自動車税の月割りはいくら?(年度の途中で買う・手放す)

普通車の自動車税(種別割)が対象。軽自動車・名義変更(移転登録)は月割り・還付なし。令和8年度(2026年4月〜2027年3月)分。

還付額 15,000円

令和8年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)の日付を入れてください。

東京都主税局・地方税法(2026年10月4日確認)の月割りで計算

目安。最終的な額は都道府県の税事務所が決めます。

この表の見方: 左が項目、右が内容です。上から1年分の税額、登録(抹消)した月、月数、計算の順に並び、最後の行が出た額です。

1年分の自動車税36,000円(令和元年10月1日以後に初度登録(新税率))
抹消登録した月2026年10月
課税される月数4月から抹消した10月まで=7か月
計算36,000円 × 7 ÷ 12 = 21,000円(円未満は切り捨て)
100円未満を切り捨て(課税される額)21,000円
還付額(1年分−課税される額)15,000円
課税の始まり 4/1抹消した日 10/23還付の始まり 11/1翌年度 4/14〜10月 課税7か月還付5か月 15,000円
10月23日に抹消登録した例。4月から10月までの7か月分が課税され、残りの5か月分が還付の対象

軽自動車は軽自動車税はいくら?、普通車の年額と13年超の重課は自動車税はいくら?で。

登録(抹消)した月ごとの月割額(選んだ排気量・税率)

この表の見方: 行が登録(抹消)した月、真ん中が月割りの月数、右が額です。選んだ月の行が太字で、上の答えと同じ額になります。

登録・抹消した月月割りの月数額
4月11か月33,000円
5月10か月30,000円
6月9か月27,000円
7月8か月24,000円
8月7か月21,000円
9月6か月18,000円
10月5か月15,000円
11月4か月12,000円
12月3か月9,000円
1月2か月6,000円
2月1か月3,000円
3月0か月0円

新規登録なら課税される額、抹消登録なら還付される額です。

自動車税の月割りの決まり

自動車税(種別割)は毎年4月1日の所有者にその年度(4月〜翌年3月)の1年分がかかる都道府県税ですが、年度の途中で新規登録をしたとき、または抹消登録(廃車)をしたときだけは、月割りで計算します。

新規登録した場合は、登録した月の翌月から翌年3月までの月数分が課税されます。月割額は「年税額×月数÷12」を100円未満切り捨てした額です。抹消登録した場合は、抹消した月まで(4月から抹消した月までの月数分)が課税され、翌月以降が還付されます。還付額は、残る課税額(年税額×課税される月数÷12を100円未満切り捨て)を年税額から差し引いた額です。

名義変更(移転登録)では月割りも還付もありません。その年度の自動車税は4月1日の所有者が1年分を納めます。軽自動車税にも月割り・還付はありません。

計算の仕方

月割額(新規登録)= 年税額 × 登録した月の翌月から3月までの月数 ÷ 12(100円未満切り捨て)/ 還付額(抹消登録)= 年税額 − 課税される額(年税額 × 4月から抹消した月までの月数 ÷ 12、100円未満切り捨て)

  • 年税額は、総排気量と初度登録の時期の区分で決まります。たとえば1,500cc超〜2,000cc以下の自家用乗用車で新税率なら36,000円です。
  • 新規登録は、登録した月の翌月から3月までが課税されます。4月に登録すると11か月分、3月に登録すると0か月で、その年度分はかかりません。
  • 抹消登録は、抹消した月までが課税され、翌月以降が戻ります。9月に抹消すると4月から6か月分が課税され、残りが還付です。
  • どちらも、年税額に月数をかけて12で割った額の100円未満を切り捨てます。

結果の読み方

結果の読み方
結果意味次にすること
抹消登録の「還付額」抹消した月の翌月から3月までの分が戻る額の目安です。すでに納めた分から戻り、まだ納めていない分は、納める額が月割りで減ります。納税通知書や還付の通知で、実際の額を確かめます。
新規登録の「月割額」登録した月の翌月から3月までの分として、その年度に納める額の目安です。次の年度からは1年分がかかります。納税通知書が届いたら、額を見比べます。
還付額が0円のとき3月に抹消すると、その年度は1年分が課税されるため、還付はありません。新規登録も3月は月割りの対象になる月がなく、その年度分はかかりません。日付を入れ直して、月ごとの早見表と見比べます。
よくある間違い: 名義変更・軽自動車名義変更(移転登録)では月割りも還付もなく、その年度分は年度の初めの日の所有者が1年分を納めます。軽自動車税にも月割り・還付はありません。売買の精算は、当事者どうしで決めます。
よくある間違い: 税額表と通知書の額が違うこの道具は自家用乗用車の標準の税額表で計算します。営業用・貨物、軽減や重課の特例がある車は、年税額が違います。納税通知書の年税額を、道具の「年税額を直接入れる」欄に入れます。

