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赤れんが、ビットトレント利用のAV告訴受理

刑事告訴受理

開催日:3月31日

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刑事告訴受理
誰が告訴されたの?
記事では都内でビットトレントを使ってAV著作物を無断アップロードした者が対象とされています。個別の氏名は公表されておらず、警察捜査で特定が進む見通しです。
アップロードや共有で刑事罰になるの?
アップロード(配布)は著作権侵害で刑事罰の対象になり得ます。発信者情報の開示や捜索差押えなどで証拠が整えば立件される可能性があります。

ビットトレントを介したAV著作権侵害での刑事告訴受理とその日付

弁護士法人赤れんが法律事務所は、2026年3月4日(水)にビットトレントを利用したAV著作物の違法なアップロードを行ったとして都内警察署に刑事告訴を提起し、この告訴が正式に受理されたと、2026年3月31日11時00分付で発表しました。本件は、訴状外で早期解決が困難と判断された案件を刑事手続へ移行する方針に基づくものです。

同事務所は告訴の受理を受け、捜査機関による本格的な調査が開始されるとしています。発表では、示談交渉に応じない一部の侵害者に対しては、引き続き刑事告訴を積極的に行っていく方針が明示されています。

告訴の対象と手続の進行

告訴は都内の警察署に提出され受理されており、これにより捜索差押や通信記録の照会など、刑事手続ならではの捜査が行われることが想定されます。発表文では、対象となったのはビットトレントを利用してAV著作物の無断アップロードを行った者であると明記されています。

発表日と告訴日という二つの日付が明確に示されており、プレスリリース自体は2026年3月31日11時00分付、告訴提起は2026年3月4日です。これらの日付は手続の経緯確認に重要です。

赤れんが法律事務所の調査体制と証拠収集の実務

赤れんが法律事務所は2022年より、ビットトレントを介して著作物を無断でアップロード・共有するユーザーへの対応を継続しており、専門の調査会社に調査を依頼してきました。これまでに行った発信者情報開示請求は数千件に及び、すべて開示決定を受けているとされています。

同事務所は、民事だけでなく刑事事件としても耐えうるような証拠の収集に重点を置いており、他の法律事務所と比べて深度のある調査を行っている点を強調しています。調査の段階から捜査機関の立場を見据えた証拠整備を行っていることが記載されています。

具体的な調査プロセスと過去の実績

発表では、発信者情報開示請求の実績として「数千件の申立て」を挙げ、すべてが開示決定に至った点を明示しています。これは侵害者特定に関する同事務所の実績の裏付けとなるものです。

また、過去の刑事対応事例として2025年2月の摘発事例が紹介されています。2025年2月にも都内警察署が侵害者複数名に対する告訴を受理し、捜索差押が行われたとあり、今回の受理は同事務所にとって初ではないことが明らかにされています。

  • 調査委託先との連携によるP2Pトラフィックの解析
  • 発信者情報開示請求によるプロバイダからの情報取得
  • 刑事手続を見据えた証拠保全と記録の整備

ビットトレントの技術的特徴と違法利用の実態

ビットトレント(BitTorrent)は利用者同士が直接ファイルを分散共有するP2P通信技術で、正当なデータ転送を目的として開発された技術です。プレスリリースではこの技術が、著作権者の許諾なく動画・音楽・書籍等の著作物を無断でアップロード・共有する違法行為に悪用されている現状が依然として続いていると説明されています。

違法共有の実態としては、トラッカーサイトやトレントファイルを介した拡散、複数ユーザーによる断続的な配信などがあり、これらは当局による摘発の対象となります。被害対象は特にAV著作物に関するものが問題視されています。

技術面の説明と法的帰結

技術的には、シード(共有元)とピア(共有参加者)を通じた分散ダウンロードが行われ、アップロード(配布)側の行為が著作権侵害となる点が重要です。発表は、違法なダウンロード・アップロード行為が著作権法上、刑事罰の対象となり得ることを改めて注意喚起しています。

