付加年金でいくら増える?何年で元が取れる?

月400円を納める月数。10年=120か月(上限480か月)。生まれで繰上げの率と繰下げの上限が変わります

国民年金の第1号・65歳未満の任意加入の人だけ(会社員・扶養の配偶者・国民年金基金の加入員・免除中の人は納められません)

付加年金で増える年金(65歳から・年額)

年 24,000円 増える

払う額 48,000円(400円×120か月)

2年で元が取れる(67歳)

  • 納付額
  • 付加年金の受取累計
払った付加保険料の合計48,000円48,000円65歳から2年の受取累計48,000円48,000円65歳から5年の受取累計120,000円120,000円65歳から10年の受取累計240,000円240,000円
既定の入力の例。付加保険料を120か月納め、65歳から受け取る場合。税・物価の変化は含めない額面の比較。

日本年金機構「付加保険料の納付」・国民年金法 第44条(2026年10月2日確認)で計算

目安。最終的な額は日本年金機構が決める

2026年10月15日 訂正: 生まれによる繰上げの率と繰下げの上限の違いを入れていませんでした。昭和37年4月1日以前生まれの繰上げは1か月0.5%(昭和37年4月2日以後は0.4%)、昭和27年4月1日以前生まれの繰下げは70歳までです。入力欄に「生まれ」を足しました(選ばなければ従来と同じ計算です)。昭和16年4月1日以前生まれは率が年ごとに決まっていて違うため、このページでは計算していません

この表の見方: 左が項目、右が値です。上から、付加年金の基本の額、率、受け取る年額、払う額、元が取れるまで、損益分岐の年齢、80・85・90歳まで受け取った合計の順に並びます。

付加年金(65歳から・年額)24,000円
200円 × 120か月 = 24,000円
繰上げ・繰下げの率(65歳から)±0%
受け取る付加年金(年額・1円未満は50銭以上切り上げ)24,000円
払う付加保険料(400円 × 月数)48,000円
元が取れるまで(払った額 ÷ 年額・か月に切り上げ)24か月
損益分岐の年齢(この年齢より長く受け取れば得。額面での目安(税・保険料は含めない))67歳
80歳まで受け取ると合計(払った額との差 +312,000円)360,000円
85歳まで受け取ると合計(払った額との差 +432,000円)480,000円
90歳まで受け取ると合計(払った額との差 +552,000円)600,000円

繰上げ(60〜64歳)は1か月0.4%減(昭和37年4月1日以前生まれは1か月0.5%減)、繰下げ(66歳から)は1か月0.7%増(昭和27年4月1日以前生まれは70歳まで、それ以外は75歳まで)で、老齢基礎年金と同じ率が付加年金にもかかり、一生変わりません。上の「生まれ」で選べます。昭和16年4月1日以前生まれは率が年ごとに決まっていて違うため、このページでは計算していません。入力した値はこの端末の中だけで計算し、送信しません。

受け取り始める年齢ごとの付加年金(10年=120か月納めた場合)

この表の見方: 行が受け取り始める年齢、列が率・年額・元が取れる年齢です。10年(120か月)納めた場合で、年齢を遅らせるほど年額は増え、元が取れる年齢も遅くなります。

開始率年額元が取れる年齢
60歳−24.0%18,240円62歳8か月
61歳−19.2%19,392円63歳6か月
62歳−14.4%20,544円64歳5か月
63歳−9.6%21,696円65歳3か月
64歳−4.8%22,848円66歳2か月
65歳±0%24,000円67歳
66歳+8.4%26,016円67歳11か月
67歳+16.8%28,032円68歳9か月
68歳+25.2%30,048円69歳8か月
69歳+33.6%32,064円70歳6か月
70歳+42.0%34,080円71歳5か月
71歳+50.4%36,096円72歳4か月
72歳+58.8%38,112円73歳4か月
73歳+67.2%40,128円74歳3か月
74歳+75.6%42,144円75歳2か月
75歳+84.0%44,160円76歳2か月

率は日本年金機構の繰上げ・繰下げの早見表(昭和37年4月2日以降生まれ)。年齢は65歳に達した月の翌月分から受け取る場合の目安(1か月程度前後します)。この表は「生まれ」が昭和37年4月2日以後の場合です。昭和37年4月1日以前生まれの人は繰上げの率が1か月0.5%(60歳30.0%・64歳6.0%)、昭和27年4月1日以前生まれの人は繰下げが70歳までです。上の入力欄で「生まれ」を選ぶと、その区分で計算します。

