加給年金はいくら?いつまでもらえる?(配偶者・子・振替加算)
厚生年金の加入20年以上の人の老齢厚生年金向け。障害年金の配偶者加給は障害年金はいくらもらえる?。
加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が65歳に達した時点(または定額部分の支給開始時点)で、生計を維持している配偶者(65歳未満)や子(18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1・2級の子。いずれも未婚)がいるときに、老齢厚生年金に加算されます。生計維持は、生計を同じくし、前年の収入が850万円未満(または所得が655万5千円未満)が目安で、850万円以上は原則として付きません(おおむね5年以内に850万円未満になる見込み、たとえば定年退職などが認められる例外があります。厚生労働省の認定基準・平成23年3月23日 年発0323第1号)(日本年金機構)。
老齢厚生年金を繰り下げている間は加給年金は止まり、増額もされません。老齢基礎年金だけを繰り下げるなら加給年金は受け取れます。振替加算は、配偶者が老齢基礎年金を繰り下げると止まります(老齢年金ガイド)。
厚生年金の加入期間は20年以上かどうかだけで判定します(中高齢の特例の15〜19年は計算しません)。子の分は末子の生年月日で18歳到達年度の末日を出し、上の子はそれより先に終わります(20歳未満で障害等級1・2級の子は計算しません)。「配偶者の年金の受給権」は、配偶者が加入20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利(特別支給・繰上げ・在職停止中を含む)か障害年金があるかどうかで、加入が20年以上でも受給権が出るまでは加給年金は出ます。判定は受給者が65歳に達する時点(すでに65歳以上なら今日)の配偶者・子で行い、65歳未満の受給者には「◯年◯月分から」を出します。年収は前年の収入で、850万円未満かどうかだけを聞いています。在職による支給停止などは計算しません。
2025年の年金制度改正法で、子に係る加算額の引上げ等と老齢厚生年金の配偶者加給年金の額の見直しが定められ、施行は令和10年(2028年)4月1日です(厚生労働省)。令和8年度の額には効かないため、このページは令和8年度の額で計算します(2026年10月4日確認。施行後の額は出しません)。
厚生年金に入る期間のことは 厚生年金はいつまで加入する?。
加給年金額の決まり方
老齢厚生年金に付く加給年金は、配偶者の分と子の分があります。配偶者の分は受給者の生年月日で決まる特別加算がつき、配偶者が65歳になる月まで続きます。
令和8年度(令和8年4月から)の配偶者の加給年金額は年243,800円です。これに、老齢厚生年金を受け取る人の生年月日に応じた特別加算(36,000円〜179,900円)が付き、昭和18年4月2日以後生まれなら合計423,700円です。配偶者は65歳未満であることが条件で、配偶者が65歳に達する月(誕生日の前日の属する月)で終わります。
子の加算は、1人目・2人目が1人243,800円、3人目からは1人81,300円です。18歳になった年度の3月31日までの未婚の子(20歳未満で障害等級1・2級の未婚の子を含む)が対象で、その日を過ぎると加算は終わります。
配偶者が加入20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利(特別支給・繰上げを含み、在職停止中も該当)を持つとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者の加給年金は止まります。加入20年以上でも、受給権が出るまでは加給は出ます。配偶者が65歳になると配偶者の加給年金は終わり、配偶者の老齢基礎年金に振替加算が付くことがあります(昭和41年4月2日以後生まれは0円)。
配偶者の特別加算(受給者の生年月日別・令和8年度)
| 受給者の生年月日 | 特別加算 | 配偶者分の合計 |
|---|---|---|
| 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日 | 36,000円 | 279,800円 |
| 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 | 71,900円 | 315,700円 |
| 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 | 108,000円 | 351,800円 |
| 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 | 143,900円 | 387,700円 |
| 昭和18年4月2日以後 | 179,900円 | 423,700円 |
合計は配偶者の加給年金額243,800円に特別加算を足した額です。昭和9年4月1日以前に生まれた人は機構の表にないため、このページは計算しません。
振替加算の額(配偶者の生年月日別・令和8年度)
| 配偶者の生年月日 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|
| 大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 | 243,100円 | 20,258円 |
| 昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 | 236,536円 | 19,711円 |
| 昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 | 230,216円 | 19,184円 |
| 昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 | 223,652円 | 18,637円 |
| 昭和5年4月2日〜昭和6年4月1日 | 217,088円 | 18,090円 |
| 昭和6年4月2日〜昭和7年4月1日 | 210,768円 | 17,564円 |
| 昭和7年4月2日〜昭和8年4月1日 | 204,204円 | 17,017円 |
| 昭和8年4月2日〜昭和9年4月1日 | 197,640円 | 16,470円 |
| 昭和9年4月2日〜昭和10年4月1日 | 191,320円 | 15,943円 |
| 昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日 | 184,756円 | 15,396円 |
| 昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日 | 178,192円 | 14,849円 |
| 昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日 | 171,872円 | 14,322円 |
| 昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日 | 165,308円 | 13,775円 |
| 昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日 | 158,744円 | 13,228円 |
