国民健康保険料はいくら?
国民健康保険料の計算のしかた
国民健康保険料は、区分ごとに「所得割+均等割+平等割」を出し、区分ごとの賦課限度額で頭打ちにして足します。令和8年度は医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40〜64歳だけ)に、子ども・子育て支援金分が加わった4区分です。
- 所得割の基礎=前年の総所得金額等−基礎控除43万円(旧ただし書き所得)。給与収入は給与所得控除(令和8年度は令和7年中の所得で、最低65万円)を引いた給与所得、年金は公的年金等控除を引いた額で計算します
- 所得割=基礎×所得割率。均等割=加入者1人あたりの額×人数(介護分は40〜64歳の人数、子ども分は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを除く)。平等割=1世帯あたりの額(ない市区町村もあります)
- 軽減=世帯の所得が基準以下なら均等割・平等割を軽減。7割は所得43万円以下、5割は43万円+31万円×加入者数以下、2割は43万円+57万円×加入者数以下です。未就学児の均等割は軽減後からさらに5割軽減されます(板橋区の案内・横浜市の案内)
- 賦課限度額=区分ごとの上限。令和8年度の法定の上限は医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円(合計113万円)で、大阪市は府の統一料率のため医療分が66万円です。
給与収入ごとの国民健康保険料(早見表)
| 給与収入 | 所得割の基礎 | 軽減 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 0円 | 7割 | 20,121円 | 1,676円 |
| 200万円 | 890,000円 | なし | 161,235円 | 13,436円 |
| 300万円 | 1,590,000円 | なし | 235,295円 | 19,607円 |
| 400万円 | 2,330,000円 | なし | 313,587円 | 26,132円 |
| 500万円 | 3,130,000円 | なし | 398,227円 | 33,185円 |
| 600万円 | 3,930,000円 | なし | 482,867円 | 40,238円 |
| 800万円 | 5,670,000円 | なし | 666,959円 | 55,579円 |
| 1,000万円 | 7,620,000円 | なし | 873,269円 | 72,772円 |
東京都葛飾区(特別区の例)の令和8年度の料率・40歳未満・加入者1人の目安。住んでいる市区町村の料率に置き換えると変わります。
この計算に入れていないもの
- 世帯の合算: 所得のある人は本人1人として計算しています。ほかの加入者にも所得があると、所得割・軽減の判定が変わります。
- 特例・減免: 世帯に75歳以上の人がいる場合の平等割の軽減(特定世帯)、非自発的失業(会社都合の退職など)の軽減、産前産後の免除、市区町村独自の減免は入れていません。
- 給与・年金以外の所得: 事業所得・不動産所得・譲渡所得などは入れていません。公的年金等は、公的年金等以外の所得が1,000万円以下の控除(最低保障は65歳未満60万円・65歳以上110万円)で計算しています。
- 端数・納期: 端数は1円未満を切り捨てています。100円未満を切り捨てるなど市区町村ごとの違い、年度途中の加入・月割は入れていません。
- 料率の見つけ方: 市区町村の料率は毎年度決まります。住んでいる市区町村のホームページで「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」を探して、上の表に入れてください。
料率は葛飾区・横浜市・大阪市の公式ページ、軽減の基準は板橋区・横浜市の公式ページで確かめています。会社を辞めたあとの選び方は任意継続の保険料の計算で比べられます。
保険料の見方:医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分
出た年額は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40〜64歳)・子ども・子育て支援金分の合計です。介護分は40〜64歳の人だけにかかり、子ども・子育て支援金分は令和8年度から加わった区分で、後期高齢者支援金分とは別のものです。区分ごとに「所得割(所得に応じた分)+均等割(人数にかかる分)」を足し、区分ごとの限度額で頭打ちにします。
この表の見方: 左が区分、右へ順に所得割、均等割(平等割がある自治体はそれも含む)、その区分の限度額、区分の合計です。東京都葛飾区の料率・給与収入5,000,000円・40歳未満・加入者1人の例です。
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 限度額 | 区分の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 235,063円 | 47,600円 | 670,000円 | 282,663円 |