また、トラッカーサイトやトレントという用語がキーワードとして示されており、これらは違法共有のインフラとして問題視されています。

用途 正当な利用 違法な利用
ファイル共有技術 大容量データの分散配信(合法コンテンツ) 著作権者の許諾無く音楽・映像等を配布
法的扱い 利用に問題なし 民事責任・刑事罰の対象となる可能性

方針、代表者情報、連携体制と手続き上の留意点

赤れんが法律事務所は、示談に応じない侵害者に対して刑事告訴を継続・拡大する方針を示しています。同事務所は全国の警察署と連携して対応を進める意向を表明しており、刑事手続を視野に入れた対応を強化していく方針です。

プレスリリースでは、示談交渉を拒否する当事者に対して、誤った助言を行う専門家等も存在すると指摘し、特にそのような方針を強く主張する代理人を選任している加害者を対象としているとしています。

代表者と事務所の概要、問い合わせ先

代表弁護士は杉山央(札幌弁護士会所属)で、赤れんが法律事務所は2014年4月1日に設立され、本部所在地は北海道札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1、事務所は札幌にあります。杉山弁護士はIPOなど企業法務を主な専門領域としつつ、P2Pネットワーク・ビットトレントを利用した著作権侵害案件においても豊富な実績を持つと紹介されています。

問い合わせは所定のフォーム経由で受け付けられており、発表では専用の問い合わせフォームが案内されています。ホームページや問い合わせフォームに記載された情報は、当該案件に関する公式の窓口として位置づけられます。

事務所名
赤れんが法律事務所
代表
弁護士 杉山央(札幌弁護士会所属)
設立
2014年4月1日
本部所在地
北海道札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1
URL
https://akarenga-law.com/
問い合わせフォーム
https://forms.gle/Vhi6te8hFfGdCJJEA

発表に付随する資料として「調査レポート」等の画像ファイルがダウンロード可能である旨の記載もあります。ビジネスカテゴリは「法務・特許・知的財産」「パソコンソフトウェア」であり、キーワードとしては「トレント」「Torrent」「ビットトレント」「BitTorrent」「トラッカーサイト」などが挙げられています。

今回の告訴受理に伴う捜査の見通し

告訴の受理により警察による捜査が本格化すると見込まれ、発信者情報や端末の証拠の確認、必要に応じた捜索差押など刑事捜査の手続が進むことが想定されます。過去の事例では既に捜索差押が実行されたケースがあるため、今回も刑事捜査の実効性が高いとする見方が示されています。

同事務所は、これまでの開示決定の実績を基にして、今後も示談に応じない侵害者に対して刑事告訴を続ける方針であるため、当該分野における捜査・立件の増加が予想されます。

記事の要点まとめ

以下の表は、本記事で示した主要項目を整理したものです。日付、事務所名、代表者、過去の実績、調査状況、問い合わせ先など、報道に必要な情報を整理しています。

項目 内容
プレスリリース発表日 2026年3月31日 11時00分
告訴提起日 2026年3月4日(水)
告訴受理先 都内警察署(該当警察署へ受理)
事務所名 赤れんが法律事務所
代表弁護士 杉山央(札幌弁護士会所属)
設立 2014年4月1日
本部所在地 北海道札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1
過去の刑事対応実績 2025年2月に都内警察署で告訴受理、捜索差押あり
発信者情報開示請求 数千件の申立てを実施、すべて開示決定を取得
対応方針 示談に応じない侵害者への刑事告訴を継続・拡大
問い合わせ https://forms.gle/Vhi6te8hFfGdCJJEA
公式サイト https://akarenga-law.com/
ビジネスカテゴリ 法務・特許・知的財産 / パソコンソフトウェア
キーワード トレント, Torrent, ビットトレント, BitTorrent, トラッカーサイト

本稿は赤れんが法律事務所の発表内容を基に、告訴の受理に至る経緯、調査体制、技術的背景、事務所情報および今後の手続きの見通しを整理したものである。