住民税非課税になる年収はいくら?世帯の形と地域(級地)で計算
住民税が非課税になる収入の線を、地域・扶養の人数・収入の種類から調べられます。あなたの収入を入れると、線のどちら側かも分かります。
あなたの収入は非課税の線まであと 19 万円
2026年1月1日〜12月31日の所得で判定
2027年6月1日〜2028年5月31日の住民税に反映
2027年6月の住民税の通知で確認
住民税が非課税になる線の決まり方
住民税(市町村民税・道府県民税)は、前年の所得が線以下だと均等割も所得割もかかりません。線は家族の形と地域の級地で変わります。
- 均等割: 前年の合計所得金額が、基本額×(本人+扶養の人数)+10万円(扶養がいるときは+加算額)以下。1級地は基本額35万円・加算額21万円、2級地は31.5万円・18.9万円、3級地は28万円・16.8万円です(地方税法295条3項・施行令47条の3・施行規則9条の21)。森林環境税も同じ線です。
- 所得割: 前年の総所得金額等が、35万円×(本人+扶養の人数)+10万円(扶養がいるときは+32万円)以下。級地による差はありません(地方税法 附則3条の3)。
- 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親: 前年の合計所得金額が135万円以下なら、均等割も所得割もかかりません(地方税法24条の5・295条1項2号)。
- 給与収入・年金収入への直し: 給与は選んだ年度の給与所得控除を、年金は公的年金等控除(65歳未満は最低60万円、65歳以上は最低110万円)を引き、所得が線以下になる最大の収入を示します。65歳かどうかは所得の年の12月31日の年齢で見ます。給与所得控除を調べる
線は条例で決まるため、実際の額は市区町村で確かめてください。このページは全国の自治体の級地の一覧を持っていません。住民税の額も計算できます。
級地・扶養ごとの非課税の線(早見表)
給与収入は、均等割も所得割もかからない上限です。他の所得がない場合。
| 級地と扶養 | 均等割の線(所得) | 所得割の線(所得) | 給与収入 |
|---|---|---|---|
| 1級地・扶養0人 | 450,000円 | 450,000円 | 1,100,000円 |
| 1級地・扶養1人 | 1,010,000円 | 1,120,000円 | 1,660,000円 |
| 1級地・扶養2人 | 1,360,000円 | 1,470,000円 | 2,059,999円 |
| 1級地・扶養3人 | 1,710,000円 | 1,820,000円 | 2,559,999円 |
| 2級地・扶養0人 | 415,000円 | 450,000円 | 1,065,000円 |
| 2級地・扶養1人 | 919,000円 | 1,120,000円 | 1,569,000円 |
| 2級地・扶養2人 | 1,234,000円 | 1,470,000円 | 1,884,000円 |
| 2級地・扶養3人 | 1,549,000円 | 1,820,000円 | 2,327,999円 |
| 3級地・扶養0人 | 380,000円 | 450,000円 | 1,030,000円 |
| 3級地・扶養1人 | 828,000円 | 1,120,000円 | 1,478,000円 |
| 3級地・扶養2人 | 1,108,000円 | 1,470,000円 | 1,758,000円 |
| 3級地・扶養3人 | 1,388,000円 | 1,820,000円 | 2,099,999円 |
給与収入は、均等割も所得割もかからない上限です。他の所得がない場合。
| 級地と扶養 | 均等割の線(所得) | 所得割の線(所得) | 給与収入 |
|---|---|---|---|
| 1級地・扶養0人 | 450,000円 | 450,000円 | 1,190,000円 |
| 1級地・扶養1人 | 1,010,000円 | 1,120,000円 | 1,750,000円 |
| 1級地・扶養2人 | 1,360,000円 | 1,470,000円 | 2,100,000円 |
| 1級地・扶養3人 | 1,710,000円 | 1,820,000円 | 2,559,999円 |
| 2級地・扶養0人 | 415,000円 | 450,000円 | 1,155,000円 |
| 2級地・扶養1人 | 919,000円 | 1,120,000円 | 1,659,000円 |
| 2級地・扶養2人 | 1,234,000円 | 1,470,000円 | 1,974,000円 |
