040円なので、差は720円払う総額214,320円(毎月払いより720円安い)
令和8年度・毎月払い(口座振替・納付書・クレジットカード)・12か月分・付加保険料も納める毎月払いは17,920円×12か月=215,040円。付加保険料は400円×12か月=4,800円。合わせて219,840円払う総額219,840円

国民年金保険料のよくある質問

国民年金保険料は月いくら?

令和8年度(2026年4月〜2027年3月分)は1か月17,920円です。令和9年度は18,290円と、日本年金機構の前納のページに書かれています。対象は第1号被保険者(自営業・学生・無職など)と任意加入の人で、会社員(第2号)と扶養の配偶者(第3号)は自分で払いません。

前納するといくら得?

令和8年度は、口座振替の2年前納が417,150円で毎月払いより17,370円、納付書・クレジットカードの1年前納が211,220円で3,820円安くなります。6か月・1年・2年とも口座振替のほうが割引は大きいです。額は日本年金機構の表のとおりです。

2年前納の割引額は何と比べている?

令和8年度の保険料17,920円×12か月と、令和9年度の保険料18,290円×12か月を、割引のない毎月納付で払った額(434,520円)と比べています(日本年金機構「2年前納」)。令和9年度の分を含むため、1年前納の割引額を2倍した額とは違います。

前納はいつまでに申し込む?4月以外からでもできる?

納付書で4月以外の月から前納するときは、前納開始月の月末が納付期限で、機構の「前納金額一覧」に開始月ごとの額があります。口座振替・クレジットカードの2年前納は手続きが必要です。現金の2年前納は毎年2月1日から事前に申出書を受け付け、3月末までに年金事務所へ出します(機構「2年前納」)。このページの表は、令和8年度の分を4月から前納する場合の額です。

2年前納は何月までに申し込む?途中の月からでもできる?

口座振替・クレジットカードで、直近の4月から2年前納(4月開始)を始めるには、2月末(必着)までに申出書を日本年金機構に出します。口座振替の前納(6か月・1年・2年)は、申し込みの時期によって初回の振替期間が途中の月からになり、4月以外の月に始めると額が変わります(機構「口座振替でのお支払い」)。

早割(当月末振替)とは?

口座振替で、翌月末ではなく当月末に引き落とす方法です。1か月あたり60円安くなります(令和8年度)。申し込んだ最初の引き落としは、前月分(割引なし)と当月分(60円割引)の2か月分になります(機構「前納」)。

付加保険料を足すといくら?

付加保険料は月400円で、国民年金保険料に上乗せして納めます。前納の割引もあり、令和8年度の2年前納は口座振替で9,220円(380円引き)、納付書・クレジットカードで9,250円(350円引き)です。付加年金でいくら増えるかは付加年金の計算で確かめられます。

払うのが難しいときは?

免除制度・納付猶予制度・学生納付特例制度があります。承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば申し出により後から納める(追納)ことができます(機構「免除制度・納付猶予制度」)。未納のままだと障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取れない場合があります。

前納の申し込み・初回の振替期間は機構「口座振替でのお支払い」・「クレジットカードでのお支払い」で確かめられます。

2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月14日)。出典: 日本年金機構「国民年金保険料」 / 日本年金機構「国民年金保険料の前納」(令和8年度・2026年9月4日更新) / 日本年金機構「国民年金保険料の「2年前納」制度」 / 日本年金機構「前納金額一覧」(PDF) / 日本年金機構「口座振替でのお支払い」 / 日本年金機構「クレジットカードでのお支払い」 / 日本年金機構「付加保険料の納付」 / 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」 / 日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」 / 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」