基礎控除はいくら?(合計所得金額で変わる額)
合計所得金額を入れると、所得税と住民税の基礎控除額が分かります。
基礎控除の額(合計所得金額の区分)
図の印は入力した合計所得金額です。額が変わる境目と、次の区分までの距離を確かめられます。
所得金額が境目と同じときは、その境目までの行を見ます。
| 合計所得金額 | 令和8年分 | 令和7年分 |
|---|---|---|
| 0円〜132万円 | 1,040,000円 | 950,000円 |
| 132万円超〜336万円 | 1,040,000円 | 880,000円 |
| 336万円超〜489万円 | 1,040,000円 | 680,000円 |
| 489万円超〜655万円 | 670,000円 | 630,000円 |
| 655万円超〜2,350万円 | 620,000円 | 580,000円 |
| 2,350万円超〜2,400万円 | 480,000円 | 480,000円 |
| 2,400万円超〜2,450万円 | 320,000円 | 320,000円 |
| 2,450万円超〜2,500万円 | 160,000円 | 160,000円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
国税庁 No.1199 の表(所得税)。令和10年分以後は、132万円以下が99万円、それ以外は2,350万円以下まで62万円になります(このページは令和7年分・令和8年分を計算します)。
基礎控除とは
基礎控除は、所得税・住民税で、合計所得金額から誰でも引ける控除です。所得税の基礎控除は合計所得金額が低いほど大きく、2,500万円を超えると0円です(所得税法第86条・租税特別措置法第41条の16の2、国税庁 No.1199)。住民税の基礎控除は別の額で、2,400万円以下なら一律43万円です(地方税法)。
所得税の基礎控除は、本則の額(令和7年分58万円・令和8年分62万円)に、租税特別措置法による加算が付いた額です。令和7年分は合計所得金額に応じて37万円・30万円・10万円・5万円、令和8年分は489万円以下が42万円・655万円以下が5万円です。加算が付くのは合計所得金額が655万円以下の人です(国税庁の令和7年度改正の解説)。
年分ごとの適用: 令和7年分の改正は令和7年12月1日に施行され、令和7年12月の年末調整から使います(令和7年11月までの源泉徴収は変わりません)。令和8年分の引き上げは令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。令和8年12月の年末調整で精算します(国税庁Q&A)。
基礎控除は、給与所得控除とあわせて、課税される所得を決めます。所得税・住民税・年収の壁の計算でも、ここの額を使っています。
合計所得金額の出し方と計算式
給与だけなら、給与収入から給与所得控除を引いた給与所得が合計所得金額の目安です。660万円未満の給与所得は別表第五の表引きで決まります。給与所得控除の計算で金額を確かめられます。
所得税の基礎控除は本則の額と加算額の合計です。住民税は別の区分で計算します。給与以外の所得があれば、その所得を足した合計所得金額を上の欄に直接入れてください。
合計所得金額ごとの基礎控除(早見表)
所得金額ちょうどの額です。所得税と住民税の額を別々に見ます。
| 合計所得金額 | 所得税 令和8年 | 所得税 令和7年 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 48万円 | 1,040,000円 | 950,000円 | 430,000円 |
| 95万円 | 1,040,000円 | 950,000円 | 430,000円 |
| 132万円 | 1,040,000円 | 950,000円 | 430,000円 |
| 200万円 | 1,040,000円 | 880,000円 | 430,000円 |
| 336万円 | 1,040,000円 | 880,000円 | 430,000円 |
| 400万円 | 1,040,000円 | 680,000円 | 430,000円 |
| 489万円 | 1,040,000円 | 680,000円 | 430,000円 |
| 600万円 | 670,000円 | 630,000円 | 430,000円 |
| 655万円 | 670,000円 | 630,000円 | 430,000円 |
| 1,000万円 | 620,000円 | 580,000円 | 430,000円 |