| 2級地・扶養3人 | 1,549,000円 | 1,820,000円 | 2,327,999円 |
| 3級地・扶養0人 | 380,000円 | 450,000円 | 1,120,000円 |
| 3級地・扶養1人 | 828,000円 | 1,120,000円 | 1,568,000円 |
| 3級地・扶養2人 | 1,108,000円 | 1,470,000円 | 1,848,000円 |
| 3級地・扶養3人 | 1,388,000円 | 1,820,000円 | 2,128,000円 |
公的年金だけで他の所得がない場合の、均等割も所得割も非課税になる年金収入の上限です。
| 級地と扶養 | 65歳以上 | 65歳未満 |
|---|---|---|
| 1級地・扶養0人 | 1,550,000円 | 1,050,000円 |
| 1級地・扶養1人 | 2,110,000円 | 1,713,334円 |
| 1級地・扶養2人 | 2,460,000円 | 2,180,001円 |
| 1級地・扶養3人 | 2,810,000円 | 2,646,667円 |
| 2級地・扶養0人 | 1,515,000円 | 1,015,000円 |
| 2級地・扶養1人 | 2,019,000円 | 1,592,001円 |
| 2級地・扶養2人 | 2,334,000円 | 2,012,001円 |
| 2級地・扶養3人 | 2,649,000円 | 2,432,001円 |
| 3級地・扶養0人 | 1,480,000円 | 980,000円 |
| 3級地・扶養1人 | 1,928,000円 | 1,470,667円 |
| 3級地・扶養2人 | 2,208,000円 | 1,844,001円 |
| 3級地・扶養3人 | 2,488,000円 | 2,217,334円 |
結果の読み方
均等割の非課税の線は市区町村の級地で変わります。所得割だけ非課税でも、均等割がかかる場合があります。お住まいの市区町村の住民税の案内で級地と条例を確認してください。
住民税非課税世帯向けの給付金や介護保険料の軽減などは、制度ごとに対象者と判定日が異なります。世帯全員がそれぞれ非課税かを確認し、各制度の案内を見てください。
線を超えたとき、税そのものより先に気になるのは、住民税の課税の有無を目安に使う別の制度です。次のようなものが関係しえます(額は書きません。制度と自治体で違い、年度でも変わります)。
- 国民健康保険料・介護保険料: 国民健康保険料の軽減は世帯の所得で、介護保険料の段階は住民税の課税状況で決まるのが基本です。
- 高額療養費・高額介護サービス費: 自己負担の上限の区分に、住民税が非課税かどうかが使われます。
- 国や自治体の給付金: 対象を「住民税非課税世帯」とすることがあります。
- 保育料・就学援助など自治体の制度: 住民税の課税状況や税額を基準にすることがあります。
どの制度も、使う基準日(たとえば1月1日の住所や前年の所得)と、見る人の範囲(本人か世帯全員か)が違います。非課税のはずと決めず、市区町村の窓口(税務課や制度の担当課)か、その制度の公式案内で確かめてください。
世帯の全員が均等割の線の内にいるかどうかが、分かれ目です。家族のうち1人でも線を超えていれば、世帯として対象にならない制度が多いので、家族の1人ずつ、この計算で線の内か外かを見てください。給付金などは均等割が非課税であることを条件にする制度が多く、所得割だけ非課税の人は対象外になりえます。制度の案内で確かめてください。
この計算に入れていないもの
- 自治体ごとの級地: 1〜3級地のどれかは、お住まいの市区町村の住民税の案内で確かめてください。一覧は持っていません。
- 他の所得: 給与と年金の両方、事業・不動産・配当・譲渡などの所得がある人は、所得を合算して線と比べます。このページは給与だけ、または公的年金だけの人です。
- 世帯の「非課税世帯」: 世帯全員が非課税かどうかは、各自の線で見ます。給付金や介護保険料・高額介護サービス費の区分は制度の基準日と判定の対象で決まります。
- 生活保護: 生活扶助を受けている人は非課税です(地方税法295条1項1号)。
- 扶養の数え方: 同一生計配偶者と、16歳未満の子・控除対象扶養親族の合計です。令和9年度分から扶養の合計所得の要件が58万円から62万円になります。扶養控除の条件を確認する
- 市区町村の独自の減免: 災害・生活困窮などでの減免(地方税法323条)は入れていません。
住民税非課税のよくある質問
住民税非課税になる年収はいくら?