| 昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 | 152,424円 | 12,702円 |
| 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 | 145,860円 | 12,155円 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 | 139,296円 | 11,608円 |
| 昭和18年4月2日〜昭和19年4月1日 | 132,976円 | 11,081円 |
| 昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日 | 126,412円 | 10,534円 |
| 昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日 | 119,848円 | 9,987円 |
| 昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日 | 113,528円 | 9,460円 |
| 昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 | 106,964円 | 8,913円 |
| 昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 | 100,400円 | 8,366円 |
| 昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 | 94,080円 | 7,840円 |
| 昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 | 87,516円 | 7,293円 |
| 昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日 | 80,952円 | 6,746円 |
| 昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 | 74,632円 | 6,219円 |
| 昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 | 68,068円 | 5,672円 |
| 昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 | 61,504円 | 5,125円 |
| 昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 | 55,184円 | 4,598円 |
| 昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日 | 48,760円 | 4,063円 |
| 昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日 | 42,177円 | 3,514円 |
| 昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日 | 35,839円 | 2,986円 |
| 昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日 | 29,256円 | 2,438円 |
| 昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日 | 22,673円 | 1,889円 |
| 昭和36年4月2日〜昭和41年4月1日 | 16,335円 | 1,361円 |
| 昭和41年4月2日以後 | 0円 | 0円 |
振替加算は、配偶者(昭和41年4月1日以前生まれ)が65歳になって老齢基礎年金を受けるとき、配偶者本人の厚生年金の加入が20年未満などの要件を満たす場合に付きます。月額は機構の表の値です。
加給年金の見方:受け取れる条件と止まる時
加給年金は、厚生年金に20年以上入った人の老齢厚生年金に、生計を維持している65歳未満の配偶者や子がいるときに足される年金です。上の計算結果は、配偶者の分と子の分に分けて見られます。
この表の見方: 左が足される対象、中が年額(令和8年度)、右が終わる時です。配偶者の特別加算は、年金を受け取る人の生年月日で決まります。
| 対象 | 年額 | 終わる時 |
|---|---|---|
| 配偶者(65歳未満) | 年243,800円+特別加算36,000円〜179,900円(合計は最大423,700円) | 配偶者が65歳に達する月まで |
| 子 | 1人目・2人目は1人243,800円、3人目から1人81,300円 | 18歳になった年度の末日まで(障害等級1級・2級の子は20歳未満) |
受け取れる条件は、次のとおりです。
- 年金を受け取る人: 老齢厚生年金を受け取り、厚生年金に入った期間が20年以上あることが要ります。
- 配偶者・子: 年金を受け取る人に生計を維持されていることが要ります。収入の基準は、下のよくある質問に書きました。
- いつの時点か: 原則として、年金を受け取る人が65歳に達した時点(厚生年金の期間が20年に届くのが65歳より後なら、20年に届いた時点)で決まり、あとから結婚した配偶者や生まれた子は対象になりません。
止まる時と終わる時は、次のとおりです。
- 配偶者が65歳になる: 配偶者の分は、65歳に達する月(誕生日の前日の属する月)で終わります。
- 配偶者に自分の年金が出る: 配偶者が加入20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利を持つ間や、障害年金を受けられる間は、配偶者の分が止まります。
- 子が年齢の上限に達する: 子の分は、その日を過ぎると終わります。配偶者の分が止まっても、子の分は残ります。
配偶者が65歳になって加給年金が終わると、昭和41年4月1日以前に生まれた配偶者には、配偶者本人の老齢基礎年金に振替加算が付くことがあります。額は配偶者の生年月日で違い、令和8年度は年243,100円から16,335円までです(昭和41年4月2日以後生まれは0円)。加給年金も振替加算も、自動では付かず届け出が要ります。手続きは年金事務所で確かめてください。
根拠は、日本年金機構の加給年金額と振替加算の案内です。
加給年金のよくある質問
加給年金は1年でいくらもらえる?
配偶者の分だけなら、受給者が昭和18年4月2日以後生まれなら最も多く、年423,700円(月に直すと約35,308円)です。生年月日が早いほど特別加算が小さくなり、昭和9年4月2日から昭和15年4月1日生まれでは年279,800円です。配偶者の分と子の分は別々に決まるので、子がいれば足されます。たとえば配偶者の分が満額で、加算の対象になる子が3人(3人とも18歳の年度末まで)なら、年992,600円になります。配偶者が65歳に達していたり、配偶者の分が止まっていたりする人は、子の分だけです。実際の振込は偶数月の年6回で、1回に2か月分です。
加給年金は誰に、いつまでつく?
