国民年金保険料の納付期限はいつ?
今日は 2026年10月23日(金)
国民年金保険料の納付期限は、国民年金法91条により毎月の保険料を翌月末日までに納付することとされています。次に来る期限は2026年9月分の2026年11月2日(月)で、本来の2026年10月31日(土)が土曜日のため翌営業日に延びています。
この答えが当てはまる範囲
国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者が納める国民年金保険料(日本年金機構が徴収)日付の決まり方
毎月の国民年金保険料は、翌月末日までに納付します(国民年金法91条)。末日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月31日・1月2日・1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限になります。 出典:e-Gov法令検索「国民年金法」第91条・第96条・第102条(2026-09-26 照合)納付期限は翌月末日
国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、毎月の国民年金保険料を納めます。国民年金法91条は、毎月の保険料を翌月末日までに納付しなければならないと定めています。
日本年金機構の案内では、月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限になるとされています。1月1日は年末年始でなく祝日(元日)として休みになります。
日本年金機構のページでも、納付期限は法令で「納付対象月の翌月末日」と定められていると案内されています。
国民年金第3号被保険者はご自身で国民年金保険料を納付する必要はありません。会社員や公務員に扶養される配偶者などが対象の第3号被保険者は、この記事で計算する納付期限の対象にはなりません。
計算した具体例(今日から数か月分)
今日(2026年10月23日(金))から数か月分の納付期限は下の表のとおりです。このうち期限が延びるのは4回、延びずに翌月末日のままなのは2回です。
2026年9月分は、本来の期限2026年10月31日(土)が土曜日にあたるため、2026年11月2日(月)まで延びます。
2026年11月分は、本来の期限2026年12月31日(木)が年末年始の金融機関等の休業日にあたるため、間の祝日・休業日を挟んで2027年1月4日(月)まで延びます。年をまたいで期限が延びる例です。
| 対象月 | 納付期限 |
|---|---|
| 2026年9月分 | 2026年11月2日(月)(本来2026年10月31日(土)、土曜日のため) |
| 2026年10月分 | 2026年11月30日(月) |
| 2026年11月分 | 2027年1月4日(月)(本来2026年12月31日(木)、年末年始(金融機関等の休業日)のため) |
| 2026年12月分 | 2027年2月1日(月)(本来2027年1月31日(日)、日曜日のため) |
| 2027年1月分 | 2027年3月1日(月)(本来2027年2月28日(日)、日曜日のため) |
| 2027年2月分 | 2027年3月31日(水) |
口座振替・前納との関係
口座振替の振替方法は6種類あり、割引のある2年前納・1年前納・6カ月前納のほか、当月末振替(早割)や翌月末振替があります。
日本年金機構の説明では、「翌月末振替」は毎月の国民年金保険料を納付期限である納付対象月の翌月末日に振替する方法です。一方「当月末振替(早割)」は、毎月の国民年金保険料を納付期限よりも1カ月早く振替する方法です。振替日が納付期限そのものと同じとは限らないため、口座振替を利用している方は自分の振替方法を確認してください。
国民年金保険料は、まとめて前払い(前納)すると割引が適用されます。前納をしても、毎月分の法定の納期限(翌月末日)そのものが変わるわけではなく、期限より前に先払いする仕組みです。
納付期限を過ぎたとき
国民年金法96条により、保険料を滞納する者があるときは、厚生労働大臣が期限を指定して督促することができます。督促状で指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならないと定められています。
督促を受けた者が指定の期限までに納付しないときは、国税滞納処分の例によって処分されることがあります。厚生労働大臣からの処分の請求を受けた市町村は、市町村税の例によってこれを処分することができ、この場合は徴収金の4%に相当する額が市町村に交付されます。
また、保険料を徴収する権利は、行使できる時から2年を経過すると時効によって消滅すると国民年金法102条4項に定められています。納付期限を過ぎても、早めに納付するか、免除・納付猶予の申請を検討してください。
何歳まで納めるか
「いつまで」には、毎月の納付期限のほかに、何歳まで納めるかという意味もあります。国民年金法7条は、第1号被保険者を日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者と定めています。
同法9条により、60歳に達したときは、その翌日に被保険者の資格を失います。60歳から先も任意加入被保険者として納める人は、この記事の納付期限(翌月末日)がそのまま当てはまります。
対象の月から期限までの月の並び(今日から3か月分)
下の図は、今日(2026年10月23日(金))から先に期限が来る3か月分を、対象の月から期限までの並びで見せたものです。毎月の保険料は、対象の月の翌月末日が本来の期限です。その日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始に当たると、翌月最初の金融機関等の営業日に延びます。
この3か月分のうち、期限が延びるのは2回、翌月末日のままなのは1回です。
9月分の期限(2026年)
- 9月分保険料の対象の月
- 10/31(土)本来の期限(土曜日で休み)
- 11/2(月)延びた期限(翌月最初の金融機関等の営業日)
10月分の期限(2026年)
- 10月分保険料の対象の月
- 11/30(月)本来の期限(翌月末日)
- 延びない末日のままが期限
11月分の期限(2026年)
- 11月分保険料の対象の月
- 12/31(木)本来の期限(年末年始で休み)
