年金の支給日はいつ? 15日が土日祝のときは?

年金の支払月を並べたカレンダー

日本年金機構の定期支払は、原則として偶数月の15日に前月までの2か月分です。15日が土日祝なら直前の平日になります。

次の定期支払

2026年12月15日(火)

何月分・いつ
10月・11月分・あと53日
その次の支払
2027年2月15日(月)(2026年12月・2027年1月分)

機構の年間予定表と一致(日本年金機構の2026年度予定表)。日本年金機構が支払う年金の定期支払日です。初回や臨時の支払、個人の受取額はこの日付だけでは決まりません。

公開 2026年9月26日・更新 2026年10月15日。日本年金機構の支払月の案内に基づきます。

年ごとの年金支給日

まず次の支払を上で確認し、先の月は年ごとの表で探せます。表の「機構の年間予定表と一致」は照合済みの回、「規則と祝日から計算」は年間予定表との照合前の回です。

あと 53 日今日2026/10/23次の支払2026/12/15その次2027/2/15
閲覧日から次の2回の定期支払。個人の入金額や初回の支払日ではありません。
2025年
2025年の年金支給日
回日付
2月の支給(12月・1月分)2025年2月14日(金)・15日が土曜日のため前倒し。規則と祝日から計算
4月の支給(2月・3月分)2025年4月15日(火)・機構の年間予定表と一致
6月の支給(4月・5月分)2025年6月13日(金)・15日が日曜日のため前倒し。機構の年間予定表と一致
8月の支給(6月・7月分)2025年8月15日(金)・機構の年間予定表と一致
10月の支給(8月・9月分)2025年10月15日(水)・機構の年間予定表と一致
12月の支給(10月・11月分)2025年12月15日(月)・機構の年間予定表と一致

2026年(今年)

2026年の年金支給日
回日付
2月の支給(12月・1月分)2026年2月13日(金)・15日が日曜日のため前倒し。機構の年間予定表と一致
4月の支給(2月・3月分)2026年4月15日(水)・機構の年間予定表と一致
6月の支給(4月・5月分)2026年6月15日(月)・機構の年間予定表と一致
8月の支給(6月・7月分)2026年8月14日(金)・15日が土曜日のため前倒し。機構の年間予定表と一致
10月の支給(8月・9月分)2026年10月15日(木)・機構の年間予定表と一致
12月の支給(10月・11月分)2026年12月15日(火)・機構の年間予定表と一致
2027年
2027年の年金支給日
回日付
2月の支給(12月・1月分)2027年2月15日(月)・機構の年間予定表と一致
4月の支給(2月・3月分)2027年4月15日(木)・規則と祝日から計算
6月の支給(4月・5月分)2027年6月15日(火)・規則と祝日から計算
8月の支給(6月・7月分)2027年8月13日(金)・15日が日曜日のため前倒し。規則と祝日から計算
10月の支給(8月・9月分)2027年10月15日(金)・規則と祝日から計算
12月の支給(10月・11月分)2027年12月15日(水)・規則と祝日から計算
2028年
2028年の年金支給日
回日付
2月の支給(12月・1月分)2028年2月15日(火)・規則と祝日から計算
4月の支給(2月・3月分)2028年4月14日(金)・15日が土曜日のため前倒し。規則と祝日から計算
6月の支給(4月・5月分)2028年6月15日(木)・規則と祝日から計算
8月の支給(6月・7月分)2028年8月15日(火)・規則と祝日から計算
10月の支給(8月・9月分)2028年10月13日(金)・15日が日曜日のため前倒し。規則と祝日から計算
12月の支給(10月・11月分)2028年12月15日(金)・規則と祝日から計算
2029年
2029年の年金支給日
回日付
2月の支給(12月・1月分)2029年2月15日(木)・規則と祝日から計算
4月の支給(2月・3月分)2029年4月13日(金)・15日が日曜日のため前倒し。規則と祝日から計算
6月の支給(4月・5月分)2029年6月15日(金)・規則と祝日から計算
8月の支給(6月・7月分)2029年8月15日(水)・規則と祝日から計算
10月の支給(8月・9月分)2029年10月15日(月)・規則と祝日から計算
12月の支給(10月・11月分)2029年12月14日(金)・15日が土曜日のため前倒し。規則と祝日から計算
2030年
2030年の年金支給日
回日付
2月の支給(12月・1月分)2030年2月15日(金)・規則と祝日から計算
4月の支給(2月・3月分)2030年4月15日(月)・規則と祝日から計算
6月の支給(4月・5月分)2030年6月14日(金)・15日が土曜日のため前倒し。規則と祝日から計算
8月の支給(6月・7月分)2030年8月15日(木)・規則と祝日から計算
10月の支給(8月・9月分)2030年10月15日(火)・規則と祝日から計算
12月の支給(10月・11月分)2030年12月13日(金)・15日が日曜日のため前倒し。規則と祝日から計算

支給日の決まり

日本年金機構が支払う年金は、原則として偶数月の15日に年6回支払われます。

前倒しの先が祝日や週末に当たるときは、平日になるまでさらに前の日へ移ります。

このページの日付は、この規則に内閣府が公表する祝日(振替休日・国民の休日を含む)を当てて計算しています。日本年金機構の年間予定表の支払日と、2025年4月から2027年2月までの12回が一致することを確かめています。表では、この12回に「機構の年間予定表と一致」、それより先の回に「規則と祝日から計算」と付けました。先の回も、支払月(国民年金法第18条第3項)と祝日から決まる日付で、機構の年間予定表が公表されたら確かめて更新します。

何月分が振り込まれるか

自分の場合はどの回を見る?

