原状回復の費用の負担割合(借主の負担はいくら?)

故意・過失や通常の使用を超える損耗等の補修費用の目安です。通常損耗・経年変化は貸主負担(ガイドラインの考え方)。契約の特約で変わることがあります。

借主の負担額 33,333円

借主の負担割合 66.7% × 50,000円

0以上の費用と、0年以上100年以下の入居年数を入力してください。

ガイドライン・民法第621条・第622条の2

ガイドラインのグラフ(直線)から読む目安。

この表の見方: 左が項目、右が入力から出した値です。「借主の負担額」の行が結果です。
設備の種類クロス(壁紙)
経過年数2年0か月
張り替え等の費用50,000円
借主の負担割合66.7%
借主の負担額33,333円

クロス(壁紙)は入居2年で借主の負担は66.7%。あと4年で負担割合が0%になる

0%50%100%0年3年6年6年で負担0%2年 66.7%(33,333円)あと4年
借主の負担割合

計算の仕方

借主の負担額 = 費用 × 負担割合(負担割合 = (耐用年数 − 経過年数) ÷ 耐用年数。月で数え、円未満は四捨五入)

  • 1. 入居していた年数の「年」と「か月」を、か月にそろえます(年×12+か月)。経過の数え始めは入居時(新品・張替え直後)です。
  • 2. 耐用年数は設備の種類で決まります。5年は流し台、6年はクロス(壁紙)・カーペット・クッションフロア・冷暖房機器(エアコン等)・電気冷蔵庫・ガス機器(ガスレンジ等)・インターホン、8年は主として金属製以外の家具、15年は便器・洗面台等の給排水・衛生設備・主として金属製の器具・備品です。
  • 3. 負担割合は、耐用年数の月数から経過の月数を引き、耐用年数の月数で割ります。ガイドラインのグラフ(直線)から読む目安で、式そのものではありません。経過が耐用年数に達すると0%で、マイナスにはしません。
  • 4. 畳表・襖紙・障子紙は消耗品なので、経過年数を見ず、負担割合は100%です。
  • 5. 借主の負担額は、費用×負担割合を円未満で四捨五入した額です。費用が0円なら0円、それ以外は最低1円です。
  • 6. 入れられる範囲は、年が0〜100の整数、か月が0〜11、費用が0〜1,000,000,000円の整数です。範囲外や小数のときは、結果を出さず入力の案内を出します。
  • 7. 対象は、借主の故意・過失や通常の使用を超える損耗等の補修費用です。通常損耗と経年変化は貸主の負担とされ、借主の負担に入れません(契約の特約や個別の事情で変わることがあります)。

結果の読み方

結果の読み方
結果意味
借主の負担額費用に負担割合をかけた目安です。円未満は四捨五入で、費用が0円でなければ最低1円です。契約の特約や損耗の状況で変わります。
借主の負担割合経過が長いほど下がります。ガイドラインのグラフ(直線)から読む目安で、耐用年数に達すると0%です。
耐用年数を過ぎたとき負担割合は0%になります。負担額は、費用が0円でなければ最低の1円と表示します。
畳表・襖紙・障子紙消耗品なので、年数に関係なく負担割合は100%です。
よくある間違い: 費用の全額が借主の負担と考える通常損耗と経年変化は貸主の負担とされます(契約の特約で変わることがあります)。この計算の対象は、故意・過失や通常の使用を超える損耗等の補修費用だけです。
よくある間違い: どの設備も同じ年数で下がると考える耐用年数は設備ごとに違います。クロス(壁紙)は6年、流し台は5年、便器・洗面台等の給排水・衛生設備は15年です。畳表・襖紙・障子紙は下がりません。
よくある間違い: 耐用年数を過ぎたら0円と考える負担割合は0%ですが、この計算の負担額は最低1円です。残存価値1円の考え方です。

目安です。契約の特約や個別の事情で変わることがあります。

計算例

計算例
入力計算結果
クロス(壁紙)・入居していた年数2年0か月・費用50,000円左の入力で、入居していた年数は2年0か月で24か月、クロス(壁紙)の耐用年数は6年で72か月です。耐用年数の72か月から経過の24か月を引いた48か月を72か月で割り、負担割合は66.7%です。50,000円×48÷72で33,333.33円になり、円未満を四捨五入して33,333円です借主の負担額は33,333円(負担割合66.7%)
流し台・入居していた年数6年0か月・費用80,000円左の入力で、入居していた年数は6年0か月で72か月、流し台の耐用年数は5年で60か月です。経過の72か月が耐用年数の60か月以上なので、負担割合は0.0%です。費用が0円でなければ、負担額は最低の1円です借主の負担額は1円(負担割合0.0%)

借主の負担割合の早見表(入居していた年数ごと)

設備の種類と入居していた年数ごとの借主の負担割合を引けます。負担額は、この割合を費用にかけて出します。か月の端数があるときは、上の入力欄で計算します。

借主の負担割合の早見表(入居していた年数ごと)
設備の種類1年3年6年
クロス(壁紙)(6年)83.3%50.0%0.0%
流し台(5年)80.0%40.0%0.0%
主として金属製以外の家具(8年)87.5%62.5%25.0%
便器・洗面台等の給排水・衛生設備(15年)93.3%80.0%60.0%
畳表(経過年数を考慮しない)100.0%100.0%100.0%

項目ごとに、何年で借主の負担が 1 円まで下がる?