| 後期高齢者支援金分 | 87,640円 | 17,600円 | 260,000円 | 105,240円 |
| 介護分(40〜64歳) | 0円 | 0円 | 170,000円 | 0円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 8,451円 | 1,873円 | 30,000円 | 10,324円 |
40〜64歳の人が1人いると、介護分が足されます。この例では介護分が93,859円加わり、年額は492,086円になります。
この表の見方: 所得が低い世帯は、均等割(と平等割)が軽くなります。左が軽減の割合、右が前年の所得の線です。軽くなるのは均等割と平等割で、所得割は軽くなりません。線は、世帯主や同じ世帯の人の数え方と、給与・年金の所得の引き方で動くので、判定は市区町村です。
| 軽減の割合 | 前年の所得の線 |
|---|---|
| 7割 | 430,000円以下 |
| 5割 | 430,000円 + 310,000円 × 加入者の数 以下 |
| 2割 | 430,000円 + 570,000円 × 加入者の数 以下 |
この例の前年の所得は3,560,000円で、軽減の基準を超えているので、軽減はありません。この計算は、入力した1人の所得で見ています。世帯に所得のある人が複数いるときは、世帯全体で決まるので、住んでいる市区町村に確かめてください。
料率と均等割の額は、市区町村ごとに違います。上の「お住まいの市区町村の料率に置き換え」で自分の市区町村の数字を入れ、実際の額は、市区町村の国民健康保険の窓口か、届く納入通知書で確かめてください。
国民健康保険料のよくある質問
国民健康保険料は何で決まる?
加入者の前年(令和8年度なら令和7年中)の所得、世帯の加入者の数、40〜64歳の人数、そして住んでいる市区町村の料率で決まります。料率は市区町村ごとに違い、同じ収入でも住む場所で額が変わります。所得に応じて払う所得割と、人数・世帯にかかる均等割・平等割を医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40〜64歳)・子ども・子育て支援金分(令和8年度から)の区分ごとに足し、区分ごとの賦課限度額で頭打ちにします。
会社の健康保険に入っている人も払う?
払いません。会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)や共済に入っている人と、その扶養に入っている家族は国民健康保険の対象外です。75歳以上は後期高齢者医療制度なので、国民健康保険ではありません。会社を辞めた人が国民健康保険に入るか、任意継続にするかは任意継続の保険料の面で月額を計算して比べてください。
子ども・子育て支援金分とは?
令和8年度から保険料に加わった4つ目の区分です。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは均等割が全額軽減されるので、子どもの人数分は増えません。所得割と大人の均等割がかかり、賦課限度額は3万円です(横浜市・葛飾区・大阪市の公式ページで確認)。
未就学児がいると安くなる?
未就学児(小学校に入る前の子)の均等割は、7割・5割・2割軽減を受けた後の額からさらに5割軽減されます(板橋区の公式ページなど)。この面は医療分と支援金分の均等割に反映します。
このページの額と請求額が違うのはなぜ?
目安だからです。世帯に所得のある人が複数いる、事業所得や不動産所得がある、世帯に75歳以上の人が移った、市区町村独自の減免や端数処理がある、といった場合は入れていません。最終的な額は住んでいる市区町村の納入通知書で決まります。
国民健康保険料の内訳は、どう分かれている?
医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40〜64歳)・子ども・子育て支援金分の4つの区分に分かれ、それぞれに所得割と均等割がかかります。介護分は40〜64歳の人だけです。区分ごとの限度額(東京都葛飾区の料率の例)は、医療分670,000円・後期高齢者支援金分260,000円・介護分(40〜64歳)170,000円・子ども・子育て支援金分30,000円です。年額は、4つの区分の合計になります。
国民健康保険料の軽減は、前年の所得がいくらまでなら受けられる?
前年の所得が430,000円以下なら均等割が7割、430,000円+310,000円×加入者の数以下なら5割、430,000円+570,000円×加入者の数以下なら2割軽くなります(令和8年度)。軽くなるのは均等割と平等割で、所得割は変わりません。加入者の数には国保に入っていない世帯主なども数える場合があり、給与や年金の所得がある人が複数いると判定の所得の引き方も変わります。世帯全体で決まるので、住んでいる市区町村に確かめてください。
2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月18日)。出典: 葛飾区 国民健康保険料の計算方法(令和8年度) / 横浜市 令和8年度保険料の料率等について / 横浜市 保険料に関する制度改正について / 大阪市 令和8年度大阪市国民健康保険料のお知らせ / 板橋区 国民健康保険料の軽減・減免(令和8年度)