2026年の年末年始休みはいつから?何連休?

官公庁の休みで数えると

12月29日(火)〜1月3日(日)の6連休

2026〜2027年の年末年始は、12月29日(火)〜1月3日(日)の6連休です(官公庁基準)。有給を1日足すと12月26日(土)〜1月3日(日)の9連休、2日足すと12月26日(土)〜1月4日(月)の10連休になります。

休みの初日
2026年12月29日(火)
休みの最終日
2027年1月3日(日)
仕事始め
2027年1月4日(月)
2026年12月日月火水木金土 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 29日 休み始め2027年1月日月火水木金土 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 3日 休み終わり
有給の申請を思い出す予定

足す有給の日数を選ぶと、連休の期間と有給にする日が出ます。

休みの前後で、連休がいちばん長くなる日に有給を置いた場合の結果が出ます。

有給を1日足すと

12月26日(土)〜1月3日(日)の9連休

有給にする日:2026年12月28日(月)。基準より3日長くなります。

連休の期間
2026年12月26日〜2027年1月3日
連休の日数
9日
有給にする日
2026年12月28日(月)

官公庁の年末年始の休み(行政機関の休日に関する法律 第1条・12月29日〜1月3日と土日・祝日)を基準に、今度の年末年始が何連休になるか、有給休暇を1日・2日足すと何連休になるかを計算しました。年が変わるたびに日程を更新します。

今日は 2026年10月23日(金)・公開 2026年9月26日・更新 2026年10月13日

図で見る:2026年12月と2027年1月の休みと有給

有給を1日足した場合の連休を、12月と1月の格子に塗りました。薄く塗った日が休み、濃く塗った日が有給にする日です。

有給休暇にする日は、休みの直前・直後にある平日のうち、土日や祝日とつながって連休がいちばん長く伸びる日を選んでいます。会社によっては夏季休暇や年末年始休暇を独自に定めている場合があるため、実際に取得できる休暇の日数や日程は、勤務先の就業規則・休日カレンダーで確認してください。

上の格子は有給を1日足した9連休、下の帯は有給を足さない官公庁の基準の6連休(12月29日(火)〜1月3日(日))を、年末年始の休み・祝日・土曜・日曜に分けて数えたものです。

2026年12月
日月火水木金土
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526期間
27期間28考えている日・有給にする日29期間30期間31期間
2027年1月
日月火水木金土
1期間・元日2期間
3期間456789
1011成人の日1213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • 休みの日(土日・祝日・12/29〜1/3)
  • 有給にする日
12月26日(土)から1月3日(日)までの9連休
  • 年末年始の休み 3日
  • 祝日 1日
  • 土曜 1日
  • 日曜 1日
官公庁の基準(有給なし):12/29(火)〜1/3(日)の6連休。1/4(月)から再開

なぜ12月29日から1月3日が休みなのか

国の行政機関の休日は、行政機関の休日に関する法律の第1条が定めています。日曜日・土曜日・国民の祝日に加えて、12月29日から翌年の1月3日までが休日です。

この6日間は曜日に関係なく休みです。2026年は12月28日(月)が最後の開庁日、1月4日(月)が休み明けの最初の開庁日なので、その間の6日(12月29日(火)〜1月3日(日))がそのまま連休になります。

会社・業種で違う所

官公庁のほかは、法律で休みが決まっているところと、会社が自由に決めるところに分かれます。銀行は銀行法施行令で12月31日から1月3日までが休みなので、最後に開いているのは12月30日(水)、再開は1月4日(月)です。一般の会社は就業規則しだいで、官公庁と同じ日程(12月28日(月)まで・1月4日(月)から)と、12月30日(水)まで働く日程の2通りがよくあります。

官公庁・銀行・会社の年末年始(連休の長さは土日・祝日を含む暦日数)
区分最後に働く日休み明け連休

連休の数え方

連休は、最後に働く日の翌日から、休み明けに働く日の前日までを、土曜・日曜・祝日も含めて数えます。2026年は、12月28日(月)が最後で1月4日(月)が休み明けなので、12月29日(火)から1月3日(日)までの6日です。

有給にする日は、平日だけを数えます。休みの前後の平日を有給にすると、その先に続く土日・祝日までつながって、2026年は2026年12月28日(月)を有給にすると12月26日(土)〜1月3日(日)の9連休になります。

有給を足すと何連休?

休みの直前・直後で連休が最も伸びる平日に有給を割り振った、最大になる組み合わせです。会社の休日カレンダーは別に決まっているため、実際に取得できる日は勤務先で確認してください。

2026年〜2027年の年末年始・有給を足したときの連休
有給の日数連休の期間連休有給にする日

今後の年末年始の連休日数

今後の年末年始の連休日数(官公庁基準)
年末年始基準有給1日有給2日

注意・例外

注意・例外
こういうときどうなるか
1月3日が日曜日のとき連休は延びません。休みは12/29〜1/3と土日・祝日なので、仕事始めは1月4日以降の最初の開庁日です。2027年は1月4日(月)です。
銀行の窓口に行くとき官公庁より遅くまで開いています。2026年は官公庁が12月28日(月)まで、銀行は12月30日(水)までです。
有給を使う日を選ぶときどの平日でも同じではありません。休みの前後の平日に置くと、有給1日で基準より3日長い9連休になります。

年末年始の連休のよくある質問

年末年始の連休は何日?

官公庁基準(行政機関の休日に関する法律 第1条)では、12月29日から1月3日までと土曜・日曜・祝日が休みです。2026年〜2027年は12月29日(火)から1月3日(日)までの6連休になります。12月28日や1月4日が土日に重なる年は、その前後の土日ともつながってさらに長くなります。

有給を使うと最大何連休になる?

2026年〜2027年は、休みの直前・直後にある平日のうち連休が最も伸びる日に有給を1日使うと12月26日(土)〜1月3日(日)の9連休、2日使うと12月26日(土)〜1月4日(月)の10連休になります。どの日に有給を使うと一番伸びるかは、休みの前後にある平日が土日・祝日にどれだけ近いかで年ごとに変わります。

1月3日が日曜日でも連休は延びない?

1月4日が平日(開庁日)であれば延びません。休みは『12/29〜1/3と土日・祝日』なので、1月3日が日曜でもそれだけでは連休は伸びず、1月4日の曜日と祝日の有無で仕事始めの日が決まります。

銀行や一般企業も同じ連休日数?

官公庁とは休業日の規則が違います。銀行(銀行法施行令)は12月31日〜1月3日と土日・祝日、一般企業は会社によって異なります。銀行・一般企業・証券取引所(大納会・大発会)ごとの日付は「仕事納め・仕事始めはいつ?」のページで計算してまとめています。

毎年同じ日程?

いいえ、動きます。12月29日〜1月3日という休みの期間そのものは毎年同じですが、12月28日・1月4日が土曜・日曜と重なるかどうかで、その前後につながる連休の長さが年によって変わります。

この記事の根拠

  • 法令:laws.e-gov.go.jp
  • 官公庁:www8.cao.go.jp
  • 祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)
  • 2026年9月26日に出典と照合しました。運営:株式会社SATY。
  • 2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年9月26日)。