付加年金のしくみ

付加年金は、国民年金の保険料に月400円の付加保険料を上乗せして納めると、老齢基礎年金に「200円×納めた月数」(年額)が上乗せされる制度です(国民年金法 第43条・第44条・第87条の2)。

払うのは1か月400円、増えるのは1か月あたり年200円なので、65歳から受け取れば2年で払った額と同じになり、3年目からは受け取るほど得になります。日本年金機構の例では、20歳から60歳まで40年(480か月)納めると年96,000円が上乗せされます。付加年金は定額で、老齢基礎年金のような物価・賃金による改定はありません。

入れる人・入れない人

  • 入れる: 国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生など)、65歳未満の任意加入被保険者。農業者年金の被保険者は納付が義務です。
  • 入れない: 国民年金保険料の免除(法定免除・全額免除・一部免除)・納付猶予・学生納付特例を受けている人(産前産後免除の人は入れます)、国民年金基金の加入員。会社員・公務員(第2号)とその扶養の配偶者(第3号)も対象外です。
  • iDeCoとは同時に入れます。第1号被保険者は、付加保険料と合わせて月68,000円以内のため、iDeCoの掛金は月67,000円まで(1,000円単位)です(iDeCo公式)。令和8年12月分(令和9年1月引き落とし)からiDeCoの上限が変わります(第1号は月75,000円)。付加保険料との合算の扱いはiDeCoの金融機関(運営管理機関)に確かめてください。

納め方・期限・前納

市区町村の窓口か年金事務所に申し出た月の分から納められます(さかのぼって申し出ることはできません)。納付期限は対象月の翌月末日で、過ぎても期限から2年間は納められます。まとめて前払い(前納)すると割引があり、令和8年度の付加保険料は2年前納で9,250円(口座振替は9,220円)です(国民年金保険料の前納)。この計算は毎月400円で納める前提です。

付加年金は老齢基礎年金と一緒に支給され、老齢基礎年金が全額停止の間は止まり、亡くなると終わります(第47条・第48条)。付加保険料を3年以上納めた人が年金を受け取らずに亡くなり、遺族が死亡一時金を受け取るときは、8,500円が加算されます(第52条の4)。

計算の仕方

払う額 = 400円 × 納める月数。増える年額 = 200円 × 納める月数 × 受け取る年齢ごとの率。元が取れるまで = 払った額 ÷ 年額

  • 払う額は、付加保険料400円に納める月数を掛けます。上限は480か月(40年)です。
  • 付加年金の基本の額は、200円に納めた月数を掛けた年額です。物価や賃金で変わらない定額です。
  • 受け取り始める年齢が65歳なら、基本の額がそのまま年額です。繰上げ(60〜64歳)は1か月0.4%減り、繰下げ(66〜75歳)は1か月0.7%増えます。老齢基礎年金と同じ率で、一生変わりません。この率と75歳までという上限は、昭和37年4月2日以後生まれの場合です。率と上限は生まれで違います。昭和37年4月2日以後生まれは、繰上げが1か月0.4%減、繰下げは75歳までです。昭和27年4月2日〜昭和37年4月1日生まれは、繰上げが1か月0.5%減、繰下げは75歳までです。昭和16年4月2日〜昭和27年4月1日生まれは、繰上げが1か月0.5%減、繰下げは70歳(最大42%)までです。入力欄の「生まれ」で選べます。昭和16年4月1日以前生まれは率が年ごとに決まっていて違うため、このページでは計算していません。
  • 年額の1円未満は、50銭以上を切り上げます。
  • 元が取れるまでの月数は、払った額に12を掛けて年額で割り、か月に切り上げます。65歳から受け取るなら、納めた月数にかかわらず24か月(2年)です。
  • 損益分岐の年齢は、受け取り始める年齢に、元が取れるまでの月数を足した年齢です。額面での目安で、税や保険料は含めません。

