児童扶養手当はいくら?
対象は、ひとり親など一方の親と暮らしていない子を育てる人(所得の限度額あり)
児童扶養手当の月額の決まり方
児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と暮らしていない子を育てるひとり親家庭などに支給される手当です。令和8年度(令和8年4月分〜)は、全部支給で月額48,050円、子が2人以上のときは2人目以降1人につき11,350円が加わります(額の根拠は児童扶養手当法施行令第2条の2。こども家庭庁の令和8年度予算資料でも確かめています)。物価スライドで毎年4月に額が変わります。支払は1・3・5・7・9・11月の年6回で、それぞれの前月までの2か月分です(児童扶養手当法第7条第3項)。
- 所得を求める: 給与収入から給与所得控除を引き、さらに10万円を引いた額に、養育費の8割を足し、8万円を引きます(施行令第4条)。このページは令和7年分の給与所得控除(国税庁 No.1410)で計算します。
- 限度額と比べる: 扶養親族等の数(子も数えます)に応じた限度額と比べ、全部支給の限度額未満なら全部支給、一部支給の限度額未満なら一部支給、それ以上は支給停止です。
- 一部支給の額: 1人目は 48,050円−((所得−全部支給の限度額)×0.0264029を10円単位に四捨五入+10円)。2人目以降は 1人につき 11,350円−((所得−全部支給の限度額)×0.0040719を10円単位に四捨五入+10円)。所得に応じて10円単位で減ります(施行令第2条の4)。
所得制限限度額(所得ベース)
| 扶養親族等の数 | 全部支給(未満) | 一部支給(未満) |
|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 |
児童扶養手当法施行令第2条の4。扶養親族等の数には子も入ります(子1人のひとり親は「1人」の行)。同居の扶養義務者の限度額は、この表ではなく、その人自身の扶養親族の数で決まります(0人なら236万円、1人につき38万円を加算。施行令第2条の4第7項)。こども家庭庁の資料にある「2人世帯(子1人)の収入ベース 全部支給190万円・一部支給385万円」は、給与収入から給与所得控除と10万円・8万円を引くと、所得ベースでは約107万円・約246万円にあたります。
手当を考えるときの注意
- 児童手当は別の制度: 児童手当は所得制限なしで高校生年代まで受け取れる手当で、児童扶養手当とは別に受け取れます。額は児童手当はいくらもらえる?で計算できます。
- ひとり親控除: 税金の面では、ひとり親控除で所得税・住民税がいくら減るかをひとり親控除でいくら税金が減る?で計算できます。
- 養育費は所得に入る: 別れた親から受け取る養育費の8割が所得に加わります(施行令第2条の4第5項)。
- 同居の家族の所得: 同居の扶養義務者(民法第877条の直系血族・兄弟姉妹。父母・祖父母・きょうだいなど)の所得が限度額以上だと、本人の所得が低くても全部支給停止になります。
- この面は父母が受給する場合向け: 祖父母などの養育者が受給するときは、所得の求め方と限度額が別になるので、この計算は使えません。
- 判定は前年の所得: 11月から翌年10月分までは前年の所得で決まります。1〜10月分の請求は前々年の所得です。このページは、令和8年11月分〜令和9年10月分の手当(令和7年分の所得)用です。1〜10月分は令和6年分の所得で、給与所得控除の最低額が55万円なので、同じ収入でも所得が変わります。
- 公的年金を受けているとき: 遺族年金・障害年金など公的年金給付を受けられるときは、手当の全部または一部が支給されないことがあります(児童扶養手当法第13条の2)。窓口で確かめてください。
この計算に入れていないもの
- 限度額が上がる場合: 70歳以上の扶養親族や、特定扶養親族(16〜18歳など)がいるときは、限度額が加算されます。入れていません。
- 諸控除: 障害者控除(27万円・特別障害者40万円)・勤労学生控除(27万円)・医療費控除など地方税法の控除は、所得から引けます。入れていないので、該当する人は実際の所得がもっと低くなり、額が多くなります。
- 受給が5年を超えたとき: 支給開始から5年などを経過すると、手当の一部(最大で2分の1)が支給されない仕組みがあります(児童扶養手当法第13条の3。就労や障害などで対象外にできます)。入れていません。
- 同居の扶養義務者の扶養親族: 扶養義務者の限度額は、その人自身に扶養親族がいない場合の236万円で判定しています。扶養親族がいるときは1人につき38万円上がります(施行令第2条の4第7項)。
- 令和9年度の額: 物価スライドで毎年変わります。令和9年度の額は発表されていないので、計算していません。
値は e-Gov の児童扶養手当法施行令・児童扶養手当法と、こども家庭庁の児童扶養手当制度の概要で確かめています。
手当の額の見方:全部支給・一部支給・支給停止
児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と暮らしていない子を育てるひとり親家庭などに支給される手当です。上の計算結果の「支給区分」は、自分の所得が次の3つの段のどこにいるかを表します。