1級地(東京23区・大阪市・横浜市など)で扶養がいない単身なら、均等割も所得割も非課税になる合計所得金額は45万円以下です。給与収入に直すと令和9年度分(2026年の収入)で1,190,000円以下、令和8年度分(2025年の収入)で1,100,000円以下です。公的年金だけなら65歳以上で1,550,000円以下、65歳未満で1,050,000円以下です。扶養の人数・級地・他の所得で変わります。
級地(1級地・2級地・3級地)とは?
生活保護の基準で全国の市区町村を生活費の高さで分けた区分です。住民税の均等割の非課税の線は、この級地に応じて基本額(35万円)と加算額(21万円)に1.0・0.9・0.8をかけた額を上限に、市区町村が条例で決めます(地方税法施行令47条の3・同施行規則9条の21)。自治体ごとの級地はこのページに一覧を持ちません。お住まいの市区町村の住民税の案内で確かめてください。
均等割と所得割の非課税の線は同じ?
同じとは限りません。所得割の線は全国一律で、35万円×(本人+扶養の人数)+10万円(扶養がいるときは+32万円)です。均等割の線は級地で下がり、扶養がいるときの加算額も21万円(1級地)より小さくなります。2級地・扶養なしなら均等割の線は41.5万円、所得割は45万円なので、その間の所得は所得割だけ非課税(均等割は課税)です。
扶養に入っている人がいると上限はいくら上がる?
1級地で扶養が1人(同一生計配偶者か扶養親族)なら、均等割の線は35万円×2+10万円+21万円=101万円です。給与収入に直すと令和9年度分で1,750,000円以下になります。扶養の数は、同一生計配偶者と、16歳未満の子・控除対象扶養親族の合計です。
障害者・ひとり親・寡婦・未成年者はどうなる?
本人が障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下なら、均等割も所得割もかかりません(地方税法24条の5・295条)。このページは、上の線と135万円の大きいほうを上限として出します。
住民税非課税世帯とは?
世帯全員が非課税の世帯です。このページは1人分の線を出すので、世帯全員が各自の線以下かどうかで見てください。生活保護の生活扶助を受けている人も非課税です。給付金などの対象に「住民税非課税世帯」が使われるときは、その制度の案内で基準日と判定の対象を確かめてください。
非課税の線を少し超えると、何が変わる?
まず均等割(定額の税)が、所得割の線も超えると所得割(所得に応じた税)もかかるようになります。たとえば2級地・扶養なしの給与なら、1,155,000円を超えると均等割が、1,190,000円を超えると所得割もかかります(令和9年度分)。住民税の額のほかに、国民健康保険料や介護保険料の区分、給付金の対象から外れることがあるので、線の少し上にいる人は、その制度の案内も見てください。
住民税非課税になると、国民健康保険料や給付金はどうなる?
軽くなる制度や、対象になる制度はありますが、額や条件は制度と自治体で違い、年度でも変わるので、ここでは書きません。国民健康保険料・介護保険料は市区町村の窓口、給付金はその制度の公式案内で、基準日と、本人か世帯全員かを確かめてください。住民税が非課税であることだけで、自動的に決まるとは限りません。
2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月20日)。