標準報酬月額はいくら?給与から等級と月額を出す(標準報酬月額表)

月の報酬を入れると、健康保険と厚生年金の等級と標準報酬月額、報酬月額の範囲が分かります。

月の報酬300,000円の場合の標準報酬月額(健康保険)

300,000円

健康保険の等級
22等級
報酬月額の範囲
290,000円以上310,000円未満
厚生年金
19等級・300,000円
次の等級まで
あと10,000円(310,000円以上で23等級)

協会けんぽ・日本年金機構の等級表(令和8年度・2026年10月4日確認)。目安です。最終的な等級は会社の届出と保険者の決定が決めます。

対象は健康保険・厚生年金に入る会社員。報酬は通勤手当・残業代を含む総額です。4〜6月の平均は、支払基礎日数17日以上(短時間労働者は11日以上)の月だけで出します。

4〜6月の平均を入れると、9月からの目安の行が増えます。

等級と標準報酬月額の内訳
保険等級標準報酬月額報酬月額の範囲
健康保険(50等級)22等級300,000円290,000円以上310,000円未満
厚生年金(32等級)19等級300,000円290,000円以上310,000円未満

あなたの等級の前後

2021222324あなたの月の報酬25万27万29万31万33万35万
既定の入力の例。月の報酬300,000円の健康保険の等級は22等級(標準報酬月額300,000円)です。次の23等級まであと10,000円(310,000円以上)。目盛りは万円で、等級の境目を示します。帯の中の数字は等級です。帯の区分:20・21・22・23・24。印:あなたの月の報酬。

月の報酬300,000円は健康保険の22等級です。

標準報酬月額の決まり方

標準報酬月額は、毎月の報酬を等級表に当てはめた額です。報酬が少し変わっても同じ等級の間は変わりません。決め直すきっかけは次の3つです。

定時決定(毎年7月・9月から適用)

毎年4月・5月・6月に支払った報酬の平均を、会社が算定基礎届に書いて7月10日までに出します。それを等級表に当てはめて、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が決まります。支払基礎日数が17日未満の月は平均に入れません(日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」)。

随時改定(月額変更届)

昇給・降給や手当の変更など固定的賃金が変わり、変わった月から3か月(支払基礎日数17日以上)の平均で出した標準報酬月額が、従前と2等級以上ずれたときは、変わった月から4か月目に決め直されます。たとえば4月に変わったなら7月からです。残業代のように月ごとに変わる報酬だけの増減は対象になりません(日本年金機構「随時改定(月額変更届)」)。

資格取得時決定

入社して保険に入ったときは、資格を取得した日の報酬の見込みから標準報酬月額を決めます。月給なら、その額を30日分に直して等級表に当てはめます。この額は、1〜5月に入った人はその年の8月まで、6〜12月に入った人は翌年8月までです(日本年金機構「資格取得時の決定」)。

出典: 日本年金機構・全国健康保険協会(協会けんぽの加入者の算定基礎届・月額変更届も、日本年金機構が受け付けます)。

標準報酬月額表(令和8年度・健康保険50等級と厚生年金32等級)

報酬月額の範囲は「以上・未満」です。入力に合う行が太字になります。厚生年金は88,000円〜650,000円に収まるので、健康保険の1〜4等級は厚生年金の1等級、健康保険の35等級以上は32等級になります。

標準報酬月額表
健保の等級標準報酬月額報酬月額の範囲厚生年金(等級・標準報酬月額)
17等級200,000円195,000円以上210,000円未満14等級・200,000円
18等級220,000円210,000円以上230,000円未満15等級・220,000円
19等級240,000円230,000円以上250,000円未満16等級・240,000円
20等級260,000円250,000円以上270,000円未満17等級・260,000円
21等級280,000円270,000円以上290,000円未満18等級・280,000円
22等級300,000円290,000円以上310,000円未満19等級・300,000円
23等級320,000円310,000円以上330,000円未満20等級・320,000円
24等級340,000円330,000円以上350,000円未満21等級・340,000円
25等級360,000円350,000円以上370,000円未満22等級・360,000円