結果の読み方

結果の読み方
結果意味次にすること
「年○円 増える」と出たとき受け取り始める年齢の率を反映した、付加年金の年額です。老齢基礎年金に上乗せして受け取ります。老齢基礎年金の見込額は、年金事務所か日本年金機構の公式の案内で確かめます。
「○年で元が取れる」と出たとき受け取った付加年金の合計が、払った付加保険料の合計に追いつくまでの期間です。損益分岐の年齢より長く受け取れば、払った額より多くなります。損益分岐の年齢と、自分の見込む受け取りの長さを比べます。
繰上げ(60〜64歳)にしたとき付加年金も老齢基礎年金と同じ率で減り、年額が小さくなります。元が取れるまでの期間は65歳より長くなります。昭和37年4月1日以前生まれの人は、1か月0.5%の率です。率は一生変わりません。入力欄の「生まれ」を合わせてください。繰上げの手続きは年金事務所に相談します。
繰下げ(66〜75歳)にしたとき付加年金も老齢基礎年金と同じ率で増え、年額が大きくなります。元が取れるまでの期間は65歳より短くなります。昭和27年4月1日以前生まれの人は、70歳までしか繰り下げられません。率は一生変わりません。入力欄の「生まれ」を合わせてください。繰下げの手続きは年金事務所に相談します。
よくある間違い: 月400円で年金が月400円増えると考える払うのは1か月400円ですが、増えるのは1か月あたり年200円です。だから65歳から受け取れば、2年で払った額と同じになります。上の式の、400円と200円を見比べます。
よくある間違い: 付加年金も物価に合わせて増えると考える付加年金は200円×月数の定額で、老齢基礎年金のような物価や賃金による改定はありません。将来の購買力までは、この道具では見ていません。
よくある間違い: 会社員や免除中の人も入れると考える入れるのは、国民年金の第1号被保険者と65歳未満の任意加入の人です。免除や納付猶予・学生納付特例を受けている人、国民年金基金の加入員、会社員・公務員とその扶養の配偶者は入れません。入れるかどうかは、市区町村の窓口か年金事務所に確かめます。
よくある間違い: 申し出る前の月までさかのぼって納められると考える付加保険料は、申し出た月の分から納めます。申し出る前の月の分を、さかのぼって付加保険料にすることはできません。納めたい月が決まったら、早めに市区町村の窓口か年金事務所に申し出ます。

目安です。最終的な額は、日本年金機構が決めます。加入と手続きは、市区町村の窓口か年金事務所、日本年金機構の公式の案内で確かめてください。

計算例

納める月数と受け取り始める年齢ごとの、付加年金の計算例
入力計算結果
付加保険料120か月・65歳から受け取る払う額は400円×120か月=48,000円。付加年金の基本の額は200円×120か月=24,000円です。65歳からは基本の額のままなので、受け取る年額は24,000円です。元が取れるまでは、48,000円×12か月÷24,000円を切り上げて24か月(2年)で、損益分岐の年齢は67歳です。85歳まで受け取ると合計480,000円で、払った額との差は+432,000円です。年24,000円増える。2年で元が取れる(67歳)
付加保険料120か月・60歳から受け取る払う額は400円×120か月=48,000円。付加年金の基本の額は200円×120か月=24,000円です。60歳からは率が−24.0%なので、受け取る年額は18,240円(1円未満は50銭以上切り上げ)です。元が取れるまでは、48,000円×12か月÷18,240円を切り上げて32か月(2年8か月)で、損益分岐の年齢は62歳8か月です。85歳まで受け取ると合計456,000円で、払った額との差は+408,000円です。年18,240円増える。2年8か月で元が取れる(62歳8か月)
付加保険料120か月・70歳から受け取る払う額は400円×120か月=48,000円。付加年金の基本の額は200円×120か月=24,000円です。70歳からは率が+42.0%なので、受け取る年額は34,080円(1円未満は50銭以上切り上げ)です。元が取れるまでは、48,000円×12か月÷34,080円を切り上げて17か月(1年5か月)で、損益分岐の年齢は71歳5か月です。85歳まで受け取ると合計511,200円で、払った額との差は+463,200円です。年34,080円増える。1年5か月で元が取れる(71歳5か月)
付加保険料240か月・65歳から受け取る払う額は400円×240か月=96,000円。付加年金の基本の額は200円×240か月=48,000円です。65歳からは基本の額のままなので、受け取る年額は48,000円です。元が取れるまでは、96,000円×12か月÷48,000円を切り上げて24か月(2年)で、損益分岐の年齢は67歳です。85歳まで受け取ると合計960,000円で、払った額との差は+864,000円です。年48,000円増える。2年で元が取れる(67歳)
付加保険料480か月・65歳から受け取る払う額は400円×480か月=192,000円。付加年金の基本の額は200円×480か月=96,000円です。65歳からは基本の額のままなので、受け取る年額は96,000円です。元が取れるまでは、192,000円×12か月÷96,000円を切り上げて24か月(2年)で、損益分岐の年齢は67歳です。85歳まで受け取ると合計1,920,000円で、払った額との差は+1,728,000円です。年96,000円増える。2年で元が取れる(67歳)
付加保険料60か月・75歳から受け取る払う額は400円×60か月=24,000円。付加年金の基本の額は200円×60か月=12,000円です。75歳からは率が+84.0%なので、受け取る年額は22,080円(1円未満は50銭以上切り上げ)です。元が取れるまでは、24,000円×12か月÷22,080円を切り上げて14か月(1年2か月)で、損益分岐の年齢は76歳2か月です。85歳まで受け取ると合計220,800円で、払った額との差は+196,800円です。年22,080円増える。1年2か月で元が取れる(76歳2か月)