対象は、受給者の厚生年金が20年以上あるとき、生計を維持している65歳未満の配偶者と、生計を維持している未婚の子(18歳到達年度の末日(3月31日)まで。障害等級1級・2級の子は20歳未満まで)です。終わる時期は、数え方で1か月や1年ずれます。配偶者の分は、配偶者が65歳に達する月まで出ます。65歳に達するのは誕生日の前日なので、たとえば3月1日生まれの配偶者(1966年生まれ)は前日の2月末日に65歳に達し、2031年2月分で終わります。3月2日生まれなら2031年3月分までです。子の分も同じ数え方で、4月1日生まれの子(2010年生まれ)は18歳の年度末が2028年3月31日、4月2日生まれの子は2029年3月31日で、1年違います。決まるのは、受給者が65歳に達した時点(または特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢に達した時点)で、あとから結婚した配偶者や生まれた子は対象になりません。また、自動では付かず、年金事務所へ届出(加給年金額対象者の届)を出す必要があります。
生計を維持されているとは?
生計維持には、生計を同じくしていること(同居、別居なら仕送りや健康保険の扶養などがあること)も要ります。このページが聞くのは、収入の基準だけです。配偶者の前年の年収が850万円未満かどうかを聞きます。機構の収入の基準は「収入が850万円未満」と「所得が655万5千円未満」のどちらでもよいので、収入が850万円以上でも所得が655万5千円未満の配偶者は、基準を満たすことがあります。その場合、このページで「850万円以上」を選ぶと、実際より低い額(配偶者の分が0円)になります。収入がちょうど850万円のときも、収入の基準は満たしません。収入や所得が基準の近くにあるとき、また定年退職などで数年のうちに下がる見込みがあるときは、年金事務所で確かめてください。
加給年金が止まるのはどんなとき?
止まるのは配偶者の分だけで、子の加算には影響しません。たとえば配偶者に加入20年以上の老齢厚生年金の受給権があるとき、配偶者の分は0円になりますが、子が1人いれば子の分243,800円は残ります。振替加算も、配偶者本人にその受給権があると付きません。配偶者の年金が在職による支給停止で振り込まれていなくても、受給権があれば止まる側に数えます。配偶者の分が止まるのは、配偶者が障害年金を受けられる間も同じです。配偶者に受給権がまだ出ていない間は、加給年金は出ます。離婚・死亡、配偶者が65歳になったとき、子が年齢の上限に達したときは、止まるのでなく終わります。
振替加算とは?いくらつく?
配偶者が65歳になると、それまでの配偶者の加給年金は打ち切られます。そのとき配偶者が老齢基礎年金を受けられ、生計を維持されているなどの要件を満たすと、配偶者自身の老齢基礎年金に生年月日別の額が加算されます。令和8年度は大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれの243,100円が最高で、生年月日が若いほど少なくなり、昭和41年4月2日以後生まれは0円です。
年金を繰り下げると加給年金はどうなる?
繰下げで待っている間は、その分の加給年金は後から戻ってきません。配偶者の分が満額なら月に約35,308円で、受け取れないのは、待っている間のうち配偶者が65歳に達する月までの月数分です。たとえばそこまでが6か月なら約211,848円、1年なら約423,700円です。配偶者の分は配偶者が65歳に達する月で終わるので、待つ期間がそこを過ぎた分は、もともと対象になりません。老齢厚生年金の増額は本体にだけかかり、加給年金は増えません。加給年金のある人は、繰下げで増える額と、待つ間に受け取れない加給年金の額を比べて決めてください。加給年金が気になるなら、老齢基礎年金だけを繰り下げる方法もあります。
加給年金の額は今後変わる?
加給年金の額は、毎年4月に年金額の改定にあわせて変わります。このページの額は令和8年度のもので、令和9年度の額は、新年度の4月分から変わることがあります。2028年4月1日の施行に向けた見直しは別の話で、子の加算の引上げと配偶者の加給年金の額の見直しが定められています。いま受け取っている額は、年金証書や年金額改定通知書で確かめられます。
加給年金とは?
厚生年金に20年以上入った人の老齢厚生年金に、生計を維持している65歳未満の配偶者や、18歳になった年度の3月31日までの子がいるときに足される年金です。令和8年度の配偶者の分は年243,800円に、年金を受け取る人の生年月日で決まる特別加算が付き、最大で年423,700円です。子の分は、1人目・2人目が1人243,800円、3人目から1人81,300円です。
配偶者が65歳になったら、加給年金はどうなる?
配偶者の分は、配偶者が65歳に達する月で終わります。そのとき、配偶者が昭和41年4月1日以前に生まれていて要件を満たすと、配偶者本人の老齢基礎年金に振替加算が付きます(令和8年度は年243,100円から16,335円まで)。子の分は、子が年齢の上限に達するまで残ります。自分の場合に振替加算が付くかは、年金事務所で確かめてください。
2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月18日)。出典: 日本年金機構「加給年金額と振替加算」 / 日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」 / 日本年金機構 年金用語集「生計維持」 / 厚生労働省「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案の概要」