| 2,350万円 | 620,000円 | 580,000円 | 430,000円 |
| 2,400万円 | 480,000円 | 480,000円 | 430,000円 |
| 2,450万円 | 320,000円 | 320,000円 | 290,000円 |
| 2,500万円 | 160,000円 | 160,000円 | 150,000円 |
表の合計所得金額ちょうどの額(その金額以下の区分)。住民税は令和7・8年分の所得とも同じ額です。
結果の読み方
所得税と住民税では基礎控除の額が異なります。所得税の令和7年分は所得に応じた加算があり、令和8・9年分は489万円以下で同じ額になります。令和10年分からの額は区分表の下の説明で確認してください。
表示した額は所得から引ける額で、税金がそのまま同額減る意味ではありません。
この計算に入れていないもの
- 居住者でない人: 加算は居住者だけに付きます。居住者でない場合の基礎控除は、令和7年分は58万円、令和8年分以後は62万円が最高額です(国税庁 No.1199の注)。このページは居住者として計算します。
- 令和8年11月30日以前の準確定申告: 死亡・出国に伴う準確定申告を令和8年11月30日以前に出す場合は、令和7年分以前と同じ改正前の基礎控除を使います(No.1199の注)。
- 令和9年分: 令和9年分の所得税の基礎控除は令和8年分と同額です。令和10年分以後は表のとおり変わります。
- 住民税の年度: 住民税は前年の所得で決まります。令和7年分の所得は令和8年度分、令和8年分の所得は令和9年度分の住民税です。どちらも基礎控除は43万円です。
- 基礎控除以外の控除: 配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除など、ほかの所得控除と、給与所得控除は入れていません。課税所得と税額は 所得税はいくら? で計算できます。
値は e-Gov の法律と、国税庁のタックスアンサー・改正の解説で確かめています。
基礎控除のよくある質問
令和8年分の基礎控除は何万円ですか。
所得税の基礎控除は、合計所得金額が489万円以下なら104万円、655万円以下なら67万円、2,350万円以下なら62万円です(国税庁 No.1199。令和8年12月1日施行・令和8年分から。令和9年分も同額)。2,350万円を超えると48万円・32万円・16万円と下がり、2,500万円超は0円です。住民税の基礎控除は別で、合計所得金額が2,400万円以下なら43万円です。
令和7年分と令和8年分で、基礎控除はどう違いますか。
令和7年分は合計所得金額132万円以下が95万円、336万円以下が88万円、489万円以下が68万円、655万円以下が63万円、2,350万円以下が58万円です。令和8年分は489万円以下がすべて104万円に、655万円以下が67万円、2,350万円以下が62万円になります。令和7年分は本則58万円に租税特別措置法の加算(37万円・30万円・10万円・5万円)が付いた額、令和8年分は本則62万円に加算(42万円・5万円)が付いた額です。
基礎控除の「合計所得金額」とは何ですか。給与収入ではないのですか。
給与収入(源泉徴収票の支払金額)ではなく、給与所得(給与収入から給与所得控除を引いた額)などの所得を合計した金額です。会社員なら、おおむね源泉徴収票の「給与所得控除後の給与等の金額」です。このページは給与収入を入れると給与所得に直して合計所得金額に入れます(給与以外の所得がある人は合計所得金額の欄に直接入れてください)。
住民税の基礎控除は所得税と同じですか。
違います。住民税(所得割)の基礎控除は、合計所得金額が2,400万円以下なら43万円です(2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円。地方税法)。所得税の基礎控除の引き上げは、住民税には反映されていません。住民税は前年の所得で決まるため、令和8年度分は令和7年分の所得で計算します。
基礎控除が0円になるのはどんなときですか。
合計所得金額が2,500万円を超えるときです。2,350万円までは本則の額(令和7年分58万円・令和8年分62万円)に加算が付く場合があり、2,350万円を超えると2,400万円以下が48万円、2,450万円以下が32万円、2,500万円以下が16万円と段階的に下がります(国税庁 No.1199)。
2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。