付加年金のよくある質問

付加年金はいくらもらえる?

年額で200円×付加保険料を納めた月数です(国民年金法 第44条)。10年(120か月)納めれば年24,000円、40年(480か月)なら年96,000円が老齢基礎年金に上乗せされます。

付加年金は何年で元が取れる?

65歳から受け取ると、納めた月数にかかわらず2年で元が取れます。払うのは月400円、増えるのは1か月あたり年200円なので、2年受け取ると払った額と同じになります。繰上げると長く、繰下げると短くなります。既定の120か月を納めて65歳から受け取る例では、67歳まで受け取ると額面の合計が払った額に届きます。物価の変化や税金を含めない比較なので、将来の価値で元が取れる時期とは異なります。

付加年金に入れる人・入れない人は?

国民年金の第1号被保険者か65歳未満の任意加入被保険者が申し込めます。ただし国民年金基金の加入中、保険料の免除・納付猶予・学生納付特例中は加入できません(産前産後免除は除く)。会社員・公務員(第2号)とその扶養の配偶者(第3号)は対象外です。申し出た月の分から付加保険料がかかるので、加入を希望する月に市区町村の国民年金窓口か年金事務所で手続きしてください。

付加年金とiDeCoは両方入れる?

入れます。第1号被保険者は、付加保険料と合わせて月68,000円以内のため、iDeCoの掛金は月67,000円まで(1,000円単位)です(iDeCo公式)。令和8年12月分(令和9年1月引き落とし)からiDeCoの上限が変わります(第1号は月75,000円)。付加保険料との合算の扱いはiDeCoの金融機関(運営管理機関)に確かめてください。すでにiDeCoを上限まで拠出している人は、付加保険料を足す前に掛金変更の手続きも確認してください。

繰上げ・繰下げすると付加年金も変わる?

変わります。老齢基礎年金と同じ率で、繰上げなら1か月0.4%減り(昭和37年4月1日以前生まれは1か月0.5%)、繰下げなら1か月0.7%増えます(国民年金法 第46条・附則第9条の2)。繰下げは75歳までです(昭和27年4月1日以前生まれは70歳まで)。率は一生変わりません。この道具は「生まれ」を選ぶと、その区分で計算します。昭和37年4月2日以後生まれの例では、同じ120か月の納付でも、60歳から受け取ると2年8か月(昭和16年4月2日〜昭和37年4月1日生まれは2年11か月)、65歳からなら2年が額面の回収の目安です。

付加保険料を払い忘れたら?さかのぼって払える?

納付期限(対象月の翌月末日)を過ぎても、期限から2年間は納められます。ただし、申し出る前の月の分をさかのぼって付加保険料にすることはできません(申し出た月の分から)。

付加年金は物価に合わせて増える?

増えません。将来、同じ額で買える物が少なくなる可能性があります。元が取れるまでの計算は受け取った額面だけを足しているので、物価上昇を見込んだ損得は別に考えてください。

2026年10月24日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月16日)。出典: 日本年金機構「付加保険料の納付」 / e-Gov 法令検索 国民年金法 第43条〜第48条・第87条の2・附則第9条の2 / 日本年金機構「年金の繰上げ受給」 / 日本年金機構「年金の繰下げ受給」 / 日本年金機構「国民年金保険料の前納」(令和8年度) / iDeCo 公式(国民年金基金連合会)用語集「付加年金」