介護休業給付金はいくら?(月給と休業日数から計算)

雇用保険の被保険者で、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上ある人向け。

1か月(30日)あたり 201,000円

合計の目安 596,300円(休業90日)

賃金の月額と休業日数(開始日がわかれば開始日も)を入力してください。

厚生労働省・ハローワーク(令和8年8月1日からの額。2026年10月4日確認)

目安。実際の額と受給できるかはハローワークが決めます。

この表の見方: 左が項目、右が入力から出した値です。期間ごとの額を足したものが、いちばん下の合計の目安です。

休業開始時賃金日額(6か月の合計÷180)10,000円
上限・下限範囲内(3,203〜18,220円)
支給単位期間(1か月ごと)3期間(30日×2・29日)
1期間目(30日・67%)201,000円
2期間目(30日・67%)201,000円
3期間目(29日・67%)194,300円
合計の目安596,300円
休業開始 10/232期間目 11/233期間目 12/23休業終了 1/201期間目(20.1万円)2期間目(20.1万円)3期間目(19.4万円)
10月23日から90日休む例。暦の1か月ごとの支給単位期間に分かれ、額は期間ごとの目安

結果の読み方

結果の読み方
結果意味
「休業開始時賃金日額」休業開始前6か月の賃金の合計を180で割った1日の額です。この道具では、入れた月額の6倍を6か月の合計として計算します。賞与など3か月を超える期間ごとに払われる賃金は入れません。
「上限・下限」の行賃金日額が上限18,220円(賃金月額546,600円)を超えると上限で、下限3,203円(賃金月額96,090円)を下回ると下限で計算します。1支給対象期間あたりの給付額の上限は366,222円です(令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)。
「支給単位期間」と各期間の額休業開始日から暦の1か月ごとに区切った期間です。1期間は30日分で、休業の終わりを含む期間だけ、その期間の日数で計算します。開始日が空のときは30日ずつの目安で、90日までです。
休業中の賃金を入れて出た額賃金が賃金日額×支給日数の13%以下なら減額されません。13%を超えて80%未満なら、賃金日額×支給日数の80%相当額から賃金を引いた額に減ります。80%以上なら支給されません。
よくある間違い: 93日を1回で取ると93日分もらえると思う同じ対象家族について通算93日・3回までですが、1回の休業で支給されるのは開始日から3か月(暦)までです。93日を1回で取ると、最後の数日は支給されません。
よくある間違い: 分けて取れば、そのたびに93日使えると思う同じ対象家族については、分けて取った日数も足し合わせて通算93日までです。
よくある間違い: 賞与も6か月の賃金に入れる賞与など3か月を超える期間ごとに払われる賃金は、月額に入れません。

目安です。実際の額と受給できるかはハローワークが決めます。

計算例

計算例
入力計算結果
賃金の月額30万円・休業90日・休業中の賃金なし・開始日は空左の入力で、賃金日額は300,000円×6÷180で10,000円で、上限と下限の範囲内です。1期間(30日)は10,000円×30日×67%で201,000円、3期間で603,000円です合計の目安603,000円
賃金の月額70万円・休業90日・休業中の賃金なし・開始日は空左の入力で、賃金日額は700,000円×6÷180で23,333円ですが、上限18,220円(賃金月額546,600円)を超えるので、上限の18,220円で計算します。1期間(30日)は18,220円×30日×67%で366,222円、3期間で1,098,666円です合計の目安1,098,666円

賃金支払基礎日数が11日以上の完全月が足りないときは、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の完全月を1か月と数えます。賞与など3か月を超える期間ごとに払われる賃金は月額に入れません。支給は休業開始日から1か月ごとの期間(支給単位期間)で行い、その期間に働いた日が10日以下であることなどの要件があります。開始日から暦の1か月ごとに区切り、最大3期間(開始日から3か月まで)です。93日を1回で取ると、最後の数日は支給されません。開始日を空にすると30日ずつに区切った目安(90日まで)になります。

介護休業給付金の決まり方

介護休業給付金は、休業開始前6か月の賃金の合計を180で割った「休業開始時賃金日額」に、支給日数と67%をかけて求めます。支給日数は1か月ごとの期間で30日(休業終了日を含む期間は、その期間の日数)です。

賃金日額には上限18,220円(賃金月額546,600円)・下限3,203円(賃金月額96,090円)があり、1支給対象期間あたりの給付額の上限は366,222円です(令和8年8月1日から令和9年7月31日まで。毎年8月1日に見直し)。1円未満は切り捨てて計算しています。

受け取れるのは、同じ対象家族について通算93日を限度に、3回までです。分けて取った場合も日数は足し合わせます。休業中に会社から賃金が出た場合、賃金が賃金日額×支給日数の13%以下なら減額なし、13%を超えて80%未満なら休業開始時の賃金日額×支給日数の80%(30日の期間なら賃金月額の80%と同じ)から賃金を引いた額、80%以上なら支給されません。

育児休業のほうは育休の給付金はいくら?、給付の元になる雇用保険の保険料は雇用保険料はいくら?で計算できます。

上限額・下限額(令和8年8月1日から)

この表の見方: 左が項目、真ん中が上限額、右が下限額です。

項目上限額下限額
賃金日額18,220円3,203円
賃金月額(賃金日額×30日)546,600円96,090円
1支給対象期間(30日)の給付額(67%)366,222円64,380円

下限額は休業中に賃金が出なかった場合の額です。賃金が出ると下回ることがあります。

何回・何日まで受け取れる?申請はいつまで?