出典: 全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」・日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分〜)」。

結果の読み方

標準報酬月額は、保険料と将来の年金額の計算のもとになる額です。厚生年金の保険料は、標準報酬月額に18.3%をかけた額を会社と本人で半分ずつ負担します(本人分は9.15%)。たとえば月の報酬300,000円なら、厚生年金の標準報酬月額は300,000円で、保険料は全額54,900円、本人分は27,450円です。健康保険の保険料は都道府県ごとの料率をかけるため、ここでは額を出していません。

厚生年金は32等級(650,000円)で止まります。月の報酬が635,000円以上なら、どれだけ高くても厚生年金の標準報酬月額は同じです。健康保険は1,355,000円以上で最上位の50等級(1,390,000円)になります。

昇給などで固定的賃金が変わっても、等級が2つ以上ずれるまでは随時改定の対象になりません。いまの22等級なら、変わった月から3か月の平均が270,000円未満(20等級以下)になるか、330,000円以上(24等級以上)になったときが目安です。

この計算に入れていないもの

  • 組合健保・共済: 健康保険組合は、等級の表が協会けんぽと違うことがあります。このページの健康保険の50等級は協会けんぽの表です。
  • 4〜6月の平均の細かい扱い: 支払基礎日数17日未満の月を除く、短時間労働者は11日以上、年間平均での保険者算定などは入れていません。
  • 賞与: 年3回以下の賞与は標準報酬月額に入れず、標準賞与額として別に扱います(年4回以上なら報酬に含めます)。
  • 令和9年度以降: 等級表が変わったら、発表を確かめてここに足します(未発表のため出していません)。

標準報酬月額のよくある質問

標準報酬月額とは?

毎月の報酬(給与の総額)を区切りのよい幅に当てはめた額で、健康保険・厚生年金の保険料と年金額の計算のもとになります。健康保険は58,000円〜1,390,000円の50等級、厚生年金は88,000円〜650,000円の32等級です。たとえば報酬月額が290,000円以上310,000円未満なら、標準報酬月額は300,000円(健康保険22等級・厚生年金19等級)です。

報酬月額に含まれるものは?

基本給のほか、残業代・通勤手当・役職手当・住宅手当など、労働の対償として支払われるものが含まれます。税金がかからない通勤手当も含みます。賞与は、年3回以下の支給なら報酬月額に入れず、標準賞与額として別に扱います。

健康保険と厚生年金で等級が違うのはなぜ?

健康保険の等級表は下が58,000円から、厚生年金は下が88,000円から始まり、上も厚生年金は650,000円で止まるからです。月の報酬が93,000円未満なら厚生年金は1等級(88,000円)、635,000円以上なら32等級(650,000円)になります。同じ報酬でも、この両端の外では健康保険と厚生年金の標準報酬月額が違います。

4〜6月の平均を入れる欄は何のため?

毎年7月に会社が出す算定基礎届(定時決定)では、4月・5月・6月に支払った報酬の平均を等級表に当てはめて、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決めます。欄に平均を入れると、9月からの目安を同じ表で出します。支払基礎日数が17日未満の月を除くなどの扱いは入れていません。

給料が上がったら標準報酬月額もすぐ変わる?

すぐには変わりません。昇給などで固定的賃金が変わり、変わった月から3か月の平均が従前の標準報酬月額と2等級以上ずれたときに、4か月目から改定されます(随時改定)。残業代の増減だけでは対象になりません。そうでなければ、次の9月の定時決定で見直されます。

このページの等級は協会けんぽ以外でも同じ?

健康保険の50等級は協会けんぽの表です。健康保険組合は等級が違うことがあります。厚生年金の32等級は日本年金機構の表で、組合健保でも同じです。

2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。