- 1/4(月)延びた期限(翌月最初の金融機関等の営業日)
自分の場合:対象の月ごとの期限(今日から先の例)
この表の見方:左が保険料の対象の月、真ん中が翌月末日の本来の期限、右が金融機関等の休みで延びた後の期限です。次の期限と、末日が土曜・日曜・祝日・年末年始に当たる月を、今日から先で最初に当たる月で並べました。
| 対象の月 | 本来の期限(翌月末日) | 延びた期限 |
|---|---|---|
| 2026年9月分(次の期限・末日が土曜の月) | 2026年10月31日(土)/土曜日 | 2026年11月2日(月)/延びる |
| 2026年11月分(末日が年末年始の月) | 2026年12月31日(木)/年末年始(金融機関等の休業日) | 2027年1月4日(月)/延びる |
| 2026年12月分(末日が日曜の月) | 2027年1月31日(日)/日曜日 | 2027年2月1日(月)/延びる |
| 2029年3月分(末日が祝日の月) | 2029年4月30日(月)/祝日(振替休日) | 2029年5月1日(火)/延びる |
なぜ翌月末日で、なぜ年末年始は3日だけなのか
国民年金法91条は、毎月の保険料を翌月末日までに納付しなければならないと定めています。10月分なら11月30日が、本来の期限です。
日本年金機構は、月の末日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月31日・1月2日・1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限になると案内しています。1月1日は祝日(元日)として休みです。月の末日が年末年始に当たるのは12月31日だけで、11月分の期限の日です。
役所の年末年始の休み(12月29日〜1月3日。行政機関の休日に関する法律1条)とは範囲が違います。国民年金保険料で延びるのは、金融機関等が休みの日だけです。このページの日付も、日本年金機構の案内の日で数えています。
注意(届かないとき・間違えやすいところ)
迷いやすい点だけを短くまとめます。くわしくは上の説明にあります。
- 期限を過ぎると、国民年金法96条により、厚生労働大臣が期限を指定して督促することがあります。督促で指定する期限は、督促状を発する日から10日以上あとの日です。
- 口座振替は、振替方法によって引き落とし日が違います。「翌月末振替」は納付期限と同じ日、「当月末振替(早割)」は期限より1カ月早い日です。
- 前納(まとめて先払い)で割引を受けても、毎月分の法定の納期限が変わるわけではありません。
- 会社員や公務員に扶養される配偶者(第3号被保険者)は、自分で保険料を納める必要はありません。この計算の対象は第1号被保険者と任意加入被保険者です。
この記事の根拠
- 法令:e-Gov法令検索「国民年金法」第91条・第96条・第102条
「毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。」 - 官公庁:日本年金機構「国民年金保険料」
「月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。」 - 官公庁:日本年金機構「口座振替でのお支払い」
「毎月の国民年金保険料を納付期限である納付対象月の翌月末日に振替する方法です。」 - 法令:e-Gov法令検索「行政機関の休日に関する法律」第1条
「十二月二十九日から翌年の一月三日までの日」
祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)
2026年10月14日に出典と照合しました。
国民年金保険料のよくある質問
年末年始をまたぐ月の納付期限はいつになりますか?
口座振替の振替日も、納付期限と同じ決まりで動きます。振替日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月31日、1月2日、1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が振替日になります(日本年金機構)。例えば2026年11月分を翌月末振替にしていると、引き落としは2026年12月31日(木)でなく2027年1月4日(月)です。期限の間際に自分で払うときは、払ってから納付状況に反映されるまでの日数が方法で違い、金融機関・郵便局の窓口は3〜4営業日後、コンビニエンスストアは12〜16営業日後が目安です。すでに納めていても、行き違いで納付勧奨が届くことがあります。
口座振替なら納付期限を気にしなくてよいですか?
口座振替でも、始まる月と振替日は確かめる必要があります。口座振替を始められるのは、手続きをした月の翌月以降で、振替開始月は届く通知書に書かれています(日本年金機構)。それより前の月の分は、口座振替の対象ではありません。当月末振替(早割)は、初回の振替で前月分の保険料を同時に振り替えます。保険料が一部免除された人が使えるのは、翌月末振替だけです。
納付期限を過ぎるとどうなりますか?
期限を過ぎても、時効になる前なら納められます(国民年金法102条4項。付加保険料も期限から2年間は納付できます)。督促は時効を更新する効力を持つので(同条5項)、督促を受けたあとは2年で必ず消えるとは限りません。未納の影響は年金の受け取りに出ます。障害基礎年金・遺族基礎年金には納付要件があり、次のどちらかを満たせば足ります。原則は、初診日または死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、納付済み(免除を含む)が3分の2以上あることです。特例は、初診日または死亡日が2036年3月末までで65歳未満のとき、前々月までの直近1年間に未納がないことです。どちらも満たさないときは、受け取れない場合があります(日本年金機構)。払えないときは、免除・納付猶予を申請します。期限を過ぎていても、申請できる期間内なら遡って申請できるので、気づいたらすぐ申請します。日本年金機構の言い方では、申請できるのは納付期限から2年を経過していない期間で、申請時点から2年1カ月前までの期間です。今(2026年10月)申請するなら、目安は2024年9月分からです。承認を受けた期間は、承認の日の属する月前10年以内なら追納でき(同法94条。老齢基礎年金を受け取る権利のある人を除く)、追納する額には政令で定める額が加算されます。