この表の見方: 左が支給の区分、中が所得の範囲、右が子1人のときの月額です。範囲は、子1人のひとり親(扶養親族等が1人)の場合で、扶養親族等が1人増えるごとに、限度額は380,000円上がります。
| 区分 | 所得 | 月額 |
|---|---|---|
| 全部支給 | 1,070,000円未満 | 48,050円 |
| 一部支給 | 1,070,000円以上2,460,000円未満 | 10円単位で減る |
| 支給停止 | 2,460,000円以上 | 0円 |
ここでの所得は、収入ではありません。給与の収入から給与所得控除などを引き、さらに8万円を引いたり受け取った養育費の8割を足したりした、判定に使う額で、上の「本人の所得」の行がそれです。
- 全部支給: 月額48,050円です。子が2人以上なら、2人目以降は1人につき11,350円が加わります。
- 一部支給: 全部支給の限度額を超えた分に応じて、10円単位で額が下がります。限度額に近い所得では、全部支給との差はわずかです。
- 支給停止: 本人の所得が一部支給の限度額以上のとき、または同居の扶養義務者(父母・きょうだいなど)の所得が2,360,000円以上のとき(扶養義務者自身に扶養親族がいない場合)、手当は出ません。
支払いは年6回、奇数月に、前月までの2か月分がまとめて振り込まれます。全部支給で子1人なら、1回に96,100円です。
特別児童扶養手当は、障害のある子を育てる家庭への別の手当で、この計算には入っていません。併せて受け取れるか、額がどうなるかは、市区町村の窓口で確かめてください。
根拠は、こども家庭庁の児童扶養手当についての案内です。実際の判定は、請求する月の所得証明をもとに、市区町村が決めます。
児童扶養手当のよくある質問
児童扶養手当はいつ振り込まれる?
毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、それぞれの前月までの2か月分がまとめて支払われます(児童扶養手当法第7条第3項)。たとえば11月払いは9月分と10月分です。
児童扶養手当の額は毎年変わる?
変わります。基本額は全国消費者物価指数の上昇・低下に応じて、毎年4月以降の分が自動で改定されます(児童扶養手当法第5条の2)。令和8年4月分からは、物価に応じて改定され、全部支給が46,690円から48,050円、2人目以降の加算が11,030円から11,350円になりました。令和9年度の額は発表されていないので、このページでは計算していません。
所得はいつの分で判定される?
手当の11月分から翌年10月分までは、その11月の前年の所得で見ます。したがって1月から10月に請求する分では前々年の所得を使う扱いです(自治体の案内)。この計算は令和8年11月分〜令和9年10月分を対象に、令和7年分の所得を使います。それより前の1〜10月分は令和6年分で、給与所得控除の最低額が55万円です。収入が同額でも判定に使う所得は変わり得るため、請求する月の所得証明と扶養親族の数を市区町村で確認してください。
児童手当との違いは?
児童手当は子を育てる全世帯が対象で、所得制限はなく、高校生年代まで支給されます。児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしない児童を育てるひとり親家庭などが対象で、所得と扶養親族の数で額が決まります。両方受け取れます。児童手当の額は児童手当の面(/tools/jido-teate-gaku)で計算できます。
公的年金を受け取っていると、手当はどうなる?
遺族年金・障害年金など公的年金を受けられる人は、児童扶養手当が全額または一部止まる場合があります(児童扶養手当法第13条の2)。計算結果の読み方に注意が必要です。ここに表示する月額には年金との調整を含めていません。年金の種類と受給額を持って市区町村の窓口で実際の支給額を確かめてください。
児童扶養手当とは?
父母の離婚などで父または母と暮らしていない子を育てる、ひとり親家庭などに支給される手当です。所得と扶養親族等の数で、全部支給・一部支給・支給停止が決まります。全部支給の月額は48,050円で、子が2人以上なら2人目以降1人につき11,350円が加わります(令和8年度(令和8年4月分〜))。請求は市区町村の窓口です。
特別児童扶養手当とは違う?併せて受け取れる?
別の制度です。児童扶養手当はひとり親家庭などへの手当、特別児童扶養手当は障害のある子を育てる家庭への手当で、このページが計算するのは児童扶養手当です。併せて受け取れるか、額がどうなるかは、市区町村の窓口で確かめてください。
2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月18日)。出典: こども家庭庁 児童扶養手当(令和8年度予算資料) / こども家庭庁 児童扶養手当について / e-Gov 法令検索 児童扶養手当法施行令(第2条の2・第2条の4・第4条) / e-Gov 法令検索 児童扶養手当法(第5条・第7条・第13条の2・第13条の3) / 国税庁 No.1410 給与所得控除