忌引き・慶弔休暇は何日?
忌引きの日数の決まり方と、数え方
忌引きは、亡くなった方との続柄で取れる日数が決まります。国家公務員の特別休暇では、人事院規則15-14 別表第二に日数が載っていて、民間の日数は法律の定めがなく、会社が決めます。
- 日数は連続する暦日: 人事院の運用通知は、「連続する日数」を暦日で数えるとしています。土日・祝日も日数に入るので、終わりの日は「1日目+日数−1日」です。
- 往復の日数を足せる: 葬儀のために遠隔の地へ赴く場合は、別表第二の日数に、往復に要する日数を加えた範囲内の期間です(第22条第1項第13号)。
- 1日目は決まっていない: 規則は初日を定めていません。このページは、入力した日を1日目として数えます。
- 年末年始・月末をまたぐ: 暦日で数えるので、月や年をまたいでも日付は続けて進みます(12月30日から7日なら1月5日まで)。
続柄ごとの忌引きの日数(別表第二)
| 亡くなった方 | 日数 | 条件 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 7日 | — |
| 父母 | 7日 | — |
| 子 | 5日 | — |
| 祖父母 | 3日 | — |
| 祖父母(代襲相続し、祭具等を承継) | 7日 | 代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合 |
| 孫 | 1日 | — |
| 兄弟姉妹 | 3日 | — |
| おじ・おば | 1日 | — |
| おじ・おば(代襲相続し、祭具等を承継) | 7日 | 代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合 |
| 配偶者の父母・父母の配偶者 | 3日 | — |
| 配偶者の父母・父母の配偶者(生計を一に) | 7日 | 職員と生計を一にしていた場合 |
| 子の配偶者・配偶者の子 | 1日 | — |
| 子の配偶者・配偶者の子(生計を一に) | 5日 | 職員と生計を一にしていた場合 |
| 祖父母の配偶者・配偶者の祖父母 | 1日 | — |
| 祖父母の配偶者・配偶者の祖父母(生計を一に) | 3日 | 職員と生計を一にしていた場合 |
| 兄弟姉妹の配偶者・配偶者の兄弟姉妹 | 1日 | — |
| 兄弟姉妹の配偶者・配偶者の兄弟姉妹(生計を一に) | 3日 | 職員と生計を一にしていた場合 |
| おじ・おばの配偶者 | 1日 | — |
出典: e-Gov 法令検索 人事院規則一五―一四 別表第二。葬儀のため遠隔の地に赴くときは、この日数に往復に要する日数を足します。
結婚の休暇(国家公務員)
結婚のときは、連続する5暦日です(第22条第1項第5号)。取れる期間は、結婚の日の5日前から、結婚の日の後1か月を経過する日までです(運用通知)。民間の結婚の慶弔休暇は、会社の就業規則で決まります。
民間企業の慶弔休暇は会社しだい
- 日数は会社が決める: 慶弔休暇の日数は、就業規則(または労使の取り決め)の慶弔休暇の規定で決まります。このページの日数は、国家公務員の基準で、会社の日数ではありません。
- 有給・無給も会社しだい: 慶弔休暇を有給にするか無給にするかは会社が決めます。就業規則や、人事・総務の担当者に聞いてください。
- 土日・祝日の数え方: 会社によって、土日祝を日数に入れる(暦日)か、出勤日だけ数えるかが違います。
- 対象の親族の範囲: 同居の有無や、配偶者の親族まで含めるかも、会社の規定で違います。
葬儀の費用や給付は葬儀費用はいくら?、香典の相場は香典はいくら包む?、四十九日・一周忌の日付は法要・年忌の早見で確かめられます。
この計算に入れていないもの
- 勤務日だけの数え方: 土日・祝日を除いた出勤日の数は出しません(暦日で数えます)。
- 往復に要する日数の見積もり: 距離や交通手段で変わるため、入力してもらいます。
- 地方公務員・民間の日数: 自治体の条例・規則や会社の就業規則で決まります。
- 承認: 実際に取れるかは、勤務先の承認によります。
値は e-Gov の人事院規則15-14と、人事院の運用通知で確かめています。
日数の見方:土日・休日を数えるか、いつから数えるか
