青色申告特別控除で税金はいくら減る?

4,000,000円・65万円の控除で減る税額

約131,300円

控除額
650,000円
所得税等
−66,300円
住民税
−65,000円
控除後の所得
3,350,000円

対象は、青色申告の承認を受けた事業所得・不動産所得の人です。不動産所得だけで事業的規模でない人は、最高 10万円の控除です。給与などほかの所得は入れていません。ほかの所得があると税率や基礎控除の段が変わるので、減る額はこの計算と違います。現金主義の特例を選んだ人は 55万円・65万円の控除を、令和9年分以後に簡易簿記で前々年分の収入が 1,000 万円を超える人は 10万円の控除も使えません。目安で、最終的な額は確定申告で決まります。

令和8年分 控除前の所得ごとの減る税額(早見表)

基礎控除以外の所得控除を 0円 として、所得税+復興特別所得税と住民税10%で数えています。「(あなた)」の行は入れた所得です。年分と所得控除を変えると、この表も数え直します。

令和8年分 控除前の所得ごとの減る税額(早見表)
控除前の所得65万円の控除(円)10万円の控除(円)
100万円54,50010,000
200万円98,20015,100
300万円98,70015,600
400万円(あなた)131,30020,200
500万円273,30030,500
700万円208,00030,500
1000万円256,40043,700

減るしくみと結果の読み方

計算の仕方

減る税額 = 控除なしの税額 − 控除ありの税額(所得税+復興特別所得税と、住民税の所得割 10%)

  • 控除額は、控除の上限と、控除前の所得(事業所得+不動産所得)の小さいほうです。所得が上限より少ない年は、所得の額までしか引けません。
  • 所得税は、控除後の所得から基礎控除などを引いた課税所得に、速算表の税率をかけて出し、復興特別所得税を足します。
  • 住民税の所得割 10% も、控除後の所得をもとにするので、同じように減ります。
  • 控除なしの税額と控除ありの税額の差が、減る税額です。基礎控除は合計所得金額で段が変わるので、控除を引くと段が上がって、さらに減ることがあります。

結果の読み方と使いどころ

控除なし 557,100円控除あり 425,800円
控除なしの税額は 557,100円、控除ありは 425,800円 で、差の 131,300円 が減る税額です(所得税+復興特別所得税と住民税の合計)。

青色申告特別控除は、青色申告の承認を受けた人が、不動産所得・事業所得の金額から最高 65万円(令和9年分以後は 75万円)を差し引ける制度です。上の図は、控除なしと控除ありの税額を並べたもので、棒の差が減る税額です。

基礎控除(国税庁 No.1199)は、合計所得金額で段が変わります。控除を引いた後の所得が 489 万円以下になると、基礎控除が 67 万円から 104 万円に上がるので、控除の効果が上乗せされて見えることがあります。表の「控除なし→あり」の課税所得で、段が変わったかを確かめられます。

個人事業税の計算では、青色申告特別控除を引けません。所得に足し戻して計算します。国民健康保険料は下がることがありますが、自治体ごとの計算なのでここでは出しません。

令和8年分の控除の区分ごとに減る税額

区分の要件は、65万円(e-Tax か優良な電子帳簿)、55万円(複式簿記・期限内)、10万円(上記以外)です。所得が区分の上限より少ないと、控除額は所得の額までになります。

令和8年分の控除の区分ごとに減る税額
控除の区分減る税額10万円との差
65万円131,300円111,100円
55万円111,100円90,900円
10万円20,200円0円

控除なし→ありの内訳

控除前の所得は、青色申告決算書・収支内訳書の事業所得と不動産所得(規模を問わず)の合計です。基礎控除は、控除を引いた後の合計所得金額で決まるので自動で入れています。「ほかの所得控除」は、基礎控除以外(社会保険料・iDeCo・生命保険料・扶養など)の合計で、所得税と住民税で同じ額として数えます。

控除なし→ありの内訳
項目金額
青色申告特別控除前の所得(事業+不動産)4,000,000円
青色申告特別控除(上限65万円・所得まで)−650,000円
控除後の所得(合計所得金額)3,350,000円
所得税の課税所得(控除なし→あり)2,960,000円→2,310,000円
所得税+復興特別所得税(202,600円→136,300円)−66,300円
住民税の所得割10%(354,500円→289,500円)−65,000円
減る税額の合計(目安)131,300円

よくある間違い

承認申請を出していない

青色申告の承認申請書は、原則としてその年の 3 月 15 日まで(新たに開業したときは業務を始めてから 2 か月以内)に税務署へ出します(国税庁 No.2070)。承認を受けていない年は、白色申告になり、青色申告特別控除は使えません。

期限後に申告して、控除が 10万円 に下がる

65万円・55万円 の控除は、貸借対照表・損益計算書を添えた確定申告書を期限内に出すことが要件です。期限後になると 10万円 の控除になります(国税庁 No.2072)。

令和9年分は 55万円 がなくなる

令和 8 年度税制改正で、令和9年分以後は 55万円 の控除がなくなり、複式簿記でも e-Tax で出さないと 10万円 の扱いです。最高は 75万円 になります。

現金主義の特例・簡易簿記で使えない区分を選ぶ

現金主義の特例を選んでいる人は、65万円・55万円 の控除を受けられません(国税庁 No.2072)。令和9年分以後は、簡易簿記で記録し、前々年分の事業所得または事業的規模の不動産所得の収入が 1,000 万円を超える人は、10万円 の控除も受けられません(国税庁のリーフレット)。使えない区分を選ぶと、この計算は実際より大きく減る額を出します。

赤字の年は特別控除を引けない

控除の対象は所得の金額までです。赤字の年は特別控除を引けませんが、青色申告なら赤字を 3 年間繰り越せます(国税庁 No.2070)。この計算は所得が 0 円以上の人の目安です。

よくある質問

令和9年分から 75万円 になるのは本当?

令和 8 年 3 月 31 日に所得税法等の一部を改正する法律が成立し、令和9年分以後の所得税から、複式簿記・e-Tax 提出に加えて、仕訳帳・総勘定元帳を一定の要件を満たす電磁的記録で保存している人(優良な電子帳簿)は 75万円 になります(財務省・国税庁の資料)。令和8年分(2027 年春の確定申告)は 65万円 が最高です。この計算は年分を選んで両方を数えられます。

不動産所得だけでも使える?

事業所得がある人は、不動産所得も(規模を問わず)事業所得と合計した金額が控除の限度です(国税庁 No.2072)。不動産所得だけの人は、貸付けが事業的規模なら最高 65万円(令和9年分以後は 75万円)まで使えます。事業的規模でない不動産所得は最高 10万円 です。

入れた金額はどこかに送られますか?

計算はこの端末のブラウザの中だけで行います。入れた所得や所得控除の金額は、サーバーに送りません。

国民健康保険料も下がる?

青色申告特別控除を引いた後の所得が、住民税や国民健康保険料の計算のもとになる自治体が多いので、保険料も下がることがあります(賦課限度額に達している人は変わりません)。保険料は自治体ごとに計算が違うため、この計算では額を出しません。

訂正 2026年10月7日: 住民税の所得割から調整控除(2,500円)を引いていなかったため、内訳の住民税の額を約2,500円多く表示していました。訂正しました。減る税額の合計も、100円ほど違うことがありました。