建ぺい率・容積率で建てられる広さは?
道路幅員・用途地域・建ぺい率緩和の条件
建ぺい率の加算は建築基準法第53条第3項の条件に該当する場合のみです。防火地域内の耐火建築物等について第6項の適用除外など、個別条件は反映していません(建ぺい率80%の地域の防火地域内にある耐火建築物等は、第53条第6項第一号により建ぺい率の制限がありません。このチェックの +10% は準防火地域などの場合の値です)。道路幅員12m未満は第52条第2項の上限も適用します。
この表の見方: 左が項目、右が入力から出した値です。上の2行が面積の上限、いちばん下が適用した容積率です。
| 建築面積の上限 | 60.00㎡(約18.15坪) |
|---|---|
| 延べ床面積の上限 | 200.00㎡(約60.50坪) |
| 適用した容積率 | 200.00%(指定容積率) |
坪換算: 1坪=400/121㎡(約3.3058㎡)は慣行上の換算です。計量法・計量単位令に法令の定めは見つかりません。取引・証明の法定単位ではありません。
計算の前提
建築面積の上限は敷地面積×建ぺい率、延べ床面積の上限は敷地面積×適用容積率で計算します。前面道路が12m未満の場合、指定容積率と道路幅員による上限の小さい方を表示します。地階や共同住宅の共用廊下など、延べ面積に算入しない部分があると、実際の床面積はこれより大きくなることがあります(第52条第3項以降の延べ面積の特例)。
よくある質問
建ぺい率・容積率とは?
建ぺい率は建築面積の敷地面積に対する割合、容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合です(建築基準法第53条・第52条)。
前面道路の幅員で容積率は変わりますか?
前面道路の幅員が12m未満の場合、指定容積率に加えて道路幅員と用途地域の区分による上限も適用されます。両方の上限を満たす必要があります(建築基準法第52条第2項)。
建ぺい率の緩和は?
街区の角にある敷地等で特定行政庁が指定する場合や、防火地域・準防火地域の建築物の条件を満たす場合など、第53条第3項により指定建ぺい率に10ポイントずつ加算されることがあります。該当条件は個別に確認してください。
坪への換算は法令で決まっていますか?
1坪=400/121㎡は慣行上の換算です。確認した計量法・計量単位令に坪の定めは見つからないため、表示は目安です。