すでに定期支払を受けている方は、冒頭の次回日と対象月を確認できます。初めて受け取る時期や個別の支払額は、年金証書と届いた通知書で確かめてください。

各支払月には、前月までの2か月分が支払われます。たとえば4月の支給は2月分と3月分です。

同じように、6月は4月分と5月分、8月は6月分と7月分、10月は8月分と9月分、12月は10月分と11月分、2月は前の年の12月分とその年の1月分です。

12月に支払われるのは11月分までで、12月分は翌年2月の支給に入ります。年をまたぐのは2月の回だけです。

前倒しになる回(2026年〜2030年)

2026年は2月が2026年2月13日(金)(15日が日曜日)、8月が2026年8月14日(金)(15日が土曜日)です。

2027年は8月が2027年8月13日(金)(15日が日曜日)です。

2028年は4月が2028年4月14日(金)(15日が土曜日)、10月が2028年10月13日(金)(15日が日曜日)です。

2029年は4月が2029年4月13日(金)(15日が日曜日)、12月が2029年12月14日(金)(15日が土曜日)です。

2030年は6月が2030年6月14日(金)(15日が土曜日)、12月が2030年12月13日(金)(15日が日曜日)です。

前倒しになるのは、15日が土曜なら前日の金曜、日曜なら前々日の金曜です。15日が月曜の祝日なら、前の週の金曜になります。

よくある勘違い

受け取り前の注意

8月の支給はお盆の時期に重なりますが、お盆は祝日ではありません。8月15日が平日なら、その日に支払われます。

12月15日は年末年始の休み(12月29日〜1月3日)より前なので、年末年始で支給日が動くことはありません。

受給を始める年齢や請求の手続き、支給額、税金の天引きは、支給日とは別の確認事項です。日本年金機構の案内で確かめてください。

振込額や口座を確かめたいとき

今日から数えて最初に前倒しになるのは2027年8月13日(金)の回で、本来の15日(日曜日)より前に振り込まれます。振込額や振込先に疑問があるときは、通帳の入金日だけで判断せず、手元の通知書で確かめます。

毎年6月ごろに届く「年金振込通知書」には、その年の6月から翌年4月までの各回の振込額と振込先の金融機関が書かれています(金額や受け取る口座が変わったときは、そのつど届きます)。年金額が変わったときは「年金額改定通知書」も届きます。

通知書が手元に無い、受け取る口座を変えたい、支払いが止まっていると感じるといった個別の事情は、このページでは判断できません。日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)に電話するか、お近くの年金事務所に問い合わせてください。電話の受付時間は曜日で違うため、日本年金機構の公式サイトで確かめてからかけると無駄がありません。

カレンダーに入れる

上の年ごとの表の支給日は、カレンダーに入れて持ち歩けます。前倒しになる回も、実際に振り込まれる日付で入ります。

次の支給日までの日数を数えたいときは、日数計算の道具も使えます。2026年の祝日は年の祝日の一覧で確かめられます。

この記事の根拠

祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)。

2026年10月15日に出典と照合しました。

年金支給日のよくある質問

年金は毎月振り込まれますか?

いいえ。日本年金機構が支払う年金は、原則として偶数月に年6回支払われます。

2026年の最初の年金支給日はいつですか?

2026年2月13日(金)で、12月・1月分が支払われます。

年金が後払いと言われるのはなぜですか?

支払月の15日に振り込まれるのは、その前月までの2か月分だからです。たとえば10月15日に受け取るのは、8月分と9月分です。国民年金法第18条第3項が「それぞれの前月までの分を支払う」と定めており、当月分は含まれません。

受給者が亡くなったとき、最後の分はどうなりますか?

年金は受ける権利がなくなった月(亡くなった月)の分まで支給されます。後払いのため、亡くなった時点でまだ受け取っていない分が残ることがあり、これは未支給年金として、生計を同じくしていた一定の遺族が請求できます。届出や請求の手続きは、年金事務所で確かめてください。

15日に振り込まれていないときは、どこに聞けばよいですか?

まず年金振込通知書で振込日と振込先を確かめ、金融機関の入金時刻や、15日が休日で前倒しになっていないかも見ます。それでも分からないときは、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)か、お近くの年金事務所に問い合わせてください。