上の初期値(クロス(壁紙)・入居2年・費用50,000円)では、借主の負担割合は66.7%です。入居から6年たつと残存価値が下限の1円になり、負担額は費用があるかぎり最低の1円になります。表示は0.0%になりますが、残存価値は1円が下限です。

この表の見方: 左が項目、次が耐用年数、その次が入居2年のときの借主の負担割合、右が残存価値が1円(下限)になる入居年数です。襖紙・障子紙・畳表は経過年数を考えないので、年数がたっても100%のままです。

項目耐用年数入居2年の負担割合残存価値が1円(下限)になる年
クロス(壁紙)6年66.7%入居6年
カーペット6年66.7%入居6年
クッションフロア6年66.7%入居6年
流し台5年60.0%入居5年
冷暖房機器(エアコン等)6年66.7%入居6年
電気冷蔵庫6年66.7%入居6年
ガス機器(ガスレンジ等)6年66.7%入居6年
インターホン6年66.7%入居6年
主として金属製以外の家具8年75.0%入居8年
便器・洗面台等の給排水・衛生設備15年86.7%入居15年
主として金属製の器具・備品15年86.7%入居15年
畳表年数を考えない100.0%下がらない
襖紙年数を考えない100.0%下がらない
障子紙年数を考えない100.0%下がらない

この表と上の計算を使うときは、次の点に気をつけます。

  • 始まりは100%の前提: 国土交通省のガイドラインは、経過年数のかわりに入居年数を使います。入居直前に設備を交換していれば100%から始まりますが、そうでなければ、建築後の年数や傷み具合を見て、1円を下限にグラフを決めるとされています。上の表と計算は100%から始まる場合です。
  • 残存価値が1円になっても修繕の負担がゼロとは限らない: 耐用年数を過ぎた設備でも、借主は注意して使う義務があるため、修繕などの工事に伴う負担が必要になることがあります。
  • フローリングの部分補修: ガイドラインは、フローリングの部分補修には経過年数を考えない一方、フローリング全体を張り替えたときは経過年数を考えるのが適当としています。上の項目にフローリングはありません。

負担割合の目安について

このページは、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超える使用による損耗等の補修費用を対象にした目安です。計算は耐用年数の始点を入居時(新品・張替え直後)としており、通常損耗と経年変化は借主の原状回復義務から除かれます。契約の特約や損耗の状況、入居時点の設備の状態によって負担は変わります。

クロス、カーペット、クッションフロアは6年で残存価値1円となる考え方です。設備の耐用年数は、ガイドライン本文に明記された品目だけを選択肢にしています。品目ごとの耐用年数・消耗品の扱いはガイドライン別表2(PDF p.26〜28)を参照してください。

原状回復の範囲: 民法第621条。敷金の返還は「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」(民法第622条の2)です。

この計算は費用負担を確定するものではありません。ガイドライン掲載の裁判例(事例17・事例26)の数値も個別事例の目安です。

よくある質問

原状回復費用は借主が全額負担しますか?

この計算は、故意・過失や通常の使用を超える損耗等の補修費用について、ガイドラインの考え方で負担割合を見積もる目安です。通常損耗・経年変化は貸主負担とされ、契約の特約や個別の事情で変わることがあります。

直線の負担割合はガイドラインに書かれた式ですか?

式ではなく、ガイドラインのグラフ(直線)から読む目安です。直線で耐用年数に達すると負担割合はほぼ0%となり、負担額は最低1円です。

畳表・襖紙・障子紙は何年で減額されますか?

ガイドラインでは消耗品として経過年数を考慮しません。このページでは負担割合を100%として表示します。

原状回復義務はどの法律にありますか?

民法第621条は、通常の使用による損耗と経年変化を除いた損傷について、賃借人の原状回復義務を定めています。契約の特約や個別の事情も確認してください。

フローリングの傷を部分補修するときも、入居年数で負担が減る?

ガイドラインでは、部分補修は経過年数を考えず、傷をつけた借主の負担とするのが妥当とされています。フローリング全体を張り替えたときは、経過年数を考えるのが適当です。このページの項目にはフローリングが入っていないので、計算には使えません。

入居前に設備を交換していなかったら、負担割合は何%から始まる?

入居直前に交換した設備なら100%から始まります。交換していない場合は100%とは限らず、建築後の年数や個々の傷みを見て、1円を下限に貸主と借主で話し合って決めるのが適当とされています。このページは100%から始まる前提の目安なので、築年数が進んだ設備では実際の負担割合が低くなることがあります。

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