国家公務員の基準では、忌引きの日数を暦日で数えます。土日・祝日も日数に入るので、土日をまたぐと、休める最後の日が早く来ます。下の表は、金曜日を1日目にした場合の例です。
この表の見方: 左は亡くなった方との続柄、2列目は別表第二の日数、右の2列は金曜日を1日目にしたときの終わりの日です。「暦日で数える」が国家公務員の基準で、「土日を除いて数える」は、会社の規程が土日を数えない場合の参考です(祝日は除いていません)。
| 続柄 | 別表第二の日数 | 暦日で数える | 土日を除いて数える |
|---|---|---|---|
| 父母 | 7日 | 翌週の木曜日 | 翌々週の月曜日 |
| 子 | 5日 | 翌週の火曜日 | 翌週の木曜日 |
| 祖父母 | 3日 | その週の日曜日 | 翌週の火曜日 |
| 孫 | 1日 | その週の金曜日 | その週の金曜日 |
民間企業は、法律で日数が決まっていません。続柄ごとの日数、土日・休日を数えるか、有給か無給かは、就業規則(慶弔休暇の規定)で決まります。自分の会社の決まりは、就業規則か人事・総務で確かめてください。
遠方で葬儀に出るときは、国家公務員の基準では別表第二の日数に、往復に要する日数を加えられます。たとえば父母(7日)で往復に2日かかるなら、合わせて9日です。往復の日数は条文に数が無いので、実際の移動にかかる日数を入れます。
いつから数えるかは、規則が決めていません。亡くなった日の翌日から休む人も、通夜や葬儀の日から休む人もいるので、実際に休み始める日を1日目にして計算してください。
忌引き・慶弔休暇のよくある質問
忌引きは何日休める?
国家公務員の基準では、配偶者・父母が7日、子が5日、祖父母・兄弟姉妹が3日、孫・おじ・おばが1日です(人事院規則15-14 別表第二)。祖父母・おじ・おばは、代襲相続して祭具等を承継するときは7日、配偶者の父母などは生計を一にしていたときに日数が増えます。民間企業は法律で日数が決まっておらず、就業規則(慶弔休暇の規定)で決まります。
忌引きの日数に土日・祝日は入る?
国家公務員の基準では入ります。人事院の運用通知は「連続する日数」を暦日で数えると定めています。このため、休み始めが金曜日なら、土日も日数に数えて終わりの日が決まります。会社の就業規則は、土日祝を数えるかどうかが違うことがあります。
遠隔地への往復の日数は足せる?
足せます。人事院規則15-14は、葬儀のために遠隔の地へ赴く場合は、別表第二の日数に往復に要する日数を加えた日数の範囲内の期間と定めています。往復に要する日数は条文に数が無いため、このページでは入力してもらいます。
忌引きはいつから数える?
規則は初日を定めていません。葬儀・服喪などのために勤務しないことが相当と認められる期間が対象です。このページは、入力した日を1日目として数えます。亡くなった日の翌日や通夜・葬儀の日から取る場合は、その日を入れてください。
慶弔休暇とは?忌引きと同じ?
慶弔休暇は、結婚などのお祝い(慶事)と、親族の死亡などの不幸(弔事)のときに取る特別な休暇で、忌引きは弔事のほうです。法律で与える義務のある休暇ではなく、日数や有給か無給かは会社の就業規則で決まります。
結婚の慶弔休暇は何日?
国家公務員は、結婚のときに連続する5暦日の休暇があります(人事院規則15-14 第22条第1項第5号)。取れる期間は、結婚の日の5日前から結婚の日の後1か月を経過する日までです(運用通知)。民間の日数は就業規則で決まります。
土日を数えない会社だと、忌引きの終わりの日はどうなる?
国家公務員の基準は暦日で数えるので、金曜日を1日目にした父母(7日)の終わりは翌週の木曜日です。土日を数えない規程の会社なら、同じ7日でも翌々週の月曜日になります(祝日は除いていません)。どちらで数えるかは会社の就業規則で決まるので、人事・総務に確かめてください。
2026年10月24日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月18日)。出典: e-Gov 法令検索 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条・別表第二(2026年6月1日施行の版) / 人事院 職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年職職-328)第22条関係 (6)(14)