目安です。最終の額は、納税通知書や還付の通知と、都道府県の役所(税事務所)の案内で確かめてください。

計算例

計算例
入力計算結果
1,500cc超〜2,000cc以下を9月に抹消左の入力で、年税額36,000円×6か月÷12=18,000円を100円未満切り捨てで、課税は18,000円。36,000円から引きます還付額18,000円
1,500cc超〜2,000cc以下を10月に新規登録左の入力で、年税額36,000円×5か月÷12=15,000円を100円未満切り捨て月割額15,000円

自動車税の月割りのよくある質問

自動車税の月割りはどう計算する?

新規登録は、年税額に登録した月の翌月から3月までの月数をかけて12で割り、100円未満を切り捨てた額が月割額です。抹消登録は、抹消した月まで(4月からの月数分)が課税され、翌月以降が還付されます。年税額から、年税額×課税される月数÷12(100円未満切り捨て)を引いた額が還付額です。たとえば総排気量2.0Lの自家用乗用車(年36,000円)を9月に抹消登録すると、4月〜9月の6か月分の18,000円が課税され、36,000円−18,000円=18,000円が還付されます。年30,500円の車では、課税される額が15,250円→15,200円なので、還付は15,300円です。

新規登録した年度の自動車税はいつからかかる?

新規登録した月の翌月から翌年3月までの分が月割りで課税されます。4月に登録すれば11か月分、3月に登録すれば月割りの対象になる月がなく、その年度分はかかりません。

廃車(抹消登録)すると自動車税は戻る?

普通車の自動車税は、年度の途中で抹消登録をすると、抹消した月まで課税され、翌月から3月までの分が還付されます。3月に抹消した場合は1年分が課税され、還付はありません。すでに納めた分から還付され、まだ納めていない分は月割りで減った額になるのが一般的です(取り扱いは都道府県の税事務所に確認してください)。

名義変更(移転登録)でも月割りになる?

なりません。年度の途中で名義変更(移転登録)をしても月割りの計算は行われず、その年度の自動車税は4月1日の所有者(前の持ち主)が1年分を納める決まりです。売買で精算したいときは、当事者どうしで話し合って決めます。

軽自動車でも月割り・還付はある?

ありません。軽自動車税は4月1日の所有者に1年分がかかり、年度の途中で廃車にしても月割りの還付はありません。額は軽自動車税の道具で計算できます。

13年超の重課の車は、還付額も重課の額で計算する?

その年度の年税額が重課後の額なら、その額を年税額として月割りを計算します。この道具では「旧税率で13年超の重課を受けている」を選ぶと、重課後の年額で計算します。重課の対象になる車の条件(ガソリン車・LPG車・ディーゼル車の年数など)は、自動車税の13年超の道具で確かめてください。

グリーン化特例(軽減)の年度は?

電気自動車などの軽減・免除は都道府県で異なります。たとえば東京都は、電気自動車・燃料電池車・プラグインハイブリッド車を初回新規登録したときの月割りと、その翌年度から5年度分の自動車税を課税免除としています。ほかの都道府県では、新車新規登録の翌年度だけおおむね75%軽減するなどの取り扱いです。軽減・免除がある車は、納税通知書にある年税額(免除なら0円)を「年税額を直接入れる」欄に入れると、その額で月割りを計算します。

手元の納税通知書の額と合わないときは?

この道具は令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の、自家用乗用車の標準の税額表で計算します。営業用・貨物・軽減や重課の特例がある車、都道府県ごとの端数の扱いなどで額が違うことがあります。年税額が分かるときは、その額を直接入れてください。

2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月18日)。出典: 東京都主税局「自動車税種別割」(月割課税・抹消登録の月割還付・100円未満切捨て) / 東京都主税局 よくある質問「自動車税」(月割・移転登録・軽自動車) / e-Gov 法令検索 地方税法 第154条・附則第12条の3・第12条の4(税率)