介護休業給付金は、同じ家族について通算93日を限度に3回まで受け取れます。申請は、休業が1回終わるごとに、終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに行います。

この表の見方: 左が介護休業の終了日、真ん中が申請できる最初の日、右が申請の期限です。期限は、終了日の翌日から数えて2か月がたつ日(2か月後の同じ日の前日)を含む月の、月末になります。

休業の終了日申請できる最初の日申請の期限(その日まで)
7月25日7月26日9月30日
12月31日1月1日2月28日
3月31日4月1日5月31日

期限と日数は、次のように見ます。

  • 休業が3か月以上にわたるとき: 終了日でなく、休業を始めた日から3か月を経過する日を、終了日の代わりに使って数えます。
  • 分けて取るときの残り日数: すでに取った日数を93日から引いたものが、残りの日数です。たとえば30日取ったあとなら、残りは63日です。
  • 金額の目安: 上の初期値(休業前の賃金の月額300,000円・会社から賃金は出ない)では、30日の期間1回で201,000円です。30日ずつ3回に分けて通算90日取ると、合計603,000円になります。
  • 申請する人と出す先: 申請の手続は事業主が行い、事業所の所在地を管轄するハローワークに出します。やむを得ない理由で事業主を通して出せないときや、本人が自分で申請したいときは、本人が出すこともできると案内されています。

介護休業給付金のよくある質問

介護休業給付金はどう計算する?

休んだ日数と、計算に使う支給日数は同じではありません。賃金の月額300,000円(賃金日額10,000円)で5月31日から8月30日まで92日休む例では、支給単位期間は5月31日〜6月29日、6月30日〜7月30日、7月31日〜8月30日の3つです(厚生労働省のリーフレットの例と同じ区切り)。2つ目は暦では31日ありますが、休業の終わりを含まないので支給日数は30日で、201,000円です。終わりを含む3つ目だけ実際の日数の31日で、10,000円×31日×67%=207,700円。合計は609,700円で、支給日数は合わせて91日分と、休んだ92日より1日少なくなります。この道具は、賃金日額と各期間の額の1円未満を切り捨てています。

上限額・下限額はいくら?

賃金の月額(休業前6か月の賃金の合計÷6)が546,600円を超えると上限で頭打ちになり、月額が60万円でもそれ以上でも、休業中に賃金が出なければ1期間(30日)の給付額は366,222円です。反対に下限があるので、月額90,000円の人も、賃金の67%の60,300円ではなく、下限の賃金月額96,090円の67%にあたる64,380円になります。育児休業給付金の賃金日額の上限は16,540円で、介護休業給付金の18,220円とは別の額です。額は毎年8月1日に見直されます。8月1日をまたぐ休業にどの年の額が当たるかは、リーフレットには書かれていないので、申請するハローワークで確かめてください。

何日まで・何回まで受け取れる?

日数が残っていても、3回を使い切ると、そのあとの休業は給付の対象になりません。たとえば10日ずつ3回取ると通算30日ですが、残りの63日を使う4回目は支給されません。リーフレットの例は、令和8年6月1日から7月31日までの61日(1回目)と、9月1日から10月2日までの32日(2回目)で、合わせて93日です。賃金の月額300,000円なら、1回目は30日分の201,000円と31日分の207,700円で408,700円、2回目は30日分の201,000円と2日分の13,400円で214,400円です(賃金日額10,000円)。また、介護休業の途中で、別の家族を介護するための介護休業や、産前産後休業、育児休業が始まると、その前日で今の介護休業は終わり、それ以降の日は支給の対象になりません。

介護休業中に会社から給料が出たら?

賃金日額10,000円の人の30日の期間(賃金日額×30日=300,000円)で見ると、賃金が39,000円までなら201,000円のまま、39,001円からは200,999円と減り始め、100,000円なら240,000円−100,000円=140,000円、240,000円以上なら0円です。数えるのは、その支給単位期間の中の賃金支払日に払われた賃金のうち、介護休業の期間を対象にしたものだけです。一部でも休業の期間外を対象にした手当や、対象の期間がはっきりしないものは入れず、臨時の賃金と3か月を超える期間ごとに払われる賃金も除きます。

どんな人が対象?

家族の範囲と状態にも決まりがあります。対象は、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫で、負傷や病気、障害のため2週間以上にわたって常時介護が必要な状態にある人です。休業の期間は、初日と末日を明らかにして事業主に申し出たものに限ります。有期雇用で働く人は、ここまでに加えて、休業を始める予定の日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約が満了することが明らかでないことが要ります。休業を始める時点で、休業のあとに離職することが予定されている人は対象になりません。また、休業の途中で離職すると、その支給単位期間は支給されません。休業の開始前2年間に病気やけがで30日以上賃金を受けられなかった人は、その日数を足して、最大4年までさかのぼって数えます。対象になるかはハローワークが決めます。

介護休業が終わったら、いつまでに申請すればいい?

月末までです。休業を終えた翌日から数えて2か月がたつ日(2か月後の同じ日の前日)を含む月の、最後の日が期限になります。12月31日に終えたなら、1月1日から2月28日(翌年)までです。ハローワークへの申請は、電子申請でもできます。

介護休業を2回に分けたら、申請も2回になる?

はい、休業が1回終わるたびに1回です。申請書は、一回の介護休業が終わったあとに出すと案内されているためで、期限もそれぞれの終了日から別々に数えます。

2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月20日)。出典: ハローワーク・厚生労働省「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」(PL080801保06・令和8年8月版) / e-Gov 法令検索 雇用保険法 第61条の4(介護休業給付金)