皇紀とは?今年は皇紀何年

今日は 2026年10月24日(土)

皇紀(神武天皇即位紀元)は、西暦に660を足すと求められます。2026年(令和8年)は、皇紀2686年です。

次の建国記念の日(2月11日)を月の格子で見る。

2027年2月
日月火水木金土
123456
7891011建国記念の日1213
14151617181920
212223天皇誕生日24252627
28
2027年の建国記念の日は2027年2月11日(木)です。神武天皇の即位にあたるとされる2月11日が、今の祝日になっています。

この答えが当てはまる範囲

西暦(グレゴリオ暦)の年から求める皇紀(神武天皇即位紀元)の年数

日付の決まり方

皇紀は、西暦の年に660を足すと求められます。この関係は、今も効力のある明治31年勅令第90号(閏年ニ関スル件)の条文が前提にしている数え方です。 出典:国立天文台暦計算室 暦Wiki「1年とは?/紀元」(2026-09-26 照合)

皇紀とは(太政官布告と即位の換算)

皇紀(こうき)は、初代の神武天皇が即位したとされる年を1年目として数える、日本独自の年の数え方です。正式には「神武天皇即位紀元」といいます。

この数え方は、明治5年(1872年)11月15日の太政官布告第342号にさかのぼります。この布告で、神武天皇の即位を紀元(年の数え始め)と定めました。

神武天皇の即位は『日本書紀』の記述をもとに紀元前660年の正月朔(旧暦の1月1日)ととらえられ、グレゴリオ暦に換算すると2月11日にあたります。この日付が、のちの「建国記念の日」のもとになりました。

西暦から皇紀を求める式(西暦+660)

皇紀は、今も効力のある明治31年(1898年)の勅令「閏年ニ関スル件」(勅令第90号)の条文の中で使われています。その条文は、閏年を決める際に「紀元年数から660を減じて」西暦相当の年数を求める書き方になっており、皇紀=西暦+660という関係そのものが、この条文の前提になっています。

この式に当てはめると、2026年は皇紀2686年になります(2026+660=2686)。

2026年からの西暦・和暦・皇紀の対応

同じ式は、これから先の年にもそのまま使えます。今年から数年分の西暦・和暦(元号)・皇紀の対応は、次の表のとおりです。

西暦和暦・皇紀
2026年令和8年・皇紀2686年
2027年令和9年・皇紀2687年
2028年令和10年・皇紀2688年
2029年令和11年・皇紀2689年
2030年令和12年・皇紀2690年

皇紀から西暦へ戻す・うるう年との関係

逆に、皇紀の年から西暦を求めるときは660を引きます。たとえば皇紀2700年は西暦2040年です(2700-660=2040)。2026年から数えて14年後に、皇紀の百年の区切りが来ます。

660は4で割り切れるため、皇紀の年数が4で割り切れる年は、西暦でも4で割り切れる年になります。今年以降で最初のうるう年は2028年で、皇紀2688年です(2688÷4=672)。勅令第90号は皇紀の年数が4で割り切れる年を閏年と定めていますが、西暦の閏年とそろうのは、この関係があるからです。

和暦(元号)のように天皇の代替わりで数え直すことがなく、皇紀は紀元から途切れずに数え続けます。そのため、西暦との差は660のまま変わりません。

紀元節と戦後の「建国記念の日」

戦前は2月11日が「紀元節」という祝日でした。大正元年(1912年)の勅令「休日ニ関スル件」(大正元年勅令第19号)に、紀元節が2月11日の休日として定められています。

戦後、紀元節はいったん廃止されましたが、昭和41年(1966年)の祝日法改正(法律第86号)によって「建国記念の日」が国民の祝日として新設されることになりました。具体的な日付は同年の政令(昭和41年政令第376号)で2月11日と定められ、これが現在の「建国記念の日」です。

2026年の建国記念の日は2026年2月11日(水)です。

他の年に当てはめると

「西暦+660」の式は、どの年にも当てはめられます。たとえば皇紀2600年にあたる西暦は1940年です(2600-660=1940)。

皇紀そのものに固有のうるう年の計算があるわけではありません。勅令第90号の閏年の規定も、皇紀年数から660を引いて西暦相当の年に戻したうえで、100で割り切れて400で割り切れない年は平年とする、現在のグレゴリオ暦のうるう年の規則と同じ形になっています。

注意すること

上の対応表は、皇紀の年も西暦と同じく1月1日で切り替わるものとして計算しています。

自分の生まれ年の皇紀と、660を足す理由

自分の生まれ年の場合、西暦の年に660を足すと皇紀の年が求まります。今年(2026年)は皇紀2686年です。たとえば1985年(昭和60年)なら、皇紀2645年です(表にない年の例)。

660を足す理由は、上の「皇紀とは(太政官布告と即位の換算)」と「西暦から皇紀を求める式(西暦+660)」の節のとおりで、皇紀は元号のように数え直さず紀元から続けて数えるので、西暦との差がどの年も660になるからです。和暦の生まれ年から求めるときは、いったん西暦に直してから足します。

この表の見方: 左が生まれ年(西暦)、真ん中がその年の和暦、右がその年の皇紀です。皇紀は西暦に660を足した値で、年の途中で切り替わる日は考えず、1月1日で切り替わるものとして計算しています。

生まれ年が1950年〜2020年(10年おき)の場合の和暦と皇紀
生まれ年(西暦)和暦皇紀
1950年昭和25年皇紀2610年
1960年昭和35年皇紀2620年
1970年昭和45年皇紀2630年
1980年昭和55年皇紀2640年
1990年平成2年皇紀2650年
2000年平成12年皇紀2660年
2010年平成22年皇紀2670年
2020年令和2年皇紀2680年

この記事の根拠

祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)

2026年9月26日に出典と照合しました。

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皇紀のよくある質問

皇紀とは何の略ですか?

「皇紀」は神武天皇即位紀元の略で、神武天皇が即位したとされる年を1年目とする年の数え方です。

2026年は皇紀何年ですか?

皇紀2686年です。皇紀は西暦に660を足すと求められます。

皇紀の年を西暦に直すにはどうしますか?

皇紀の年から660を引きます。皇紀2700年なら西暦2040年です。

皇紀は元号のように途中で数え直しますか?

いいえ。皇紀は紀元から続けて数え、天皇の代替わりでは数え直しません。西暦との差は660のままです。今の元号の年数は、和暦の道具で確かめられます。

紀元節と建国記念の日は同じ日ですか?

どちらも2月11日です。戦前は紀元節として大正元年の勅令で休日と定められ、戦後は昭和41年の祝日法改正で建国記念の日として国民の祝日になりました。

和暦の生まれ年から、皇紀を求めるには?

和暦の年をいったん西暦に直してから、660を足します。たとえば昭和60年生まれは西暦1985年なので、1985+660=2645で、皇紀2645年です。

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